精神科で治療を受けている場合、通院、薬局、往診、デイケア、訪問看護に利用できます。この制度を利用されると、病院や薬局等で支払う自己負担が1割になります。さらに自己負担は、世帯の収入等に応じて、上限額がもうけられ負担の軽減がされています。
新規・再認定 | 1.申請書 2.自立支援医療の診断書(障害者手帳と同時申請の場合は手帳用の診断書) 3.健康保険証の写し 4.自立支援受給者証(更新の場合) ・場合により世帯の所得を確認できる書類(障害年金等の年金額がわかるもの) |
保険変更 | 1.記載事項証明書 2.保険証の写し 3.受給者証の写し(場合により所得を証明できる書類) |
医療機関追加変更 | 1.申請書 2.受給者証の写し |
氏名・居住地変更 | 1.記載事項証明書 2.受給者証の写し |
※有効期間は1年間のため、そのつど再認定の手続きが必要になります。ただし、診断書の提出は「2年に1回」(一部例外あり)になります。
※更新は有効期限の3か月前から行うことができます。
※申請窓口は、健康推進課または障がい福祉課です。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証は、市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで3か月程度かかります。(申請の内容や書類の不備の有無等によって期間が前後する場合があります。)
自立支援医療(精神通院医療)において、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。
また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要となります。手続きの際に、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・通知カード等)と、障害者手帳・運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
●マイナンバーがわかるもの(いずれか1点が必要です)
通知カード、個人番号カードなど
●本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
・顔写真つき証明書の例
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど顔写真つきの証明書
・顔写真のない証明書の例
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書
●代理権の確認書類(いずれか1点が必要です)
・法定代理人の場合(成年後見制度における後見人等)
戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)
・任意代理人の場合(上記法定代理人以外の場合)
委任状(任意様式)等
●代理人の身元確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)
・顔写真つき証明書の例
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど顔写真つきの証明書
・顔写真のない証明書の例
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童不要手当証書、生活保護受給者証、年金証書
※代理人が法人の場合
法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書など+社員証など(法人との関係を証明するもの)
●本人(申請者)の個人番号カード、本人の通知カード ※コピー可