野洲市では、騒音、振動及び悪臭に対する規制は、国の法律や野洲市生活環境を守り育てる条例(2008年野洲市条例第17号。以下「市環境条例」とします。)で実施しています。
野洲市内の工場・事業所や建設作業工事から発生する騒音を規制する法律として、騒音規制法(1968年法律第98号)が適用されています。騒音規制法は、同法で定める著しい騒音を発生させる施設(特定施設)を保有する工場・事業所、及び著しい騒音を発生させる建設作業(特定建設作業)に対して、区域及び時間ごとに規制基準値を定めています。
騒音規制法で規定する特定施設に該当する施設は次の表のとおりです。
騒音規制法で規定する特定施設の種類(表)(PDF:51.9KB)
特定施設を保有する工場・事業所は、騒音規制法により次のとおり規制を受けます。なお、規制対象となる騒音は特定施設の騒音だけではなく、その工場・事業所から発生するすべての騒音が対象となります。野洲市全域が騒音規制の対象で、都市計画法(1968年法律第100号)に基づく用途地域をもとに4種類の規制区域に区分しています。
野洲市内の騒音規制区域の区分及び区域区分ごとの規制基準値は次のとおりです。
特定施設を設置したり、数量や使用方法を変更(数が増加、騒音が大きくなる場合に限る。)したり、全廃する場合は市への届出が必要です。また、特定施設を保有している工場・事業所の名称、所在地、代表者の氏名が変更された場合や、特定施設を譲り受け等された場合も届出が必要です。
特定施設を設置する場合
(設置工事開始の30日前までに)
ある施設が法の改正により特定施設となり、その施設を使用している
場合(法改正等で定められた日から30日以内に)
特定施設の種類ごとの数量が増加する場合
(直近の届出数の倍を超える場合のみ。変更の30日前までに)
騒音の防止の方法を変更する場合
(発生する騒音が増加する場合のみ)
特定施設の使用を全部廃止する場合(全部廃止から30日以内に)
工場・事業所の名称、所在地又は代表者の氏名が変更された場合
(変更から30日以内に)
特定施設を譲り受けた場合(譲り受けた日から30日以内に)
騒音規制法で規定する特定建設作業に該当する作業は次の表のとおりです。
騒音規制法で規定する特定建設作業の種類(表)(PDF:42.6KB)
特定建設作業は、次のとおり騒音の大きさや作業実施の日時について規制を受けます。
特定建設作業に関する騒音規制等(表)(PDF:40.7KB)
特定建設作業を実施する場合は、 実施の7日前までに市へ実施届出書を提出する必要があります。
野洲市内の工場・事業所や建設作業工事から発生する振動を規制する法律として、振動規制法(1968年法律第98号)が適用
されています。振動規制法は、同法で定める著しい振動を発生させる施設(特定施設)を保有する工場・事業所、及び著しい振動を
発生させる建設作業(特定建設作業)に対して、区域及び時間ごとに規制基準値を定めています。
振動規制法で規定する特定施設に該当する施設は次の表のとおりです。
振動規制法で規定する特定施設の種類(表)(PDF:40.2KB)
特定施設を保有する工場・事業所は、振動規制法により次のとおり規制を受けます。なお、規制対象となる振動は特定施設の振動だけではなく、その工場・事業所から発生するすべての振動が対象となります。野洲市全域が振動規制の対象で、都市計画法に基づく用途地域をもとに3種類(騒音規制は4種類)の規制区域に区分しています。
野洲市内の振動規制区域の区分及び区域区分ごとの規制基準値は次のとおりです。
特定施設を設置したり、数量や使用方法を変更(数が増加、振動が大きくなる場合に限る。)したり、全廃する場合は市への届出が必要です。また、特定施設を保有している工場・事業所の名称、所在地、代表者の氏名が変更された場合や、特定施設を譲り受け等された場合も届出が必要です。騒音の特定施設の届出方法とよく似ていますが、数量が1台でも増加すれば変更届出が必要となるところが異なります。
特定施設を設置する場合
(設置工事開始の30日前までに)
ある施設が法の改正により特定施設となり、その施設を使用している場合(法改正等で定められた日から30日以内に)
特定施設の種類ごとの数量及び能力が増加する場合
(1台でも増加すれば必要。変更の30日前までに)
特定施設の使用の方法を変更する場合
(使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げの場合のみ。変更の30日前までに)
