令和2年(2020年)4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されたことに伴い、下記の特例措置が創設されました。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
・事業用家屋及び設備などの償却資産に対する令和3年度固定資産税
・事業用家屋に対する令和3年度都市計画税
※土地や事業用以外の家屋(居住用家屋など)は対象外です。
中小企業者・小規模事業者
◆法人:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
◆個人:常時使用する従業員が1000人以下
◆資本金又は出資金を有しない法人:常時使用する従業員が1000人以下
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人※から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは 出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
令和2年2月~同年10月の任意の連続する3か月間の収入の対前年同期比減少率によって、軽減率が変わります。
・50%以上…全額免除
・30%以上~50%未満…2分の1軽減
申請の流れにつきましては、以下の資料もご覧ください。
軽減申請の流れ (PDF:161.5KB)(中小企業庁HPより)
認定経営革新等支援機関等※に、以下の事項について確認依頼を行い、確認書(申告書の2ページ目)を発行してもらう。
※確認書を発行する認定経営革新支援機関等については、以下の資料をご確認ください。
認定経営革新支援機関等一覧 (PDF:219.4KB)(中小企業庁HPより)
A、事業収入割合について
・令和2年2月~同年10月の連続する3か月間の期間の事業収入が、前年同時期と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認
B、特例対象資産について(家屋)
・事業用の部分を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書などを用いて確認
C、中小事業者であること
◇個人の場合
1.常時使用する従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
2.性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
◇法人の場合
1.資本金または出資金の額が1億円以下であること(申告書の誓約事項で確認)
2.大企業の子会社でないこと(申告書の誓約事項で確認)
3.性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認)
4.資本・出資を有しない法人は、従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認)
軽減申告については、令和3年度の償却資産の申告時期(令和3年1月)にあわせて、令和3年2月1日まで(当日消印有効)※に野洲市役所税務課まで提出してください。
期限後の申告につきましては、やむを得ない理由があると認められる場合のみ、特例を適用させることが出来ます。
やむを得ない理由とは、新型コロナウイルス感染症にり患した場合など、納税者の責めに帰すことのできないものに限られます。期限後に申告される際は、やむを得ない理由を確認するため、以下の「遅延理由書」に必要事項を記入の上、申告書と併せてご提出ください。
なお、eLTAXを利用して電子申告を期限後に行われる場合は、押印は不要となります。
○提出書類(次の1、2は提出必須、3.は事業用家屋の軽減を受けられる方は提出必須です)
1.申告書の原本(認定経営革新等支援機関などの確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧※、中小事業者等であることなどについての誓約など
※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.収入減を証する書類(コピー可)
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
必ず前年同期の会計帳簿や青色申告決算書もご提出ください。
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類
法人税の申告における 別表十六、青色申告決算書など
【場合によって提出が必要となる書類】
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※詳細は下部の「軽減に関するQ&A(中小企業庁)」等をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁ホームページ)
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