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地域生活支援拠点について

障がいのある方を地域で支える仕組みの整備

  地域生活支援拠点等は、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援を切れ目なく提供するネットワークのことです。
  本市では、草津市、守山市及び栗東市の事業所と協議した結果、地域の実情を踏まえ、令和6年度より4市の広域で面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)での体制づくりを進めることになりました。
   地域生活支援拠点等が備えている機能は、次のとおりです。

(1) 相談
  緊急時における支援が見込めない障がい者等の世帯を事前に把握し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保して、障がい者等の障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応
  短期入所等を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保したうえで、介護者の急病等の緊急時に短期入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供
  障がい者が養護者等からの自立や病院・入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用など地域生活を体験する機会やその場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成
  医療的ケアや強度行動障害など、専門的な支援スキルを必要とする障がい者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能
(5) 地域の体制づくり
  障がい者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や指定事業者のネットワーク構築など地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

▶拠点ガイドラインについて
  4市で令和4年度より、拠点整備プロジェクトを立ち上げ、拠点事業について協議してきました。各機能の運用内容を記載しておりますので、登録事業所や登録を検討している事業所は内容を確認し、登録申請をお願いします。
  湖南圏域地域生活支援拠点等整備事業ガイドライン (PDF:581.1KB)

※令和6年4月から 新たに地域生活支援拠点等の機能の充実が図られましたが、それに伴うガイドラインの変更については、今後検討してまいります。

 ▶地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について
  地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程にどの機能を担うかを記載し、市に届出をして機能を担う事業所として登録する必要があります。

野洲市障がい者地域生活支援拠点事業実施要綱 (PDF:303.1KB)
拠点を担う事業所として登録の流れのイメージ (PDF:338.3KB)

お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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