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中小企業者向け融資の利子補給制度のご案内

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの償還利子への補給

■野洲市中小企業者向け利子補給制度とは

野洲市内の中小業者が、事業資金のために貸付を受けた制度融資の償還利子の一部を補給する制度です。

 

■対象となる融資制度は

1.野洲市小規模企業者小口簡易資金

2.滋賀県経営支援資金 小規模企業者枠(旧 滋賀県経営安定資金を含む。)

3.滋賀県セーフティネット資金(新規枠・借換枠)

※上記の3.は、平成20年10月31日から令和6年3月31日に中小企業信用保険法第2条第5項1号から第8号及び第6項のいずれかに該当し、市町長の認定を受けた事業者が対象です。

※上記の3.は、1事業者当たり、1口のみ申請が可能です。

※新型コロナ対応で、県から利子補給を受けておられる資金は対象外です。

 

■制度の詳細

申請要領および、ご案内パンフレットをご確認ください。

令和6年度利子補給申請要領(WORD:24.3KB)

令和6年度利子補給制度パンフレット(WORD:70.5KB)

 

■利子補給金の率

年0.4%

補給金額の計算式:

(年度内の支払利子の合計(円)×0.4%)÷融資利率(%)

ただし、3.滋賀県セーフティネット資金の限度額は5万円です。

 

■申請に係る提出書類

(1) 交付申請書 (1口につき、1部)

令和6年度利子補給制度申請書(ファイル内に記入例有り)(WORD:36.3KB)

(2) 償還完了証明書(1口につき、1部)

      ※すべての申請者分を一括で金融機関に照会します。

令和6年度利子補給償還完了証明書(ファイル内に記入例有り)(WORD:29.7KB)

(3) 融資制度が分かる、返済明細書「金融機関からの明細書」の写し

(4) 市町村税及び国民健康保険税を完納していることが分かる納税証明書

     (通称「完納証明」・申請が複数あっても、原本1部)

【注意】 申請時点で、直近に税を納付された場合(納付後約14日以内)は、納付を確認できる証明書等(領収書)を必ず、税務課にお持ちください。

納税証明書は、税務納税課窓口で発行ただきますようお願いします。


(5) 交付請求書(1口につき、1部)
※「日付」、「金額」は記入しないでください。
※申請の際、同時にご提出ください。

令和6年度利子補給制度請求書(ファイル内に記入例有り)(WORD:30.9KB)

(6) 法人の方…直近の法人市民税の確定申告書の写し

       個人の方…直近の所得税の確定申告書の写し

 

■申請の受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日) ※期限厳守

土曜日・日曜日・祝日を除く。8:30から17:15まで

直接、商工観光課にご持参ください。郵送での申請は受付できません。

 

■その他留意事項

1.期間内に申請書一式を受け付けても、滞納や未提出書類がある等、要件に該当しないことが判明した場合、利子補給を受けることはできませんのであらかじめご了承ください。

2.市長が特に必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。

3.融資金の借入れに係る利子の償還について、他の市町村等から同様の補助金等の交付又は交付決定を受けている事業者は、利子補給を受けることはできません。

4.申請時点では、補給の可否や補給額についてはお答えできません。
(要件に該当するか否かの判断を、金融機関への照会により行うためです。)

5.利用されている融資が、利子補給の対象かどうかは取引先の金融機関にお尋ねください。

お問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960
メールフォームによるお問い合わせ
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