野洲市では、野洲市生活環境を守り育てる条例(2008年条例第17号。以下「市環境条例」とします。)第4条の規定に基づき、
市内事業所との環境保全協定の締結を進めています。
事業所の活動に伴う環境、とりわけ周辺住民の生活環境を守るために、野洲市と各事業所が個別に環境保全に必要な事項を協定として取りまとめて締結し、両者が協力し合うことによりより良い環境づくりを目指すものです。
環境保全協定を締結することにより事業者は様々な面で環境に配慮する必要が出てきますが、それにより事業所による環境管理の取り組みの重要性を認識していただくことができ、公害や環境汚染といった周辺住民への悪影響が未然に防止できます。
また事業所自体の環境保全活動のレベルアップが図ることができ、行政や周辺住民からの信頼が得られます。
「あの事業所はどんな仕事をしているのだろう?」「環境に影響する物質を使用しているのでは?」「苦情を言っても取り合ってくれない」等事業所に対し、色々な不安や不満をお持ちの方も多いと思います。野洲市の環境保全協定では、単なる公害防止や環境汚染防止だけでなく、事業所に地域社会との交流を積極的に行っていただき、可能な限り情報を地域にわかりやすくするよう努める事を規定しています。
環境保全協定により、事業所及び住民の関係改善又は良好な関係の維持について、野洲市も協力いたします。
事業所と野洲市が締結する環境保全協定は、
から構成されています。一般的な内容例は次のとおりです。
下記のファイルをクリックしてご覧下さい。
環境保全協定の締結対象となるのは、以下の事業者です。
油類(鉱油及び動植物油)を「危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)」に規定する指定数量以上貯蔵、使用又は製造している事業者を市環境条例で「特定事業者」と規定しています。
詳細な要件は次のとおりです。
下記のファイルをクリックしてご覧下さい。
平成22年度から締結作業を進め、令和2年3月31日までに112事業所と締結が完了しています。
協定締結事業所の一覧につきましては、下記のファイルをクリックしてご覧下さい。
今後も、締結協議中の既存事業所や、新たに市内に進出される事業所等に対し、協定を締結してもらえるよう協議を行います。
協定を締結すればすべて完了、というわけではありません。むしろ締結した後の対応が重要になってきます。
野洲市は、平成25年度から協定を締結した事業所に対して協定締結後のアフターフォローとして、立入調査を実施しました。地域の生活環境を守るために、今後も引き続きアフターフォロー調査を実施します。
(1)「現状把握シート」を使用して工場・事業所ごとの環境保全活動内容をチェックし、環境保全に関する課題や解消すべき点の抽出
「現状把握シート」につきましては、下記のファイルをクリックしてご覧下さい。
(2)抽出された課題等に対する野洲市からの指導、助言の実施
市内には、「環境保全活動」に取組まれ、着実に成果をあげられている事業所等があり、
現在、環境メールマガジンで取組事例を紹介しています。
詳しくは、環境メールマガジンをご覧下さい。
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