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市長へのご意見・ご提案(令和6年1月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

なお、投稿および回答内容は、その時点での対応であり、現在の状況と異なる場合があります。

排水路の改修について

Q 拝啓、平素は市政にご尽力を賜り感謝申し上げます。

早速ですが、我が社の南側を通っている国道8号線がかなり高い位置にある為、最近頻繁に発生しますゲリラ豪雨の時にもの凄い勢いで雨水が流れてくる為、弊社の敷地内を通っている幅の細い用水路ではさばききれない、泥を含んだ水が溢れ出て建物裏に洪水となりエアコンの室外機が水に浸かってしまう等の被害が幾度となく発生しております。

また水路の老朽化によりU字溝の目地から水が漏れだして、弊社の敷地内に水が湧いてくる状態になっています。この溝は流水量の割には、急坂で狭くて曲がりがあり、ゲリラ豪雨や線状降水帯等が発生する昨今の気象状況には、そぐわない作りだと判断しております。

これ迄幾度か市役所道路河川課には、このような状態を説明申し上げ改修をお願いしてまいりました。その度に、小さな土嚢を持って来て積み上げて頂いたりしましたが、このような事で解決するような事案ではございません。
大きな事故等になる前に何とか、栢木市長に早期改修の指示を発動して頂きたくお願い申し上げる次第です。当社と致しましては、桜生史跡公園事業の為の土地分譲や「たまごの野洲」の為に遅れていた下水工事など、これ迄にも野洲市と協力し合ってやってきたつもりです。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 

 


A ご意見をいただきありがとうございます。回答が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
ご要望をいただきました水路については、本市管理の水路ではなく、民地内の水路と認識しておりますので、改修は困難な状況であると考えています。
また、滋賀国道事務所草津維持出張所に確認したところ、国道からの雨水が当該水路に流入していますが、少量であるため溢水の直接的な原因ではないとお聞きしております。
ご理解を賜りますようお願いいたします。
 

野洲駅北口FOCUSについて

Q北口の近くに住んでいます。南口より不便です。パチンコFOCUSが閉店して長いですが、もっと市民の利便性が高いところにしてほしいです。どうなる予定ですか?




ご意見をいただき、ありがとうございます。
ご指摘の店舗の敷地は私有地であり、今後どのような活用をされるかは所有者によるところですが、ご意見のように、駅前という利便性の高い立地を踏まえ、有効に活用いただけることを期待しています。
なお、野洲駅北口周辺におきましては、令和10年に県立高等専門学校が開校予定であり、特に若い方々を中心に駅利用者の増加が見込まれます。これを契機に、野洲駅北口の一層の活性化や利便性の向上を図っていければと考えています。
 

野洲市防災行政無線について

Q 

野洲市防災行政無線(市の施設)の使用について、市民部次長兼危機管理課長へ提出したことについて、返答は下記の通りでありました。

l.既に●●自治会長へこの件ついて、次期自治会長への引継ぎ時において、使用する場合は、許可を受けるよう要請の説明をした旨、口頭の報告を受けた。
この問題の経過から、市の要請(指導)で一定の条件を満たす場合に限り使用できるが、県下一斉清掃の当日雨天の場合に、野洲市防災行政無線(市の施設)の利用はできないと担当者からの要請(指導)を無視し、自治会区民を欺いた悪質な自治会艮に、こんな要請は、効力のないと進言したが、聞いてもらえませんでした。
更に、そのことがはっきり判るように、令和4年10月の清掃の折に、雨天中止があり、この時、今の自治会長は区民に予告もせず使用した。この時、私は一区民で後日自治会長に開いたら危機管理課は使用できると確認していると言った。以前の私の自治会長の時と取り扱い基準が変わったと思った。ところが、昨年4月に輸番で組長となり、自治会役員ともなり、疑問を持っていたこともあり、匿名で危機管理課に問合わせた結果、私の自治会長の折の使用基準に変更がないと判った。今回の問題提起にあたって、この点も指摘したかったが、ここまで密告(報告)することは、私は躊躇していた。しかし今日の次長との会話のやり取りで今回示された市の自治会長への要請(指導)を聞き落胆すると共に、敢えて、この点の疑義を持ったので、改めて、市長への手紙に投稿し、これで良いのか否かをお伺いするものです。
2.問題のポイント
(1)担当者から使用に関する制限の要請(指導)に逆らい、区民への自治会だよりで使用する旨啓発した行為は、悪質である。
(2)市の施設である限り、行政の主体性で将来に禍根を残さない問題の解決策が必要。
(3)現下の危機管理課は、私の経過説明でタイムラグがあり、自治会だよりの発行内容を変えることができないと解釈しているようですが、しかし、決まった内容を変更する或いは、1日延長し全戸配布できた。これをせず、自治会長は、市の要請(指導)を聞かず、区民を欺いたまま発行した。なぜなら、11 月 18日(土曜日)に開催した自治会長の間違いの説明が言えず、踏み止まれず役員会で決まった内容を啓発の資料として発行する暴走を行った。
(4)一番の問題は、区民のほとんどが野洲市防災行政無線のローカル放送ができると認識していること。
(5)危機管埋課と私の見解の相違は、このような悪質行為は、厳しい姿勢で臨む必要があると認識する私と市の危機管理課では、要請はするが指導ではないという説明を聞き、それはおかしいと指摘するが、市の解釈は違うと言われるので、この点理解できません。
行政の要請とは、会議・委員推薦等の依頼の行為を指すものと私は認識する。他方、指導とは、行政の行う公権力で一定の条件が整えば、場合により行使できる行為と解釈する。今回の場合は、悪質性があり行政の主体性で強く指導すべきものと認識する。
(6)野洲市防災行政無線の利用は、国の電波法の特別利用許可を得ているため、使用目的外なら利用できなくなることに繋がる旨、危機管理課の相当者から聞いており、より厳しい姿勢で管理運営が求められるとしたら、今回の行為を要請というスタンスで自治会長に臨むことは、行政として不適切である。
 




A

ご意見をいただき、ありがとうございます。
防災行政無線の使用については、電波法のほか、野洲市防災行政無線管理運用規程に必要な事項を定めており、平常時の使用については使用許可申請が必要と定めております。
ご指摘いただいている事案につきましては、その当時の申請等の記録はなく、また、緊急時とも解されないことから防災行政無線の使用としては適正なものではないと考えられます。そこで、担当者並びに担当課長から、●●自治会長へその旨を説明し、了解いただいております。加えて、次期自治会長への引き継ぎについても、了承いただいているところです。
市としては●●自治会以外からも、防災行政無線の使用できる場面についてご質問が寄せられています。今一度、防災行政無線の使用について、電波法上の制約により事前に申請し、免許者(野洲市)が認めたものや、非常時での緊急通報といった用途でのみ使用できることを自治会長総会等の機会に注意喚起を行っていく予定をしております。●●様におかれましては今後とも市政運営にご協力を賜りますようよろしくお願いします。
 

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