「事業者向け出前講座」は、野洲市くらし支えあい条例第4条及び第17条第5項の規定による三方よし経営を促進するため、野洲市内で営業活動を行う事業者等を対象に、講座の申込者に対して滋賀弁護士会に所属する弁護士を派遣することで、消費者とのトラブルを防止するための情報を提供するものです。
《実施日時》
月曜日から金曜日…午前10時00分(講座開始時間)から午後7時00分(講座終了時間)まで
上記以外の時間、土曜日、日曜日、祝日…応相談
《実施回数》
全5回(予約制とします。予約が埋まった場合、終了となりますので御了承ください。)
野洲市内で営業を行う事業者等
消費者とのトラブルを防止するための講座
講座の時間は、質疑応答を含めて2時間以内とします。
弁護士の派遣料については無料
なお、会場使用料その他設営に要する費用は申込者が負担してください。
申込書に必要事項を記載し、講座実施希望日の約30日前までに持参、郵送、ファクス又はメールにて申込書を提出してください。
《提出先》
〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市消費生活センター宛
ファクス:077-586-2177
メール:[email protected]
【注意】
1.「事業者向け出前講座」(以下「講座」といいます。)は、野洲市内で営業活動を行う事業者等を対象に、講座の申込者に対して滋賀弁護士会に所属する弁護士を派遣することで、消費者とのトラブルを防止するための情報を提供するものです。なお、講座の内容にしたがっていれば処分を受けないことや合法となることを保証するものではありませんので御注意ください。
2.申込み後のキャンセルについては、講座実施日の3日前までに必ず野洲市消費生活センター(電話:077-587-6063、ファクス:077-586-2177)まで御連絡ください。
3.講座に関する弁護士の派遣費用については無料です。会場の使用料その他設営に要する費用は申込者が負担してください。
4.会場の予約や設営等の準備については申込者が行ってください。
5.会場集合型の場合は滋賀県内に限ります。滋賀県外の会場で申し込むことはできませんので御注意 ください。
6.オンライン実施の場合は、原則、野洲市が保有する Zoom アカウントから参加事業者及び講師の弁護 士を招待し実施するものとします。
7.滋賀弁護士会に所属する弁護士のうち、利害関係を有する等講座の担当を避ける必要がある弁護士 があれば、事前に野洲市消費生活センターまで御連絡ください。
8.講座の受講について、市のホームページ等で公開する場合があります。
【記載見本】事業者向け出前講座申込書(PDF:156.9KB)
◎出前講座の終了後には以下の報告書を提出してください。
◎過去に実施した事業者向け研修講座等については次のリンクをご参照ください。
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