単独では屋外の移動に困難がある障がい者(児)が、「社会生活上必要な外出」及び「余暇活動や社会参加のための外出」をする際に、ヘルパー等を派遣して、外出時に必要となる移動の介助や身の回りの支援を行います。
市内に居住し、下記(1)~(4)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている下記ア~ウのいずれかの方。
ア)両上肢、両下肢に障害があり、障害等級が1級
イ)上肢及び下肢、又は体幹機能に障害があり、障害等級が3級以上
ウ)視覚に障害がある
(2)療育手帳の交付を受けている方。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
(4)市長が特に必要と認める方。
利用希望の方は、障がい福祉課までお越しください。
(持ち物)
当事業の申請をスマートフォンや、パソコンから手続きできるようになりました。以下のオンライン申請の窓口から申請フォームに移ってください。
オンライン申請の窓口
平成29年3月に「野洲市移動支援ガイドライン」を策定しました。ガイドラインには、利用にあたっての流れや注意事項等、移動支援事業の詳細が記されています。利用の際の参考にしてください。
令和6年度の当事業について本市と契約を希望される事業所は、次の書類をご提出ください。提出方法は郵送又は持参とします。なお、提出書類は注意事項 (PDF:151.4KB)を確認の上で作成いただきますようお願いします。
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