日常生活用具について

更新日:2025年02月28日

日常生活用具の給付(注意)事前の申請が必要です。

在宅身体障がい者の日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。

  • (注意)世帯の所得等により、一部自己負担あり。
  • (注意)介護保険制度の対象者は、介護保険の福祉用具レンタルが優先となる場合があります。
  • (注意)難病患者等が申請される場合は、「医師の診断書」または「特定疾患医療受給者証の写し」等が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176

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