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障がいに関する各種手当

福祉/障がいに関すること

障害児福祉手当・福祉手当(既受給者)

問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 20歳未満の在宅の重度心身障がい児で日常生活において、常時介護を必要とする方に対して支給します。(年4回支給)

障害児福祉手当・福祉手当(既受給者)について
対象 身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または精神の障がいおよび身体障がいと精神の障がいが重複する場合等であって、その状態が上記と同程度以上あると認められる方(所得制限、公的年金の受給による制限あり)
手当月額 15,690円(2024年4月現在)

 

特別障害者手当

問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別の介護を必要とする方に支給します。(年4回支給)

特別障害者手当について
対象 障害基礎年金の1級程度の障がいが重複しているのと同程度の障がいのある方(所得制限あり)施設入所者および3か月以上の病院への入院者は対象外。
手当月額

28,840円(2024年4月現在)

 

特別児童扶養手当

問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 20歳未満の在宅の法令により定められた程度の障がいの状態にある心身障がい児を養育している父母または養育者に手当を支給します。(年3回支給)

特別児童扶養手当について
対象 おおむね身体障がい者3級(一部4級)以上または知的障がい中度以上の方(所得制限および公的年金の受給による制限あり)
手当月額 1級55,350円/月 2級36,860円/月(2024年4月現在)

 

 

お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
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