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市長へのご意見・ご提案(令和3年4月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

なお、投稿および回答内容は、その時点での対応であり、現在の状況と異なる場合があります。

違反広告物について

Q 野洲駅近くにある道路や金網に設置された広告物は野洲市の許可を得た物なのでしょうか。GoogleMapを見ると平成25年からずっと設置されているようです。野外広告物条例によれば「何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない」「何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、貼紙、貼札、立看板もしくは広告旗またはこれらに類するものを表示してはならない」とあります。設置できないとされている非自家用広告物だと思います。場所は第三種規制地域となっているのでしょうか。許可を要しない広告物には入らない系統だとは思いますが、ルールがごちゃごちゃしていてわかりにくいです。

電柱に広告は禁止だけど、規制地域内であれば許可を受けずに表示設置できるから、電柱に大きささえ守れば電柱所有者に無断で広告巻き付けても許されるんだ、と思いこんでしまいそうなルールです。
少し前、野洲市●●にて関西電力グループが所有する電柱に目を奪われるほど派手な広告が貼られていたので、関西電力送配電に連絡し、対応して貰ったという事がありましたが、今度は野洲駅にて見かけました。
野洲市はこのような広告に許可を出しているのでしょうか。一応登録業者一覧に名前はありましたが、電柱に電力会社に無許可で広告を出していた事を考えるとルール守っているのか疑問です。(問題になったのは、●●にある電柱広告です)野洲北口トイレとJRの境に複数の看板が存在します。一部は折れています。一部は自治会の物ですが、他は管理は「滋賀県公共広報社」となっています。
もうちょっと一般人でもわかりやすいルールがあると違法広告物かどうかすぐにわかるのですが、何とかならないでしょうか。それと自宅近くの電柱の「犬の糞放置するな」系統の看板が完全に見えなくなってしまったので、看板を返却するか、新しいものに変えるかしないと違反状態になるので何とかしたいのですが、自治会に要望するという形になるのでしょうか。電柱に設置の際、市役所や自治会は使用料を電力会社に払い続けているのでしょうか。

 

A 所管課に確認したところ、野洲駅北口トイレとJR野洲駅エレベーターの間に設置された広告物については、市が許可したものではありませんでした。
市では、良好な景観を形成・保全するため、野洲市屋外広告物条例にて広告物の表示や設置を禁止している物件等を定めております。
●●様が仰るとおり、条例では道路の路面への広告物表示を禁止しているほか、電柱・街路灯等については、巻付け広告物及び袖付け広告物を除き、貼紙、貼札、立看板、広告旗等の表示を禁止しております。
また、地域の特性に応じた規制を図るため、野洲市屋外広告物条例において市内全域を4つの規制地域に大別しており、規制地域によって設置できる広告物を定めております。
情報提供いただきました野洲駅北口周辺は第3種規制地域となっており、非自家用広告物を設置する場合は市の許可を得ていただく必要があります。
以上のことから、広告物の設置者に許可申請の手続をするよう指導いたしました。
なお、設置者から撤去する旨の連絡があり、既に撤去されたことを現地にて確認しております。

次に、目を奪われるほど派手な広告を許可しているかどうかについてですが、野洲市屋外広告物条例施行規則に広告物の色彩や素材等についての許可基準を定めており、許可申請の事前相談や協議を行う中で、その基準に基づき指導を行っております。
ご自宅近くの看板につきましては、市(旧野洲町)が配付したものを自治会で設置されたものと思われます。当該看板が著しく退色していること、また、近年では電柱に設置をしないようお願いしていることから、自治会に対しまして当該看板を除却いただくこと、また、必要であれば環境課へ新しい看板の配付申請を行っていただくようお伝えしました。
なお、本件の場合、市から電柱の所有者に使用料等をお支払いすることはありません。

最後に、市では良好な景観形成や市民の皆さんへの危害防止等の観点からパトロールや定期的な違法広告物の簡易除却活動を行うとともに、広告主等に対する啓発活動を順次実施しております。また、市ホームページに野洲市屋外広告物条例の内容をわかりやすく解説した「野洲市屋外広告物条例のあらまし」を掲載しておりますのでご覧いただけますと幸いです。

土地の件について

Q 結婚して野洲に家を建てたいと思い、土地を探していたのですが、いいな、と思った土地が市街化調整区域で、問い合わせたところ、野洲市で10年以上住んでいる方じゃないと無理です。と言われました。拒否された感があり、とても残念な気持ちになりました。
今後、こういうことは改善されることはないのでしょうか。こんなに厳しいのはどうしてなのでしょうか。
 

A 市街化調整区域は無秩序なまちづくりを抑制するために、都市計画法に基づく様々な制限がある地域です。住宅を建築する場合も同様に制限されることになりますが、土地の条件や居住要件等によっては例外的に許可される場合があります。
いずれの市町でも市街化調整区域では厳しい土地利用規制がありますが、本市では空家対策や地域コミュニティの維持の一助とするため、規制を緩和し、平成31年4月1日より「既存宅地(市街化区域と市街化調整区域との線引き(昭和45年7月15日)以前から住宅の建築を目的として造成された土地、又は建築基準法に基づく建築確認を受けて建築された住宅が10年以上存しているか、又は存していた土地)における自己用住宅」として新たな許可基準を設けています。市街化調整区域で住宅用地を検討いただく場合は、ご確認いただければ幸いです(許可基準の詳細は住宅課 電話077-587-6322へお問い合わせください)。

市長のリコール方法について

Q 野洲駅前で病院を作るのは病院を黒字で存続させる為のただ1つの方法で、湖南市長である生田市長も議員時代に「利用圏人口」を理由に返済や黒字化も無理ではないと述べています。
現地建替えが不可能となった今、市長のやるべき事は自ら辞職するか、前市長と同じように駅に作るか、病院を閉鎖し取り壊す事ぐらいですが、そのどれもがなされなかった場合は、野洲市の有権者の署名を3分の1集めて「解職の請求」をする事ができるようです。この署名は誰に提出するのでしょうか。その時に賛否を問う投票を行う時は通常選挙の時と同じように投票のはがきが配られるのでしょうか。
 

A ご意見をいただいた件について、野洲市選挙管理委員会に確認しましたので以下のとおり回答させていただきます。

「市長の解職請求」は、ご提示いただいているとおり、野洲市の有権者の署名が3分の1集まることで可能となります。その「有権者の3分の1の数」は、年間数回開催される野洲市選挙管理委員会にて議決し、市役所掲示板にて告示を行っており、その人数は 13,911 人(令和3年3月1日時点)となっております。人口が急激に増減しない限り、署名に必要な人数も大きく増減するものではありませんので、概ねこの数値が目標になるかと思います。
また、集まった署名については、市選挙管理委員会へ提出いただき、その有効性について同委員会が確認し、有効であると認められれば解職請求が成立し、解職を問う住民投票が行われます。その住民投票で過半数の方が賛成すれば、市長は失職となり、その後改めて市長選挙が行われます。住民投票の実施にあたっては、従来の選挙と同様に投票所入場券が送付されるとのことです。
なお、地方自治法第84条では解職請求の期間が制限されており、市長就任の日から1年間は解職請求をすることができないとされています。

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