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市長へのご意見・ご提案(令和4年3月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

なお、投稿および回答内容は、その時点での対応であり、現在の状況と異なる場合があります。

農地転用違反について

Q ●●の農地利用問題、長く放置されていますのでいつまでにどのような対応で、今後どう対処するのか明確にしてください。


A 農地転用等を所管する農業委員会に確認したところ、以下のとおり回答を得ました。

ご指摘の土地については、現在、●●として使用されており、農地法に違反する状態であると認識しています。野洲市農業委員会では、この状態を解消するため当事者と協議を進めているところであります。
なお、協議の内容については、個人情報に関わることからお答えすることはできません。

以上が農業委員会からの回答となります。ご理解くださいますようよろしくお願い致します。

農用地区域解除における農林水産課の対応について その2

Q 再度ご意見を申し上げます。
今般、私が問題だと考えているのは、農用地区解除の要件を市がどのように解釈しているかということです。「農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと」、さらにその解説の「「農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難」と判断する場合は、例えば、農用地区域外の土地に家屋の新築が可能な土地があるにもかかわらず、家屋の新築のために農用地区域からの除外を行う場合や、土地所有者の了承を得ていることや、土地価格が安価であることを理由とする場合など・・・」とあり、その具体的な理由として、「今回のT様のケースにおいては、近隣に建物が建てることができる農地、または分譲宅地などが近隣に認められましたので・・・」と言われます。しかし、要件を文字通り読めば、今般ご相談しているT氏の土地については、絶対に除外できないとまでは言えないと思います。なぜなら、近隣の農地は売りに出されていなければ購入することができませんし、分譲地は一定程度離れており、俗にいう「スープの冷めない距離」に該当するような場所ではありません。分譲地までの距離については制限がないと言われますが、例えば市内のどこでも良いことになれば、除外できる土地など絶対にありません。もし、この解釈が正しければ、除外の要件を定めること自体に意味がありませんし、絶対に除外できないとなっていなければなりません。
100歩譲って、そのように解釈するよう、国や県が指導しているとするならば、そんな馬鹿げた解釈をしている国や県に毅然と意見を述べるべきです。それなのに、こともあろうか、市役所職員が勝手な忖度をして、解除をあきらめさせるように訳の分からない理屈を捏ねるのは職務怠慢です。また、T氏の思いを叶えるよう手段を考えたとも言われますが、そのような痕跡は微塵もありません。それどころか●●氏は、売られてもいない近隣の農地に建てればよいと堂々と言われます。
なお、滋賀県との協議の内容に関する議事録について、ご回答をいただいておりません。また、区域の変更の緩和を強く要望しているとのことですが、その具体的なやり取りや見通しについてもお教えいただきますよう、よろしくお願いいたします。


A 前回ご回答させていただいた内容と重複するところがあるかもしれませんが、ご了承ください。
農用地区域の除外の要件については、「農業振興地域の整備に関する法律」第13条第2項が該当し、その内容は前回回答させていただいているとおりです。
●●様が仰られる今回ご相談いただいているT氏の土地について、分譲地までの距離に制限がないことになれば、除外できる土地などなく、除外の要件を定めること自体に意味がないとのご意見ですが、周辺部も検討いただく必要があり、距離に制限はありません。
また、議事録については、職員から説明があったように作成しておりませんが、県との協議内容は前回お話しさせていただいたとおりとなります。
なお、市としても柔軟な対応を希望しており、市街化調整区域において農用地区域の除外が出来るよう、国のガイドラインの見直しを国へ働きかけられるよう県に対し、引続き要望してまいります。

不育症治療費用助成のご検討のお願いについて

Q 私は医師より不育症(死産経験または2回以上の流産経験)と診断され、保険内・保険外の診察、薬の服用を行っています。近隣の近江八幡市、草津市などでは不育症治療費用に対する助成制度がありますが、野洲市では今後、助成の予定はございますでしょうか。無い場合は、どうか助成をご検討いただけませんでしょうか。
不妊治療と同じく、長期に渡る治療により心身がすり減り経済的負担も大きいので、助成制度を作って頂けると心強いですし、大変助かります。
どうかご検討いただきたく、何卒お願い申し上げます。


