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公共料金の割引

運賃

JR旅客運賃の割引

JR旅客運賃の割引表
対象者 種類 本人 介護者
JR旅客運賃割引の第1種身体障がい者
JR旅客運賃割引の第1種知的障がい者
本人単独の場合は片道100キロメートルを越える場合に限る。
普通乗車券
定期乗車券
回数券
急行券
50%割引 50%割引
JR旅客運賃割引の第2種身体障がい者
JR旅客運賃割引の第2種知的障がい者
ただし、本人単独の場合で片道100キロメートルを越える場合のみに限る
  • 12歳未満の障がい児が介護者と共に利用する場合の定期乗車券(介護者50%割引)
普通乗車券 50%割引  

有料道路の通行料金割引

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)、西日本高速道路株式会社(ハイウェイガイド担当・電話番号:06−6344−0333)

有料道路の通行料金割引の表
対象 身体障がい者が自ら運転する車、および重度の身体障がい者か重度の知的障がい者(旅客鉄道等の旅客運賃の第1種割引を受けている者)が乗車し、その移動のために介護者が運転する車。(乗用車等1台限定。但し、営業の自動車除く)
割引率 通行料金の50%割引です。
利用手続 障がい者自立支援課に身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証、免許証を持参し申請書に必要事項を記入してください。申請書は窓口にあります。
ETCノンストップ走行を利用する場合はETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限る)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もあわせて持参してください。

私鉄バス運賃割引

バス会社

身体障害者手帳および療育手帳所持者について割引があります。また、精神障害者保健福祉手帳所持者についても割引がある場合があります。
利用方法、割引率等については、各バス会社で異なりますので直接お問い合わせください。

タクシー運賃割引

問合せ:滋賀県タクシー協会(電話番号:585-8261)および各タクシー会社

乗車時に、身体障害者手帳および療育手帳を提示することにより、料金が10%割引になります。また、精神障害者保健福祉手帳所持者についても割引がある場合がありますので、各タクシー会社へ直接お問い合わせください。

福祉タクシ−運賃助成、自動車燃料費助成

問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)

重度の心身障がい者(児)の方が自ら障害を克服し、生活行動範囲の拡大を図り、積極的に社会参加していただくことを目的として一部を助成します。

福祉タクシ−運賃助成、自動車燃料費助成の表
対象 身体障害者1・2級、療育手帳A1・A2、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
助成金額 助成券を年間36枚を限度として交付。助成券1枚当たりの額面は、燃料費助成券として使用する場合は「420円」、福祉タクシー運賃助成券として使用する場合は「500円」となります。ただし、じん臓機能障がいで人工透析を受けている方は2倍。
利用方法 市が契約した給油所またはタクシー会社利用時に、助成券と手帳を提示。

航空運賃割引(国内線全区間)

 各航空会社に事前にお問い合わせください。定期航空路線の国内線全区間について25%の割り引きを受けられることもありますが、時期によっては「障害者割引」より、「事前購入割引」の方が割引率の高いことがあります。

NHK・NTT・郵便局

NHK放送受信料の免除

  • 全額免除
    「身体障がい」、「知的障がい」、「精神障がい」のある方を世帯構成員に有する場合で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
  • 半額免除
    「視覚障がい」、「聴覚障がい」、「重度の身体障がい(等級1級・2級)」、「重度の知的障がい(程度A)」、「重度の精神障がい(等級1級)」のある方が世帯主の場合
    世帯主が戦傷病者手帳の特別項症から第1款症に相当する場合
  • 手続き:詳しいことは障がい者自立支援課またはNHK大津放送局(電話:.521−3083)にお問い合わせください。

NTT無料番号案内

問い合わせ(電話番号:0120−104−174)

次の範囲の障がい者は無料で「104」番号案内が受けられます。

  • 対象者
    ・視覚障がい1〜6級の身体障害者手帳をお持ちの方
    ・肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方
    ・戦傷病者手帳(視力・上肢)をお持ちの方
    ・療育手帳をお持ちの方
    ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 申込
    手帳を持参の上、各NTT支店へ申込みしてください。(郵送でも申込が可能)

