現在の位置

聴覚障がいに対する日常生活の支援

聴覚、言語機能等に障がいのある方(以下「聴覚障害者等」という)の日常生活における意思疎通の円滑化を図ることを目的に、以下の内容を実施しています。

手話通訳者と要約筆記者の派遣

日常生活若しくは社会生活において意思疎通を図るうえで手話通訳又は要約筆記を必要とする場合、又はその他の者が聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある場合、手話通訳者等派遣事業として手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

派遣対象

  1. 生命及び健康の維持増進に関すること
  2. 財産及び労働等権利義務に関すること
  3. 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図ること
  4. 社会参加を促進する学習活動等に関すること
  5. 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関すること
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと

派遣できない内容

次ののいずれかに相当する場合は、派遣できません。

  1. 営利を目的としている場合
  2. 政治的な行為又は宗教的な目的を有している場合
  3. 個人的な遊興又は娯楽を目的としている場合

派遣の申請方法(利用者からの申請)

遅くとも用件の1週間前までには以下の申請書を障がい福祉課までご提出ください。(ファクス送付可)なお、通訳者のスケジュール等によっては、派遣できない場合があることをご了承ください。

手話通訳者等派遣事業申請書 (PDF:65.3KB)

次のリンクからパソコンやスマートフォンから申請できます

オンライン申請の入力フォーム(外部リンク)

※オンライン行政手続きのプラットフォーム「Grafferスマート申請」を利用しています。

お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。