「訪問販売登録制度について」

更新日:2025年02月28日

野洲市内で訪問販売をするときは登録が必要となります!

事業者が野洲市内で訪問販売をするときは、市の登録が必要となります。登録がなければ野洲市内では訪問販売を行うことはできません。
登録事業者については、事業者名や事業者の所在地、連絡先、代表者名などを、市のホームページや消費生活センターの窓口で公表します。

新規に登録の申請をされる方へ(平成29年3月改正)

平成29年3月に野洲市くらし支えあい条例を改正し、登録の申請手続を変更しました。
主な変更点は以下の通りです。

  • 申請書記載事項に法人番号と販売している主な商品等を追加しました。
  • 信用事業者と信用事業者ではない事業者(以下「一般事業者」といいます。)を規定し、申請書の記載事項等を簡略化しました。

各事業者が申請に必要な提出書類は以下のとおりです。

  • 一般事業者の必要書類
    1. 訪問販売事業者登録申請書(様式第1号)
    2. 誓約書(様式第2号)
  • 信用事業者の必要書類
    1. 訪問販売事業者登録申請書(様式第1号)

申請は持参又は郵送により受け付けます。
持参する場合には、野洲市役所消費生活センターの窓口にて受付を行います。また郵送の場合は、次のあて先に送付してください。

受付窓口・送付先

  • 〒520-2395
  • 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
  • 野洲市消費生活センター 宛て

注意

なお、法律等に反社会的勢力でないことについての根拠規定がある事業者を信用事業者といいます。商品の品質や販売方法等について信用があるという意味ではありませんので、注意してください。

訪問販売登録制度に必要な申請書類(新規申請)

申請書
誓約書
信用事業者とは

訪問販売登録制度 メール送付のお願い

申請書(様式第1号)については、氏名等の転記間違いを防ぐため、申請書のメール送付にご協力くださいますようよろしくお願いします。
なお、メールで送付いただく場合であっても、持参又は郵送で申請が必要となります。

  • (注意)お願い1:申請書の書式について、行や列の追加はしないでください。
  • (注意)お願い2:申請書のファイル形式(エクセル)はPDF等に変換せず送付ください。
  • (注意)お願い3:メールアドレスの間違いを防ぐため、以下の「訪問販売登録制度アドレス確認フォーム」から、必要事項をご記入、送信の上ファイルの送信ください。

訪問販売登録制度アドレス確認フォームの流れ

訪問販売登録制度アドレス確認フォームの流れをイラストで示したフローチャート 詳細は以下
  1. 訪問販売登録制度アドレス確認フォームへ、メール送付に使用するアドレスを入力し送信します
  2. 消費生活センターから入力されたアドレスへメールが自動返信で届きます
  3. 自動返信されたメールに申請書を添付しメールを送信します((注意)エクセルのままで送信ください)

ご注意:メールの送信で申請完了にはなりません。お手数ですが、申請書、誓約書について郵送または持参にて消費生活センターまで申請をお願いします。

訪問販売登録制度ガイドライン

この訪問販売登録制度ガイドラインは、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下「条例」という。)第2章第2節に規定する訪問販売に対する取組の内容を解説するものです。

申請書類等

登録・変更等の申請に必要な申請書等はこちらからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 消費生活センター
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177

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