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野洲市くらし支えあい条例(案)に係るパブリックコメントの結果について公表します

野洲市くらし支えあい条例(案)に係るパブリックコメントの結果について

野洲市くらし支えあい条例(案)を制定するにあたり、条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。その結果と、ご意見に対する市の考え方をまとめましたので公表します。ご意見を受け、条例(案)を一部修正しております。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

1 意見提出人数

9人(19項目)

2 公表資料

野洲市くらし支えあい条例(案)のパブリックコメントの結果について

「野洲市くらし支えあい条例(案)のパブリックコメントの結果について」は下記PDFを参照してください。

野洲市くらし支えあい条例(案)のパブリックコメントの結果について(PDF:385.4KB)

【参考】野洲市くらし支えあい条例(案)に係るパブリックコメントの実施について(終了しました)

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律第2条により消費者安全法が改正され(2016年4月1日施行(政令第358号))、同法10条の2により消費生活センターの設置等の消費者条例の制定が求められています。そこで、野洲市では、市民の安全安心な生活を守り、事業者の健全な発展を促進するため市独自の条例の制定を検討しています。

つきましては、下記のとおり条例案に対する意見を募集します。
なお、寄せられた意見は条例制定の参考とさせていただきますが、個別回答は行いません。意見等の概要とそれらについての市の考え方は、市ホームページ等で公表します。

1 公表資料

「野洲市くらし支えあい条例(案)」
「野洲市くらし支え合い条例(案)の概要」

2 閲覧場所

市役所市民生活相談課、市役所本館情報公開コーナー、北部合同庁舎市民サービスセンター、各コミュニティセンター(みかみ、きたの、ぎおう、しのはら、やす、なかさと、ひょうず)、市民活動支援センター、野洲地域総合センター、市民交流センター

3 閲覧期間

2016年2月1日(月曜日)〜2016年2月19日(金曜日)

4 意見の提出方法

様式は自由です。氏名、住所、電話番号を記入の上、郵送、持参、ファックス、
Eメールのいずれかで提出をお願いします。

5 提出先

野洲市市民部市民生活相談課

〒520−2395 野洲市小篠原2100番地1

電話番号:077−587−6063  ファックス番号:077−586−3677

Email :[email protected]

お問い合わせ
市民部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-3677
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