対象者 | 種類 | 本人 | 介護者 |
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JR旅客運賃割引の第1種身体障がい者 JR旅客運賃割引の第1種知的障がい者 本人単独の場合は片道100キロメートルを越える場合に限る。 |
普通乗車券 定期乗車券 回数券 急行券 |
50%割引 | 50%割引 |
JR旅客運賃割引の第2種身体障がい者 JR旅客運賃割引の第2種知的障がい者 ただし、本人単独の場合で片道100キロメートルを越える場合のみに限る
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普通乗車券 | 50%割引 |
問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)、西日本高速道路株式会社(ハイウェイガイド担当・電話番号:06−6344−0333)
対象 | 身体障がい者が自ら運転する車、および重度の身体障がい者か重度の知的障がい者(旅客鉄道等の旅客運賃の第1種割引を受けている者)が乗車し、その移動のために介護者が運転する車。(乗用車等1台限定。但し、営業の自動車除く) |
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割引率 | 通行料金の50%割引です。 |
利用手続 | 障がい福祉課に身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証、免許証を持参し申請書に必要事項を記入してください。申請書は窓口にあります。 ETCノンストップ走行を利用する場合はETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限る)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書もあわせて持参してください。 |
バス会社
身体障害者手帳および療育手帳所持者について割引があります。また、精神障害者保健福祉手帳所持者についても割引がある場合があります。
利用方法、割引率等については、各バス会社で異なりますので直接お問い合わせください。
問合せ:滋賀県タクシー協会(電話番号:585-8261)および各タクシー会社
乗車時に、身体障害者手帳および療育手帳を提示することにより、料金が10%割引になります。また、精神障害者保健福祉手帳所持者についても割引がある場合がありますので、各タクシー会社へ直接お問い合わせください。
問合せ:障がい福祉課(電話番号:587−6087)
重度の心身障がい者(児)の方が自ら障害を克服し、生活行動範囲の拡大を図り、積極的に社会参加していただくことを目的として一部を助成します。
対象 | 身体障害者1・2級、療育手帳A1・A2、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方 |
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助成金額 | 助成券を年間36枚を限度として交付。助成券1枚当たりの額面は、燃料費助成券として使用する場合は「420円」、福祉タクシー運賃助成券として使用する場合は「500円」となります。ただし、じん臓機能障がいで人工透析を受けている方は2倍。 |
利用方法 | 市が契約した給油所またはタクシー会社利用時に、助成券と手帳を提示。 |
各航空会社に事前にお問い合わせください。定期航空路線の国内線全区間について25%の割り引きを受けられることもありますが、時期によっては「障害者割引」より、「事前購入割引」の方が割引率の高いことがあります。
問い合わせ(電話番号:0120−104−174)
次の範囲の障がい者は無料で「104」番号案内が受けられます。
問合せ:野洲郵便局(電話番号:588−2345 ファクス:588−5324)
障がいのある方が健全な方と同じように社会生活を営むことができるよう、障がいのある方、または介護者等が所有する自動車について、一定の条件のもとで減免します。
障がいの区分 | 身体障がい者本人が運転 |
生計を一にする者または常時介護する者が運転 (生計同一証明書が必要) |
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視覚障がい | 1〜4級 | 1〜4級 |
聴覚障がい | 2,3級 | 2,3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(咽喉摘出のみ) | − |
上肢不自由 | 1,2級 | 1,2級 |
下肢不自由 | 1〜6級 | 1〜3級 |
体幹不自由 | 1,2,3,5級 | 1〜3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1,2級 | 1,2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1〜6級 | 1〜3級 |
心臓機能障がい | 1,3級 | 1,3級 |
肝臓機能障がい | 1〜3級 | 1〜3級 |
呼吸器機能障がい | 1,3級 | 1,3級 |
じん臓機能障がい | 1,3級 | 1,3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1,3級 | 1,3級 |
小腸機能障がい | 1,3級 | 1,3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1〜3級 | 1〜3級 |
障がい者等の状況 | 所有者 | 運転者 | 使用目的 |
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本人 | 本人 | 特に問わない |
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本人 | 生計を一にする者 | 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。 |
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生計を一にする者 | 生計を一にする者 | 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。 |
単身で生活する身体障がい者等 | 本人 | 身体障がい者等を常時介護する者 | 身体障がい者等の通学、通院、通所生業のためにもっぱら使用する。 |
18歳以上の身体障がい者も18歳未満の身体障がい者も、満18歳になった時点で、障がい者本人に名義変更する必要があります。
自動車税事務所(電話番号:585-7288 ファクス:585-7299)
湖南地域振興局税務課(電話番号:567-5406 ファクス:566-0439)
市役所税務課(電話番号:587-6040 ファクス:587-2439)
税の種類 | 内容 | 金額 | 窓口 |
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所得税 | 障害者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障がい者の場合) | 所得控除 27万円 | 草津税務署 |
所得税 | 特別障害者控除(上記の障がい者が重度である場合) | 所得控除 40万円 | 草津税務署 |
住民税 | 障害者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障がい者の場合) | 所得控除 26万円 | 市役所税務課 |
住民税 | 特別障害者控除 | 所得控除 30万円 | 市役所税務課 |
住民税 | 前年度所得が125万円以下の障がい者 | 非課税 | 市役所税務課 |
事業税 | 重度の視力障がい者(両眼の視力の和が0.06以下の者)が行う、あんま・はり・きゅう等医業に類する事業 | 非課税 | 南部県税事務所 |
自動車税・自動車取得税 | 別表の手帳所持者が減免を受けられる範囲 | 減免 | 自動車税事務所または南部県税事務所 |
軽自動車税 | 手帳所持者とその家族・生計を一にする者 | 減免 | 市役所税務課 |
相続税 | 心身障がい者(児)が相続により財産を取得した場合 | 70歳までの年齢に対し、1年につき、障害者控除 6万円 特別障害者控除 12万円 | 草津税務署 |
贈与税 | 重度の身体障がい者(児)および知的障がい者(児)に対して生前に財産の贈与を行う場合 | 6,000万円以下の財産を信託銀行に委託する等、一定条件のもとに非課税 | 草津税務署 |