問合せ先:障がい福祉課(電話番号:587−6087)
身体上の障がいを軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付を行います。
対象となる医療 | (例)心臓疾患に関する手術、人工関節置換術、人工透析等知事の指定した医療機関で実施します。 |
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費用 | 本人および扶養親族の所得状況により、徴収基準額表のとおり一部自己負担金があります。 |
給付申請手続き順序 | 更生医療給付申請書→障がい福祉課→更生相談所(判定)→障がい福祉課→更生医療券の交付→更生医療指定医療機関 |
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精神障がいで通院している場合、医療費の自己負担が申請手続きにより、10%に軽減されます(世帯の所得等に応じて、負担の上限額を決定)。申請に関する手続きや相談は、野洲健康福祉センター・中主保健センター・市役所障がい福祉課で行っています。
問合せ先:健康推進課(電話番号:588−1788)