野洲市生活環境を守り育てる条例は、2008年10月1日から施行しています。
緑化の面積の算定基準及び油水分離槽設置に係る基準の細目は、2008年10月1日から告示しています。
この条例は、環境の保全を基本理念とする環境基本法の趣旨にのっとり、事業活動や市民の日常生活における環境保全のために必要な規制などの事項を定め、市民の健康保持および生活環境の保全と野洲市の健全な発展に寄与することを目的としています。
環境の保全
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事業所との環境保全事前協議および環境保全協定の締結
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土地の適正管理
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不法投棄および野外焼却の防止
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騒音・振動の防止
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生活排水および事業排水の浄化
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油類の漏えい等の防止
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砂じん、土砂等流出、電波障害の防止
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自動車の放置の禁止
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ごみの投棄および動物の管理
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緑化の推進
地質の保全
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地下水への配慮
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油類による地質の汚染防止
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埋立て等による地質の汚染防止
罰則
施行日
条例施行時に必要な届出関係
下記に該当する市民及び事業者の方は、規定の期日までに届出てください。
(1)騒音、振動関係施設の使用届出(付則第5条)
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騒音・振動関係施設をすでに設置又は使用している事業者(騒音規制法又は振動規制法に規定する特定施設を設置又は使用している事業者を除く)は、施行日から6箇月以内に「騒音・振動関係施設使用届出書」を市長に届け出なければならない。
参考資料
野洲市生活環境を守り育てる条例 パンフレット(PDF:7.8MB)
野洲市生活環境を守り育てる条例 パンフレット・事業者用(PDF)(PDF:6.4MB)
緑化の面積の算定基準(Exel)(2008年10月1日告示第165号)(EXCEL:42KB)
油水分離槽設置に係る基準の細目(Exel)(2008年10月1日告示第164号)(EXCEL:93.5KB)
環境保全協定
法律による野洲市の騒音、振動の規制は次のリンクをクリックしてご覧ください。
野洲市の騒音、振動の規制について
- お問い合わせ
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環境経済部 環境課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6003
ファクス 077-587-3834
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