開発行為等を行う者に対し、開発面積等の一定割合面積を緑化に努められるよう規定しています。
○対象
1.滋賀県土地利用に関する指導要綱第2条第1号に規定する開発事業を行う場合
2.野洲市開発行為等に関する指導要綱の適用を受ける開発行為等を行う場合
3.事業所(物品の製造、加工、塗装、洗浄又は解体等の目的に供する建築物その他の施設で当該床面積の合計が50平方メートル以上のものをいう。)の新築、移築、増築又は改築を行う場合
4.自己用以外の倉庫及び物置場(物品の保管の用に供する建築物その他の施設で当該床面積の合計が50平方メートル以上のものをいう。)の新築を行う場合
5.土砂等の採取を目的とした掘削行為(当該行為の面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)を行う場合(1又は2に該当する場合を除く。)
今般、「野洲市工場立地法準則条例(平成30年12月27日施行)」が制定され、緑地面積率・環境施設面積率の見直しが実施されました。
これを受け、工場立地法に規定される特定工場を除く開発行為等における緑化基準も見直し、野洲市工場立地法準則条例の緑地面積率と野洲市生活環を守り育てる条例施行規則の植栽率を整合させた基準となるよう「野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則の一部を改正する規則」が施行されました。(平成31年1月29日施行)
改正内容は以下のとおりです。
区分 | 改正前 | 改正後 |
植栽率 |
100m2以上~1,000m2未満 3%以上 1,000m2以上~5,000m2未満 6%以上 5,000m2以上~9,000m2未満 10%以上 9,000m2以上~ 15%以上 |
100m2以上~1,000m2未満 3%以上 1,000m2以上~9,000m2未満 5%以上 9,000m2以上~ 7%以上 |
その他緑化面積の算定基準については次のとおりです。
野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則別表第9の別に定める緑化の面積の算定基準(PDF:158.3KB)
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