滋賀県、商工会議所等に相談窓口が設置されましたので、ご案内します。
詳しくは、
新型コロナウイルスによる影響を緩和し、企業を支援する施策を案内します。
詳しくは、
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小法人、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。法人は、最大250万円、個人事業主は最大50万円です。
法人の場合
・売上減少率50%以上…年間売上高1億円以下:上限100万円、1億円超~5億円:150万円、5億円超:250万円が上限
・売上減少率30%以上…年間売上高1億円以下:上限60万円、1億円超~5億円:90万円、5億円超:150万円が上限
個人事業者の場合
・売上減少率50%以上…50万円が上限
・売上減少率30%以上…30万円が上限
令和4年1月31日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで
電子申請となります。
支援が必要な方に向けては、申請サポート会場が設置されており、ご利用には事前予約が必要です。
電話:0120-789-140(事業復活支援金事務局)
受付時間 午前8時30分~午後7時(土日・祝日含む全日)
詳しくは、
申請サポート会場は以下から確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応し、中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。 申請には、経営革新等支援機関(商工会や金融機関、税理士等)と相談のうえ準備が必要です。
中小企業(通常枠、卒業枠)、中堅企業(通常枠、グローバルV字回復枠)等があり、要件に合わせて補助額や補助率が設定されています。
電話:0570-012-088(事業再構築補助金事務局 コールセンター)
電話:050-8881-6942(事業再構築補助金事務局 システムサポートセンター)
詳しくは、
滋賀県は、事業継続支援金(第4期)を新たに創設します。
中小企業等は、20万円
個人事業主は、10万円
※1事業者につき1回の申請まで(第4期)。
ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期)との併給は可。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、次の要件にあてはまる方。
・国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が
2018年11月から2021年3月までのいずれかの同月と比べ30%以上減少した県内中小企業者等
国の対象とならない「みなし法人」は県の支給対象となる場合がある。
令和4年3月16日から申請開始。7月中旬まで。
オンライン申請のみ。(郵送不可)
電話:0570-200-575(滋賀県事業継続支援金コールセンター)
平日9:00~17:00
詳しくは、以下のホームページからご確認ください。
滋賀県事業継続支援金(第4期)のご案内 (滋賀県ホームページ)
飲食店の皆様の感染症予防対策を県が認証し、お客様の安心・信頼を獲得するための認証制度です。
電話:077-569-6200(みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度事業事務局)
開設時間:土曜・日曜・祝日を除く平日の午前9時から夕方6時まで
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、企業や労働者の方からの労働相談(労働基準法、労働安全衛生法など)に対応する窓口が開設されました。また、雇用を維持していただくための雇用調整助成金制度があります。
滋賀県では、令和3年4月1日に滋賀県雇用シェアサポートセンターを開設されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、業務量が減少して従業員の雇用維持が困難になっている事業者と、従来から人手不足が続いている事業者の二極化が進んでいます。
このような危機を「多様な働き方」を推進する機会と捉え、分野を横断した在籍型出向および副業を支援されています。
○滋賀県雇用シェアサポートセンター
電話 077-510-1005(平日 午前10時~午後5時)
滋賀県雇用シェアサポートセンター 案内チラシ(PDF:686.1KB)
事業者のみなさまにおかれましては、業種別感染拡大予防ガイドラインを遵守し、利用者にも協力を求めるなど、感染拡大予防へのご協力をお願いします。
ガイドラインは、各業界団体が主体となって作成され、内閣官房ホームページで公表されています。
詳細は、リンク先の一覧表をご覧ください。
感染症の症状が認められた従業員の健康管理、受診の勧奨を要請します。
感染拡大防止のため、事業所のみなさまにおかれましては、ご対応いただくとともに、なお一層の注意喚起をよろしくお願いいたします。
厚生労働省では、事業主等が新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者や委託を受けて個人が仕事をする方が休業等を行う際に活用できる支援策を創設され、助成金及び支援金の申請を受け付けされています。詳しくは下記ページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(厚生労働省HP)
日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付による支援があります。
詳しい内容や、申請方法、相談窓口は、それぞれのホームページからご確認ください。
日本政策金融公庫への申請相談は、以下からご確認ください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫ホームページ)
商工中金への申請相談は、以下からご確認ください。
滋賀県では、経営の安定に支障が生じている中小企業者への円滑な資金供給を図るための融資制度があります。
令和3年4月1日には、セーフティネット保証に係る売上減少の認定を受け、借入希望額が4,000万円以内で金融機関からの伴走支援を受ける場合に利用できる、「セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)」が新たに創設されました。
本市においては、以下のセーフティネット保証4号、5号に係る売上減少の認定を行います。
詳しくは、
令和2年度滋賀県中小企業振興資金の改正(滋賀県ホームページ)
金融機関による継続的な伴走支援を受けることで信用保証料の引き下げを受けられる制度です。
中小企業者: 各商工会議所、各商工会 (会員・非会員を問わず)
協同組合等: 中小企業団体中央会 (会員・非会員を問わず)
なお、「セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)」を活用される場合は、
申込先は、各取扱金融機関となります。
本市において、セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項4号)の認定を受け付けています。
詳しくは、
本市において、セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項5号)の認定を受け付けています。
詳しくは、
第5号認定の申請(平成26年10月1日以降の申請)について※令和6年7月1日から様式変更
全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の100%を保証する制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度額(2.8億円)とはさらに別枠で限度額(2.8億円)を利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルスQ&A(企業向け)(厚生労働省ホームページ)
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