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野洲市くらし支えあい条例について

野洲市くらし支えあい条例ができました!(平成28年10月1日施行)

平成28年第2回野洲市議会定例会(本会議)において、議第50号野洲市くらし支えあい条例が平成28年6月21日に全員賛成で可決成立しました。

⇒パブリックコメントの実施結果についてはこちら

 

パンフレットトップページ

 

野洲市くらし支えあい条例 (PDF:312.3KB)

 

条例概要リーフレット (PDF:1.7MB)

 

 

野洲市くらし支えあい条例前文

市民共通の願いは、健康、安全、幸せです。その実現のためには、市民それぞれが成長しようとする強い思いと行動、それを支える社会の仕組みが必要です。しかし、地震、水害などの自然災害、また、病気、事故、失業、離婚、さらには日常生活での消費に伴うトラブルなど社会経済的要因によって生活が立ち行かなくなる場合があります。問題解決には専門的な支援が必要ですが、いずれの場合にも多様で複雑な要因が絡み合っているため、専門分野だけの対応では断片的な対処に留まり、根本的な解決につながりません。

野洲市では、生活が立ち行かなくなった市民に対して、生活の困りごとを解決するという大きな括りで捉えて支援を進めてきました。問題に個々に対応するのでなく、相互関係を把握し、一体的な解決を目指して、「おせっかい」を合言葉に、市役所に設置した総合相談窓口を核にして、公共サービス、専門家、地域社会の総合力を効果的に発揮させる仕組みを発展させてきました。

このように市民の生活の困りごとを解決し、自立を促し、生活再建に向けた支援を行うことは、市の重要な役割です。その場合、個々人の状況が異なるため、一人を支援することからを基本に、包括的、継続的に支えあう仕組みが機能することが不可欠です。

また、市民の日常生活の基本である消費においては、事業者と消費者との関係が相反するものでは生産的ではありません。近江商人の教えである「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三方よしの精神をもとに、商いが自らの利益のみならず、買い手の利益、さらには地域社会の発展や公共の福祉の増進にも貢献する建設的な関係で進められることが、問題発生を予防するとともに、市民の自立と地域社会の健全な発展を促進します。

これまでの取組を、生活困窮予防と市民参加促進機能にも着目して発展させることにより、市民一人ひとりがともに支えあい伸びやかに安心してくらせるまちの実現を目指すことを決意し、この条例を制定します。

 

◇野洲市くらし支えあい条例とは◇

基本方針と目的

「売り手よし(事業者)、買い手よし(消費者)、世間よし(地域)」。近江商人の精神である三方よしの伝統を継承し、事業者と消費者がともに満足し成長することで地域社会の健全な発展を目指すことを条例の基本方針としました。
併せて、消費者トラブルを始めとする市民のくらしに関わる様々な問題の発生の背景にその人の貧困、認知症、障害、家庭問題、孤立、その他の生活上の諸課題があることが多いことを踏まえて、消費者トラブルの解決のみならず、生活困窮者等を支援することにより、安全かつ安心で市民が支えあうくらしの実現に寄与する事を目的としました。

 

条例の制定でこのようにかわります!

1.「野洲市消費生活センター」の名称になります!

●これまで消費生活センターの名称を「市民生活相談課」と告示してきましたが、消費生活相談窓口については、平成28年10月1日より「野洲市消費生活センター」の名称にかわります。

 

2.三方よし経営を促進します!

●事業者等に消費者トラブルを防止するための情報や研修の機会を提供します。

●事業者等と消費者の間で、商品等の情報交換をする機会を作ります。

●三方よし経営を推進するために事業者等が守るべき基準を自主的に策定することを奨励します。

 

3.消費者トラブルに対する解決力を強化します!

●消費者から苦情相談があったときには事業者等に対し、消費生活センターへの来庁や説明又は商品等の品質、表示、営業の方法等に関する資料を提出するよう求めることができます。これを拒んだ場合、消費者の同意があれば、苦情の内容や事業者名等の公表ができます。

●野洲市内に営業所がある事業者への苦情については、他市の消費生活センターから協力を求められたときには、協力してあっせんをします。

●事業者の違反行為を発見したときは、行政手続法および行政手続条例に基づき、所管する機関に通知し、しかるべき処分や行政指導を要請します。またその結果を公表します。

 

4.消費者トラブルの未然・拡大防止に取り組みます!

●事業者が野洲市内で訪問販売を行うときは、市の登録が必要となります。

●訪問販売の勧誘を受けたくない人は、あらかじめ訪問販売お断りステッカーを貼るなどの意思を示すことで、訪問販売を断ることができます。

●消費者トラブルの発生や被害の拡大防止のため、事業者等に対して、商品等の品質や表示、営業の方法などについて改善をするように要請します。また、その要請内容や事業者等からの回答などについて公表することができます。

●消費者トラブル解決に向けて国民生活センターなどが実施する商品テストを依頼し、その実施結果等を公表します。

●消費者トラブルを防ぐために、市と事業者等の間で販売の方法や契約内容などについて協定を結びます。

 

5.生活困窮者等への支援の拡充

●借金がある、税金が払えない、働きたいが仕事が見つからない、家族がひきこもっているなど市民のくらしに関わる様々な問題に対し、困っている、困っていそうな市民を発見し、市役所と地域の総合力で課題解決のために必要な支援をします。

●専門的知見の活用により支援を効果的に行うため、弁護士・司法書士などの専門家や関係機関により構成する野洲市支援調整会議を設置します。

●市役所各部署の連携をより強化し総合的に支援するため、市の関係機関に属する全ての職員により構成される野洲市市民生活総合支援推進委員会を設置します。

 

6.見守り活動を強化します!

●配慮を要する市民が地域で安心してくらせるよう、市が見守りに協力する事業者、NPO法人、自治会などの団体と見守りについての協定を結び、見守りネットワークを構築します。

●高齢者や障がい者など消費者トラブルに遭いやすい市民をその被害から守るために、野洲市消費者安全確保地域協議会を作ります。

見守りネットワークについて

 

野洲市消費者安全確保地域協議会と

近年、とりわけ高齢者の消費者トラブルが深刻化しています。高齢者は「お金」や「健康」、「孤独」など日常生活に不安を抱えていることが多く、自身の「お金」や「健康」をきっかけに消費者トラブルに遭った高齢者が、相談できる相手が誰もいない「孤独」の中で、「損を取り戻してあげる」などといった被害の救済を装った勧誘に騙され、更なる消費者トラブル(いわゆる二次被害)にあってしまう事態も増加しています。
そこで、高齢者を始めとする消費者トラブルに遭いやすい特性を有する市民をそのトラブルから守るために、消費者安全法に基づき野洲市消費者安全確保地域協議会を設置します。そして、国が事業者から押収した顧客リストの情報提供を受け、特に見守りが必要な対象者のリストを作成し、社会福祉協議会や警察、民生委員・児童委員などの地域の機関と市役所が連携して、ピンポイントで効果的な見守り活動をおこないます。これによって、高齢者等の消費者トラブルの未然防止・早期発見や拡大防止を図ります。

 

野洲市内で訪問販売をするときは登録が必要となります!

訪問販売登録制度◇

事業者が野洲市内で訪問販売をするときは、市の登録が必要となります。登録がなければ野洲市内では訪問販売を行うことはできません。
なお、1年間の経過措置がありますので、平成29年10月1日までは登録がなくても、訪問販売を行うことができます。
登録事業者については、事業者名や事業者の所在地、連絡先、代表者名などを、市のホームページや消費生活センターの窓口で公表します。

 

訪問販売登録制度について

お問い合わせ
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177
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