A 今回お問い合わせいただきました「不育症治療費助成」につきましては、現在本市では助成制度はございません。
しかしながら、ご意見いただきましたように、不育症の治療は、心身への負担だけでなく、経済的な負担もあることから、野洲市の少子化対策の一環として取り組んでいけるよう今後検討してまいります。

農用地区域農地の違反転用について

Q その場所は、野洲市が定めた農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域農地です。
農用地区域農地は、農地法第五条第2項一号に基づき農地以外への転用が許可されません。●●は、野洲市農業委員会から農地法第四条に基づく許可を得ないで農地を転用しているだけでなく、農地以外に転用できない土地を農地以外に転用しています。違反転用に対する処分として、農地法第五十一条に基づき原状回復等の措置を行い、加えて第六十四条の処罰規定に基づき適正に処罰ください。
野洲市がこの違法行為を放置することは、野洲市が違法行為を許容していることと同じです。これでは法を順守している他の農家の方々に示しがつきません。違法行為を行った者には、法に基づき厳正に対処ください。その権限があるのは野洲市です。どうぞよろしくお願いいたします。


A 農地転用等を所管する農業委員会に確認したところ、以下のとおり回答を得ました。

ご指摘の土地については、現在、●●として使用されており、農地法に違反する状態であると認識しています。野洲市農業委員会では、この状態を解消するため当事者と協議を進めているところであります。
なお、協議の内容については、個人情報に関わることからお答えすることはできません。

以上が農業委員会からの回答となります。ご理解くださいますようよろしくお願い致します。

複合商業施設について

Q 貴殿が常用されています「複合商業施設」、とは具体的にどのような施設でしょうか。かなり長くお聞きしておりますが我々にはさっぱり何なのか解りません。「商業施設の複合施設」と云う意味は「商業施設」がメインで「付加的なもの」としてマンションも有りうると理解すればよいのでしょうか。それともマンションは絶対にあり得ないと理解すればよいのでしょうか。


A 私は、商業サービスのほか図書館分室等公共的な機能を備えた施設という意味で「複合商業施設」とこれまでから申しております。市が整備を必須とする機能以外は民間事業者から自由な提案を募る予定ですので、具体的な施設というものはお示しできません。
また、公募条件で住居施設の整備を除外することは現時点で考えておりませんので、民間事業者がマンションを付加的なものとして提案される可能性はゼロではないと思います。

5~11歳のコロナワクチン接種券の一斉送付をすることを止めてください

Q 一方的に送付されることで、心的な圧力がかかり、正常に判断することができにくくなります。また、うたなければいけないと、勘違いする方が生じないとは限りません。安全性は確認されているとうたいながら、報告されている氷山の一角である、接種後に医師からワクチンと関連があると報告された死亡事例ですら1500件近くに上っているというのに、一体何が安全なのか。
有害事象は無数にあるこのワクチンを、諸外国では子どもに対して基準は様々ですが、見合わせる判断も少なくありません。
そのような中、中・長期の副反応についての懸念事項を市民に知らせることなく接種券を一方的に送りつける行為は、あまりにも人道に反する行為で、無責任極まりない。他県では、接種券を一律に送付しないと判断される自治体もあり、保身を優先せず、不安な市民に寄り添う姿であると思います。
5~11歳のお子さんを持つ野洲市民はどのように考えているのか、意見をアンケート等で知ろうとはなさらないのですか。アンケートを行った結果、90%にも上る保護者の方々が不安・副反応についての情報が足りないと答えています(東京都江東区)。
市民と向き合ってください。それをしないのは、市民を見下している(考えない、気付かない市民が大多数だろうと思っている)ととらえています。


