日常生活用具について

更新日:2026年04月13日

日常生活用具の対象となる種目を新たに追加しました。

下記の種目が新たに日常生活用具の対象となりました。

1.人工呼吸器用外部バッテリー

2.人工内耳用電池

3.充電池専用充電器

4.視覚障害者用血圧計

(注意)対象者の要件、対象となる用具の性能等については対象品目表をご参照ください。

日常生活用具の給付(注意)事前の申請が必要です。

在宅身体障がい者の日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。

  • 申請の際には、申請書と併せて用具の見積書及びカタログを提出してください。
  • (注意)世帯の所得等により、一部自己負担あり。
  • (注意)介護保険制度の対象者は、介護保険の福祉用具レンタルが優先となる場合があります。
  • (注意)難病患者等が申請される場合は、「医師の診断書」または「特定疾患医療受給者証の写し」等が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176

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