問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)
身体に一定程度以上の永続する障がいを有する場合、本人または保護者の申請に基づいて交付され、各種の制度を利用するための基本となります。
重度身体障害者 | 1・2級 |
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中度身体障害者 | 3・4級 |
軽度身体障害者 | 5・6級 |
障がい福祉課
交付までに2〜3ケ月程度かかります。
住所・氏名を変更したとき | 住所・氏名を変更したときは、新しい住所地の市町村役場に変更届を提出してください。 |
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手帳を紛失・破損したとき | 手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。 |
障がい程度を再判定するとき | 手帳交付後に新たに別の障がいが発生したり、重度化した場合、再交付を申請して再認定を受けることができます。 また、障がい程度が軽くなって障がい者範囲に該当しなくなったときは、手帳を障がい福祉課に返還してください。 |
本人が死亡したとき | 手帳を必ず障がい福祉課に返還してください。 |
問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)
知的障がいのある方に一貫した指導・助言を行うことと、福祉の援護を受けやすくするため、本人または保護者の申請に基づいて交付されるもので各種の制度を利用するための基本となります。
障がい程度 A1(最重度) A2(重度) B1(中度) B2(軽度)
障がい程度を確認するため、滋賀県中央子ども家庭相談センターまたは滋賀県知的障害者更生相談所(滋賀県精神保健福祉センター内)において判定します。
障がい福祉課
交付までに数か月かかります。
住所・氏名を変更したとき | 住所・氏名を変更したときは、障がい福祉課および新しい住所地の市町村役場に変更届を提出してください。 |
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手帳を紛失・破損したとき | 手帳をなくしたり、破損のために使えなくなったときは、再交付の申請ができます。 |
障がい程度が変更になったとき | 障がいの程度は、重度の場合「A」、その他の場合「B」と記載されますが、手帳交付後も確認する必要があり、原則として2年後に再判定することとされています。次の判定日までに必ず再判定申請書を提出してください。 交付対象者に該当しなくなったときや、その他手帳を必要としなくなったときは、手帳を障がい福祉課に返還してください。 |
本人が死亡したとき | 手帳を障がい福祉課に返還してください。 |
問合せ:健康推進課(電話番号:588−1788)
精神疾患を有する方のうち、日常生活や社会生活に制約のある方を対象に交付し、他の障がい者と同様のサ−ビスの拡充を図るための基本となります。
手帳の等級は、以下のように1〜3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障がい者の両面から総合的に判定されます。
1級:日常生活が一人ではできない状態(他人の支援が必要)
2級:必ずしも他人の支援を借りる必要はないが、日常生活が困難な状態
3級:日常生活・社会生活上の制約があるが、ある程度働ける状態
健康推進課または障がい福祉課
診断書による申請
2年間(2年ごとに障がいの状態の再認定を受ける必要有り)
必要な書類は新規交付と同じです。有効期間の3ケ月前からできます。