A ご存じのとおり、5~11歳の小児への接種は、12歳以上の方への接種と同じく強制ではありません。
小児へのワクチン接種については、新型コロナワクチンに罹患されたときに重症化を防ぐ効果があるとされ、慢性呼吸器疾患や先天性心疾患などの重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様やその保護者の方の中には、心待ちにしていらっしゃる方もおられます。そのような市民への接種機会を提供するため、接種券の一斉発送は有効であると考えます。
なお、接種券に同封するチラシにはワクチンの効果とともに接種後の副反応についても記載しています。また、お子様の接種には保護者の同伴と予診票への署名が必要とお願いしています。
繰り返しになりますが、新型コロナワクチンの接種は任意であり、接種による得られる効果と副反応等のリスクを十分に理解されたうえで、ワクチン接種を受けるか、お子様と一緒に検討していただくようご案内する予定としています。ご理解いただきますようお願い致します。

野洲市発達支援センターについて

Q これまで●●保健師さんにいろいろと御相談させていただき、一番私の事を理解していただきました。どうか私の担当として今後も御相談させていただきたく、母も頼りにしています。
どうか●●保健師さんが今年も発達支援センターでご担当いただきたくよろしくお願いします。


A 職員の業務について励みとなるお言葉をいただき、ありがとうございます。
さて、職員の各所属への配置につきましては、様々な経験を積むことと本人への評価、資質、希望等を考慮のうえ組織運営の安定化のため個人の能力を見極めたうえで人員配置を行っていますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

期限切れの農薬について

Q 水和剤0.5g×10袋入りという製品を昔購入し、最近植物を育てるのをやめてしまったので、残り8袋は未使用のまま期限が切れてしまいました。期限が切れた農薬は使えないので、処分をしたいのですが、そのまま庭に水に混ぜて土壌分解させるのが正しい処理法でしょうか。それとも専門の産業廃棄物処理業者を探すのが良いでしょうか。


A お問い合わせいただいた期限切れの農薬についてですが、農薬の処理においては専門的な知識が必要であり、製造者でもない市では、お問い合わせの処理方法が正しいかどうかの判断をできかねます。
また、現在、市の処理施設では農薬を安全に処理することが出来ないことから、メーカーや販売店等にご相談いただくよう案内しているところです。必要に応じてその都度、排出者から直接、メーカーや販売店等に確認をいただき、適正な処理を講じていただきますようお願い致します。
なお、産業廃棄物処理業者での処理については、基本的には事業者が排出する産業廃棄物が対象になり、家庭から排出される廃棄物は産業廃棄物には該当しませんので併せてお知らせ致します。

新型コロナ陽性者と感染者の定義の告知について

Q 複数の市で『陽性者・・・PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明した人。』、『感染者・・・臨床的特徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感染したと判断した人。法律に基づき療養等が必要となります。』と告知しています。
船橋市と須坂市は『検査結果が「陽性」でも、必ずしも感染性まで確認されたものではありません。』とも告知しています。
陽性者イコール感染者と勘違いしている人が多い為、幅広い広報媒体を使って新型コロナの陽性者と感染者の定義を告知してください。


A 新型コロナウイルス感染症における陽性者と感染者の用語の違いについては、ご指摘のとおりに混同して使用されることがあります。
用語の違いについて説明不足でしたので、ホームページ上にて下記の説明文を掲載いたしました。

【用語の説明】
陽性者:PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明したもの
感染者:臨床的特徴や検査結果を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感染したと判断したもの

ご意見について

Q あるサイトでは、国際弁護士、専門家らが結集して起こしているcovid裁判のDAY1冒頭陳述をみることができます。日本語に翻訳された字幕があります。あなたも国際的な犯罪に手を染めています。
野洲市役所の職員も、ワクチンによる死亡者数をいくら因果関係不明とされているとはいえ、把握していながら見て見ぬふりをした罪は重大です。調査していないと言うなら以っての外です。
日本中の政治家たち、公の方々も、犯罪者側かそうでないか審判が下されることになるでしょう。私はそれが正義だと考えます。野洲市長は、どちらの立場を今後とられますか。
あなたの決断により、ワクチンにより失われるかもしれない大切な命が一つでも多く守られることを願います。はっきりと、ワクチンは危険と発信している政治家も増えてきました。野洲市民の運命がかかっています。国際的な犯罪、日本政府の犯した犯罪から市民を守れるのはあなただけです。


