問合せ先:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
身体上の障がいを補うための用具を交付し、または修理します。
種類 |
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費用 | 本人および扶養義務者の所得税額等により、一部負担が必要 |
問合せ先:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便宜を図るため、ストマ用装具、特殊マット、便器、盲人用時計など各種用具を給付します。
問合せ先:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
重度障がい者の日常生活を容易にするため、障がい者の住居を改造する費用の一部を助成します。改造前に障がい者自立支援課にご相談ください。
問合せ先:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
身体障がい者が自動車の運転免許を取得することにより、就労等社会参加に効果があると認められる場合に、指定された教習所において教習を受けるために要する費用の一部を助成します。教習を受ける前に障がい者自立支援課にご相談ください。
問合せ先:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得し、改造等をする場合、または介護者が重度身体障がい者の移動介護用に車いす用リフト等を設置した場合に、改造に要する経費の一部を助成します。所得制限あり。改造する前に障がい者自立支援課にご相談ください。
問合せ先:障がい者自立支援課地域生活支援室(電話番号:587−6169)
小・中学校の特別支援学級または特別支援学校(養護学校)に通う障がい児が、春・夏季休暇期間中において通所して創作的活動などを行います。
問合せ先:守山警察署(電話番号:583-0110)
障がい者に対し、必要に応じ駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く。)でも他の交通の妨げにならない限り駐車できる標章が交付されます。
対象については守山警察署へお問い合わせください。