障がい施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、全国の在宅の障がい児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的として、5年ごとに厚生労働省が実施するものです。
全国5,363国勢調査調査区のうち、厚生労働省が無作為に抽出した調査区お住いの下記の方を対象としています。
◆障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
◆知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病と診断されたことがある方
◆慢性疾患などの長引く病気やけが等により生活のしづらさが生じている方
令和4年12月1日(木曜日)を調査基準日として実施します。
1.調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労、就学の状況等
2.現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等
1.調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
2.調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入および郵送による返送を依頼します。
※ 調査員が訪問する際には、滋賀県が交付した調査員証を提示します。