野洲市で新生活をスタートされる新婚世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、本市における少子化対策の強化に資することを目的として、住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用の一部を助成します。
事業の詳細については、「野洲市結婚生活支援事業補助金交付要綱」を御覧ください。
野洲市結婚新生活支援事業のご案内(チラシ) (PDF:604.3KB)
下記(1)~(8)のすべてに該当する新婚世帯が対象です。
(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
(2)申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る市内住宅の住所となっている新婚世帯
(3) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である新婚世帯
(4) 夫婦の合計所得金額が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、夫婦の所得からその返済した額を控除した金額)である新婚世帯
(5) 本市、他市区町村または都道府県において、この補助金の交付を受けたことがない新婚世帯
(6) 野洲市税を滞納していない新婚世帯
(7) 申請日より3年以上継続して市内に居住する意思がある新婚世帯
(8) 夫婦の双方が、暴力団員でない新婚世帯
※本市において昨年度に申請された世帯のうち、補助上限額に満たなかった世帯も対象になります。詳しくはお問い合わせください。
千円未満の端数があるときは、切り捨て
※予算額に達した時点で、受け付けを終了します。
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに発生し、支払いが済んでいる下記の費用が対象です。
婚姻を機に野洲市内で新たに住宅を購入または賃借する際に生じた、購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
※上記費用のみが対象となるため、土地購入代、住宅ローン手数料、駐車場、更新手数料等の費用は対象外となります。
※婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限ります。また婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として賃借した住宅に限ります。
※生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象部分がある場合は当該支援対象部分に相当する額を除きます。
婚姻を機に野洲市内で居住する住宅をリフォームする際に要した費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除きます。
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日以前1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限ります。
婚姻を機に野洲市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用
野洲市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
(1) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(2) 住民票(申請に係る住宅の住所に居住していること)
(3) 令和6年度(令和5年分)所得・課税証明書
(4) 本人の振込先金融機関の口座が確認できるものの写し
(5) 経費に関する書類(【住居費】物件の売買契約書および領収書の写し、物件の賃貸借契約書および領収書等の写し、【リフォーム費用】リフォームに係る工事請負契約書又は請書と領収書等の写し、【引越し費用】引越しに係る領収書等の写し、等)
(6)(該当する場合のみ)住宅手当支給証明書(住宅手当が支給されている場合)、貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合)
※添付書類の詳細については、必ず「確認項目および添付書類について」をご覧ください。
【申請者】申請書および添付書類の提出
・市役所本館2階企画調整課窓口まで持参してください。
・郵送での申請は受付できません。
・アンケート用紙をお渡ししますので回答にご協力ください。
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【野洲市】申請書の審査・交付決定
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【申請者】交付請求書の提出
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【野洲市】申請者の口座へ振込
野洲市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDF:130.5KB)
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