特定施設の種類及び能力ごとの数 特定施設の使用の方法変更届出書(WORD:34.5KB)
振動の防止の方法を変更する場合
(発生する振動が増加する場合のみ。変更の30日前までに)
特定施設の使用を全部廃止する場合(全部廃止から30日以内に)
工場・事業所の名称、所在地又は代表者の氏名が変更された場合(変更から30日以内に)
特定施設を譲り受けた場合(譲り受けた日から30日以内に)
振動規制法で規定する特定建設作業に該当する作業は次の表のとおりです。
振動規制法で規定する特定建設作業の種類(表)(PDF:32.9KB)
特定建設作業は、次のとおり振動の大きさや作業実施の日時について規制を受けます。
特定建設作業に関する振動規制等(表)(PDF:40.6KB)
特定建設作業を実施する場合は、実施の7日前までに市へ実施届出書を提出する必要があります。
市環境条例は、騒音規制法及び振動規制法の規制対象となっていない施設及び建設作業に対して規制しています。規制基準値等は騒音規制法及び振動規制法に規定する規制を準用しています。
市環境条例において、騒音規制法及び振動規制法の特定施設以外の施設で騒音を発生する施設を「騒音・振動関係施設」と規定しています。
該当する施設は次の表のとおりです。市環境条例では騒音及び振動を同一施設で規制しています。
騒音規制法又は振動規制法に規定する特定施設を届出する又は届出している工場・事業所は、騒音・振動関係施設に関する届出は不要です。
市環境条例で規定する騒音・振動関係施設(表)(PDF:129.1KB)
騒音・振動関係施設のみを保有する工場・事業所は、市環境条例により次のとおり規制を受けますが、規制対象となる騒音・
振動は騒音・振動関係施設の騒音・振動だけです。
騒音・振動関係施設に係る騒音、振動の規制の区域区分及び規制区域区分ごとの基準値は、前述の騒音規制法及び振動規制法の規制区域区分及び規制基準値と同一です。
騒音・振動施設を設置したり、数量や使用方法を変更(数が増加、騒音が大きくなる場合に限る。)したり、全廃する場合は市への届出が必要です。
また、騒音・振動関係施設を保有している工場・事業所の名称、所在地、代表者の氏名が変更された場合や、騒音・振動関係施設を譲り受け等された場合も届出が必要です。
ただし、前記の騒音規制法に規定する特定施設、又は後で記載する振動規制法に規定する特定施設を設置する若しくは設置している工場・事業所は騒音・振動関係施設に関する届出は不要です(騒音規制法又は振動規制法の届出を優先します。)。
騒音・振動関係施設を設置する場合
(設置工事開始の30日前までに)
ある施設が市環境条例の改正により騒音・振動関係施設となり、その施設を使用している場合
(市環境条例改正等で定められた日から30日以内に)
騒音・振動関係施設の種類ごとの数量が増加する場合
(直近の届出数の倍を超える場合のみ。変更の30日前までに)
騒音・振動関係施設の種類ごとの数変更届出書(WORD:28KB)
騒音・振動関係施設の使用方法を変更する場合
(発生する騒音又は振動が増加する場合のみ)
騒音・振動関係施設の使用の方法変更届出書(WORD:28KB)
騒音又は振動の防止の方法変更届出書
(発生する騒音又は振動が増加する場合のみ)
騒音・振動関係施設の使用を全部廃止する場合
(全部廃止から30日以内に)
工場・事業所の名称、所在地又は代表者の氏名が変更された場合(変更から30日以内に)
特定施設を譲り受けた場合(譲り受けた日から30日以内に)
市環境条例において、 騒音規制法及び振動規制法の特定建設作業以外の作業で騒音、振動を発生する施設を 「指定建設作業」と規定しています。該当する建設作業は次の表のとおりです。
騒音規制法又は振動規制法に規定する特定建設作業と重複して指定建設作業を実施する場合は、 指定建設作業に関する届出は不要です。
市環境条例で規定する指定建設作業の種類(表)(PDF:37.8KB)
指定建設作業は、次のとおり騒音、振動の大きさや作業実施の日時について規制を受けます。
指定建設作業に関する騒音・振動規制等(表)(PDF:46.3KB)
指定建設作業を実施する場合は、実施の7日前までに市へ実施届出書を提出する必要があります。
ただし、騒音規制法又は振動規制法に規定する特定建設作業と重複して指定建設作業を実施する場合は、指定建設作業に関する届出は不要です。
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