郵便料金の減免

  • 点字郵便物・特定録音物等郵便物(3キログラムまで)・・・無料(条件あり)
    点字郵便物(点字のみを掲げたもの内容とするもの)または特定録音物等郵便物(視覚障がい者用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物)で、日本郵便株式会社が指定する施設との発受に限り無料となります。
  • 聴覚障がい者用・点字ゆうパック…割引
    日本郵便株式会社に届け出た施設と聴覚に障がいのある人との間で発受するビデオテープ、その他の録画物のゆうパック及び大型の点字図書等の料金が安くなります。
  • 心身障がい者用ゆうメール(旧冊子小包)…割引
    日本郵便株式会社に届け出た図書館と障がいのある人との間で図書の閲覧のため発受するゆうメールが安くなります。
  • 青い鳥郵便葉書・・・無償配布
    身体障がい者1級または2級、知的障がい者A、A1またはA2の手帳所持者で希望される方へ、1年に一人20枚葉書が無償で配布されます。(受付は毎年4月1日〜5月31日)
  • 料金等、詳細については郵便局へお尋ねください。

問合せ:野洲郵便局(電話番号:588−2345 ファクス:588−5324)

税金

自動車税・自動車取得税の減免

障がいのある方が健全な方と同じように社会生活を営むことができるよう、障がいのある方、または介護者等が所有する自動車について、一定の条件のもとで減免します。

減免が受けられる範囲(障がいの程度)の表
障がいの区分 身体障がい者本人が運転 生計を一にする者または常時介護する者が運転
(生計同一証明書が必要)
視覚障がい 1〜4級 1〜4級
聴覚障がい 2,3級 2,3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(咽喉摘出のみ)
上肢不自由 1,2級 1,2級
下肢不自由 1〜6級 1〜3級
体幹不自由 1,2,3,5級 1〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1,2級 1,2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1〜6級 1〜3級
心臓機能障がい 1,3級 1,3級
肝臓機能障がい 1〜3級 1〜3級
呼吸器機能障がい 1,3級 1,3級
じん臓機能障がい 1,3級 1,3級
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1,3級 1,3級
小腸機能障がい 1,3級 1,3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1〜3級 1〜3級
  • 知的障がい者
    その障がいの程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の方
  • 精神障がい者
    精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)に記載された障がい等級が1級の方
減免が受けられる自動車の表
障がい者等の状況 所有者 運転者 使用目的
  • 18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者
本人 本人 特に問わない
  • 18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者
本人 生計を一にする者 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。
  • 18歳未満の身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
生計を一にする者 生計を一にする者 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。
単身で生活する身体障がい者等 本人 身体障がい者等を常時介護する者 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。

18歳以上の身体障がい者も18歳未満の身体障がい者も、満18歳になった時点で、障がい者本人に名義変更する必要があります。

自動車税・自動車取得税の問合せ先

自動車税事務所(電話番号:585-7288 ファクス:585-7299)

湖南地域振興局税務課(電話番号:567-5406 ファクス:566-0439)

軽自動車税の問合せ先

市役所税務課(電話番号:587-6040 ファクス:587-2439)

その他の税制一覧

その他の税制一覧表
税の種類 内容 金額 窓口
所得税 障害者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障がい者の場合) 所得控除 27万円 草津税務署
所得税 特別障害者控除(上記の障がい者が重度である場合) 所得控除 40万円 草津税務署
住民税 障害者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障がい者の場合) 所得控除 26万円 市役所税務課
住民税 特別障害者控除 所得控除 30万円 市役所税務課
住民税 前年度所得が125万円以下の障がい者 非課税 市役所税務課
事業税 重度の視力障がい者(両眼の視力の和が0.06以下の者)が行う、あんま・はり・きゅう等医業に類する事業 非課税 南部県税事務所
自動車税・自動車取得税 別表の手帳所持者が減免を受けられる範囲 減免 自動車税事務所または南部県税事務所
軽自動車税 手帳所持者とその家族・生計を一にする者 減免 市役所税務課
相続税 心身障がい者(児)が相続により財産を取得した場合 70歳までの年齢に対し、1年につき、障害者控除 6万円 特別障害者控除 12万円 草津税務署
贈与税 重度の身体障がい者(児)および知的障がい者(児)に対して生前に財産の贈与を行う場合 6,000万円以下の財産を信託銀行に委託する等、一定条件のもとに非課税 草津税務署
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2177
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