障がい者等移動支援事業
野洲市障害者等移動支援事業
概要
単独では屋外の移動に困難がある障がい者(障がい児)が、「社会生活上必要な外出」及び「余暇活動や社会参加のための外出」をする際に、ヘルパー等を派遣して、外出時に必要となる移動の介助や身の回りの支援を行います。
対象者
市内に居住し、下記1.~4.のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者手帳の交付を受けている下記ア~ウのいずれかの方。
- ア)両上肢、両下肢に障害があり、障害等級が1級
- イ)上肢及び下肢、又は体幹機能に障害があり、障害等級が3級以上
- ウ)視覚に障害がある
- 療育手帳の交付を受けている方。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
- 市長が特に必要と認める方。
支援の対象外になる外出例
- 病院への通院等及びリハビリ
- 保護者の休息を目的とした利用
- 通勤や営業目的の活動
- 学校等への通学
- ヘルパーと話すことや遊ぶことを目的とした利用
- 事業所の企画したイベントへの参加
- 社会通念上、公的制度を適用することがふさわしくない外出(競馬・パチンコ・風俗など)
- 障がいの有無に関わらず一人で行動できないと思われる外出(例:小学生が市外でショッピング等)
利用者負担額
申請方法
利用希望の方は、障がい福祉課までお越しください。
持ち物
野洲市地域生活支援事業利用申請書 (PDFファイル: 92.7KB)
地域生活支援事業利用計画書 (PDFファイル: 199.6KB)
身体介護に関する調査票 (PDFファイル: 164.7KB)
障害者手帳
オンラインで申請できるようになりました
当事業の申請をスマートフォンや、パソコンから手続きできるようになりました。以下のオンライン申請の窓口から申請フォームに移ってください。
野洲市地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業)のオンライン利用申請(野洲市 ネット手続き)
野洲市移動支援ガイドライン
平成29年3月に「野洲市移動支援ガイドライン」を策定し、令和7年2月7日に一部改定しました。ガイドラインには、利用にあたっての流れや注意事項等、移動支援事業の詳細が記されています。利用の際の参考にしてください。
事業所の提出書類
令和7年度の当事業について本市と契約を希望される事業所は、次の書類をご提出ください。提出方法は郵送又は持参とします。なお、提出書類は注意事項を確認の上で作成いただきますようお願いします。
(必要事項を記入押印のうえ、仕様書と一緒に製本し2部提出ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2176
更新日:2025年02月28日