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事業者向け出前講座(特定商取引に関する法律を中心とした消費者トラブルを防止するための講座)

事業者向け出前講座について

「事業者向け出前講座」は、野洲市くらし支えあい条例第4条及び第17条第5項の規定による三方よし経営を促進するため、野洲市内で営業活動を行う事業者等を対象に、講座の申込者に対して滋賀弁護士会に所属する弁護士を派遣することで、消費者とのトラブルを防止するための情報を提供するものです。

1.実施日時と実施回数

《実施日時》

月曜日から金曜日…午前10時00分(講座開始時間)から午後7時00分(講座終了時間)まで

上記以外の時間、土曜日、日曜日、祝日…応相談

《実施回数》

全5回(予約制とします。予約が埋まった場合、終了となりますので御了承ください。)

2.対象

野洲市内で営業を行う事業者等

3.講座の内容

消費者とのトラブルを防止するための講座

講座の時間は、質疑応答を含めて2時間以内とします。

4.費用

弁護士の派遣料については無料

なお、会場使用料その他設営に要する費用は申込者が負担してください。

5.申込方法

申込書に必要事項を記載し、講座実施希望日の約30日前までに持参、郵送、ファクス又はメールにて申込書を提出してください。

《提出先》
〒520-2395
滋賀県野洲市小篠原2100番地1
野洲市消費生活センター宛

ファクス:077-586-3677
メール[email protected]


【注意】
1.「事業者向け出前講座」(以下「講座」といいます。)は、野洲市内で営業活動を行う事業者等を対象に、講座の申込者に対して滋賀弁護士会に所属する弁護士を派遣することで、消費者とのトラブルを防止するための情報を提供するものです。なお、講座の内容にしたがっていれば処分を受けないことや合法となることを保証するものではありませんので御注意ください。
2.申込み後のキャンセルについては、講座実施日の3日前までに必ず野洲市消費生活センター(電話:077-587-6063、ファクス:077-586-3677)まで御連絡ください。
3.講座に関する弁護士の派遣費用については無料です。会場の使用料その他設営に要する費用は申込者が負担してください。
4.会場の予約や設営等の準備については申込者が行ってください。
5.会場は滋賀県内に限ります。滋賀県外の会場で申し込むことはできませんので御注意ください。
6.滋賀弁護士会に所属する弁護士のうち、利害関係を有する等講座の担当を避ける必要がある弁護士があれば、事前に野洲市消費生活センターまで御連絡ください。
7.講座の受講について、市のホームページ等で公開する場合があります。
8. 新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じること。
・マスクの着用
・手指の消毒
・事前の検温
・椅子、机、備品等の消毒
・人と人との間隔を2m以上とる
・出入口、窓の開放等による換気
・体調不良の方(発熱、味覚・臭覚異常、息苦しさ等)の受講の禁止等
9. 新型コロナウイルス感染状況等によっては開催を延期・中止させていただくことがあります。
 

 

事業者向け出前講座申込書(WORD:17.7KB)

【記載見本】事業者向け出前講座申込書(PDF:183.5KB)

 

◎出前講座の終了後には以下の報告書を提出してください。

事業者向け出前講座報告書(WORD:15.6KB)

 

◎過去に実施した事業者向け研修講座等については次のリンクをご参照ください。

お問い合わせ
市民部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ

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