A コロナワクチン接種については、予防接種法に定められた特例臨時接種であり、国の定める手引きに則り実施しております。
前回もお答えしましたようにワクチンによる死亡者数については、予防接種の副反応を市が把握する仕組みがありません。
ご存じのようにワクチン接種は任意です。希望する市民には接種機会の提供が必要と考えますので、ご理解いただきますようお願いします。

北野小学校について

Q 北野小学校は急にコロナ感染が増えています。毎日色んな学年でコロナが出て3日学級閉鎖が行われていますが、たった3日で意味があるのでしょうか。
なぜ、コロナが出たタイミングで早急に子どもを返してくれないのでしょうか。1日学校生活を送り次の日から学級閉鎖したところで感染リスクが上がるのではないでしょうか。北野小学校はあまりにもコロナに関して気持ちが緩いのではないでしょうか。もっと市から感染対策の徹底をお願いしていただきたいです。


A 小中学校を所管する教育委員会に確認したところ、以下のとおり回答を得ました。

平素は、学校運営にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染者が滋賀県においても増加し、保健所の業務もひっ迫している状態です。そのような状況の中、市内の学校では、文部科学省のマニュアルに沿った感染対策を講じ、学校における感染拡大防止の対応と学習の継続を保障すること、また社会機能とのバランスを考慮した対応に努めているところです。
令和4年2月2日の文部科学省の通達では、「学校の臨時休業については、現に学校内で感染が広がっている可能性に対して、児童生徒等の学びの保障の観点等に留意しつつ、まずは感染者が所属する学級閉鎖を検討するなど、必要な範囲、期間において機動的に対応を行うことが重要」とされています。
また、閉鎖期間においても、「5日程度(土日・祝日、全体像の把握等のために行った臨時休業の期間も含む)」とあり、「その場合でも未診断のかぜ症状を有する者や濃厚接触者の特定、その検査の陰性が確認できた場合等には、当該期間を短縮することができる」とあります。
この文部科学省の通達に準拠して、市内の小中学校では、感染経路や感染状況の把握(濃厚接触者の有無や児童生徒の健康状態等)・施設の消毒に必要な日数として、まずは3日間の閉鎖期間で対応しています。
しかし、上記の文部科学省の通達にもあるように感染の状況によっては、さらに延長することとしています。実際、延長した市内の学校もありますが、北野小学校の今回の学級閉鎖になった件では、感染経路や感染状況の疫学調査をした上で、学級の一人ひとりの子どもの健康状態(発熱・風邪症状等)を細かく把握し、学校医と相談の上、感染が広がっている可能性は低く、延長する必要はないと判断し、3日間としました。
学校での感染対策の徹底につきましては、感染者の報告があった際にできる限り感染の広がりを最小限にするために、すぐに校内で情報を共有し、校内におけるさらなる感染対策の強化に努めています。たとえば、その日の学習内容の見直し(グループワークの延期等)や休み時間の過ごし方等、密にならないようにさらに感染対策を徹底します。そして、健康状態の再確認・検温等を実施し、状況によっては、個別に早退の措置をとって対応しています。
また、持病のある方や高齢者がご家族におられるなど、新型コロナウイルス感染症について不安をお持ちの方には、個別に学校にご相談いただき、不安で欠席される際には、出席停止の扱いとし、学習の保障に努める等配慮をしているところです。今後も新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止に努めてまいりますので、ご理解とご協力いただきますようお願いいたします

以上が教育委員会からの回答となります。
保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症予防に努めていただき、感謝申し上げます。先生方においても学校での子どもたちへの感染には日々気を配っていただいているところです。ご心配に思われることもあるかとは存じますが、いただいたご意見を参考に子どもたちへの教育環境を工夫して整えていっていただきたいと思っております。何卒ご理解ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い致します。

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