第5号認定の申請手順(平成26年10月1日以降の申請に適用)
平成26年10月1日以降の申請について、
第5号認定申請者に適用される認定基準・要件は、複数になります。
平成26年10月1日以降の認定についての詳細は下記ファイルまたは下記リンクをご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:228.5KB)
申請をお考えの方は、まず以下の1、2の順番で、認定基準・要件を満たしているかをご確認ください。
その後、提出が必要となる書類をご準備の上、商工観光課に申請をしてください。
なお、計算の際は、小数点第2位以下切り捨ての表記でお願いします。
営まれている事業が指定業種でない場合は、申請できません。
指定業種の詳細については、下記、中小企業庁ホームページからご確認ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)
各業種の詳しい説明内容は、下記でご確認のうえ、該当する細分類番号(4ケタ)と細分類業種名をお調べください。
その後、以下の中から、申請書類を選択してください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または兼業者(兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
企業全体の売上高等の減少等が、認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たす。
兼業者であって、主たる事業(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が、認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たす。
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が、企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が、認定基準(イ)(ロ)のいずれかを満たす。
認定基準(イ)(ロ)の詳細は、以下をご覧ください。
売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。(認定基準(ロ))
基準(イ):売上高等の減少率基準…最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること。
基準(ロ):原油等の仕入価格上昇に係る基準…原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている方を対象に、認定基準の運用緩和が行われておりましたが、コロナ禍において認められていた運用の見直しが行われました。(運用緩和は令和6年6月30日で終了)
その一方で、令和6年7月1日より、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。【様式(イ)-4~様式(イ)-6】
最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められています。以下の中から選択して申請書をご利用ください。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または兼業者(兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
兼業者であって、主たる事業(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
セーフティ4号認定はこちらをご覧ください。
セーフティネット4号認定(突発的災害(自然災害等))について※令和5年10月1日から様式変更
その他の融資制度はこちらをご覧ください。
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