訪問販売登録制度に関する様式・ガイドライン等

更新日:2025年02月28日

新規に申請をされる方へ(訪問販売登録制度)

野洲市くらし支えあい条例が平成28年10月1日から施行され、登録申請も同日、受付を開始しました。

登録申請に関し、必要な申請書類は以下の2点です。

なお、申請は持参又は郵送により受け付けます。
持参する場合には、野洲市役所消費生活センターの窓口にて受付を行います。また郵送の場合は、次のあて先に送付してください。

また、2枚目以降の申請書については、別途メールでの送付が可能です。その場合、申請書の1枚目と誓約書のみ郵送で送付ください。なお、申請書の書式について、行や列の追加はしないでください。

  • (注意)お願い1:申請書については氏名等の転記間違いを防ぐため、申請書の2枚目以降のメール送付にご協力くださいますようよろしくお願いします。
  • (注意)お願い2:メールアドレスの間違いを防ぐため、以下の「訪問販売登録制度アドレス確認フォーム」から、必要事項を記入の上、送信の上ファイルの送信をお願いします。

受付窓口・送付先

  • 〒520-2395
  • 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
  • 野洲市消費生活センター 宛て

訪問販売登録制度に必要な申請書類(新規申請)

訪問販売登録制度アドレス確認フォーム

新規申請以外の各種申請・届出(訪問販売登録制度)

登録の更新

本制度による登録は3年ごとの更新が必要となります。

更新の時期が近づきましたら、市役所から更新の案内が届きます。
(原則、更新が必要となる月の2ヶ月前の上旬に発送します。)

変更登録

登録内容に変更があった場合、都度、変更登録申請が必要となります。

(注意)法人名(屋号)の変更、代表者や役員の変更、住所・連絡先の変更、取扱商品の変更など

事業の承継等があった場合

合併や吸収、分割などがあった場合に必要となる申請書類です。

承継等の事情により記載内容が変わりますので、事前にご相談ください。

廃業等があった場合

廃業や解散、登録のある事業について廃止した場合などは、廃業等の届出が必要となります。

条例・規則・要綱等

野洲市くらし支えあい条例訪問販売登録制度に関するガイドライン

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177

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