聴覚、言語機能等に障がいのある方(以下「聴覚障害者等」という)の日常生活における意思疎通の円滑化を図ることを目的に、以下の内容を実施しています。
日常生活若しくは社会生活において意思疎通を図るうえで手話通訳又は要約筆記を必要とする場合、又はその他の者が聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある場合、手話通訳者等派遣事業として手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
次ののいずれかに相当する場合は、派遣できません。
遅くとも用件の1週間前までには以下の申請書を障がい福祉課までご提出ください。(ファクス送付可)なお、通訳者のスケジュール等によっては、派遣できない場合があることをご了承ください。
オンライン申請の入力フォーム(外部リンク)
※オンライン行政手続きのプラットフォーム「Grafferスマート申請」を利用しています。
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