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障がいに対する日常生活の支援

補装具の交付・修理

問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 身体上の障がいを補うための用具を交付し、または修理します。

補装具の交付・修理について
種類
  • 視覚障がい者用 盲人安全つえ、義眼、眼鏡等
  • 聴覚障がい者用 補聴器等 
  • 肢体不自由者用 義肢、装具、車椅子、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具、重度障がい者用意思伝達装置等 (ただし、 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具は18歳未満の障がい児に 限る。)
費用 本人および扶養義務者の所得税額等により、一部負担が必要

 

日常生活用具の給付

問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、ストマ用装具、特殊マット、便器、盲人用時計など各種用具を給付します。

  • 費用:本人および扶養義務者の課税状況により、一部自己負担が必要

在宅重度障害者住宅改造費の助成

問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 重度障がい者の日常生活を容易にするため、障がい者の住居を改造する費用の一部を助成します。改造前に障がい福祉課にご相談ください。

  • 対象:肢体不自由または視覚障がい1・2級の手帳保持者、療育手帳Aの手帳保持者
  • 助成額:対象経費の1/2以内、限度額350,000円(所得制限および他法制度併用による制限あり)

身体障害者自動車操作訓練費(運転免許取得費)の助成

問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 身体障がい者が自動車の運転免許を取得することにより、就労等社会参加に効果があると認められる場合に、指定された教習所において教習を受けるために要する費用の一部を助成します。教習を受ける前に障がい福祉課にご相談ください。

  • 助成額:対象経費の2/3以内、限度額100,000円
  • 対象:1.身体障がい者1〜4級所持者、2.1以外であって障がいが肢体不自由で当該障がいのため、改造した自動車の運転を要する方

身体障害者用自動車改造費の助成

問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)

 重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得し、改造等をする場合、または介護者が重度身体障がい者の移動介護用に車いす用リフト等を設置した場合に、改造に要する経費の一部を助成します。所得制限あり。改造する前に障がい福祉課にご相談ください。

  • 助成:限度額75,000円
  • 対象:1.重度(1・2級)の上肢、下肢または体幹機能障がい者で就労等に伴い自らが所有 し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方、2.重度(1・2級)の下肢または体幹機能障がい者(児)で自らまたは生計を同一にする方が所有する自動車に車いすの昇降装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある方

駐車禁止等規制除外の標章交付

問合せ先:守山警察署(電話番号:583-0110)

 障がい者に対し、必要に応じ駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く。)でも他の交通の妨げにならない限り駐車できる標章が交付されます。

 対象については守山警察署へお問い合わせください。

お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
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