森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の市・県民税、森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収していました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 住民税均等割 | 2,300円 | 1,800円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,800円 | 5,800円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
下記ホームページにて詳細を確認できます。