○野洲市生活環境を守り育てる条例
平成20年4月1日
条例第17号
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 定義(第2条)
第2章 生活環境の保全
第1節 事業所に関する措置(第3条・第4条)
第2節 土地の管理に関する措置(第5条―第7条)
第3節 不法投棄及び野外焼却に関する措置(第8条・第9条)
第4節 騒音及び振動に関する措置(第10条―第27条)
第5節 水質に関する措置(第28条・第29条)
第6節 油類の漏えい等に関する措置(第30条・第31条)
第7節 その他の環境侵害に関する措置(第32条―第41条)
第8節 放置自動車に関する措置(第42条―第48条)
第9節 環境保全に関するマナーの向上(第49条―第52条)
第10節 緑化推進に関する措置(第53条・第54条)
第11節 広域的な環境の保全(第55条)
第3章 地質の保全
第1節 地下水に関する措置(第56条―第58条)
第2節 地質の汚染の防止(第59条―第71条)
第3節 埋立て等による地質の汚染の防止(第72条―第79条)
第4章 雑則(第80条―第84条)
第5章 罰則(第85条―第92条)
付則
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)の趣旨にのっとり、事業活動及び日常生活における環境の保全のために必要な事項を定めることにより、市民の健康の保持及び生活環境の保全並びに市の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2節 定義
(1) 市民 本市に生活の本拠を置く者、一時的に滞在する者及び通勤又は通学する者をいう。
(2) 生活環境 人の生活に関係のある環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(3) 土砂等 土、砂若しくは石又はこれらの混合物をいう。
(4) 開発行為等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第2条第1号に規定する開発事業
イ 野洲市開発行為等に関する指導要綱(平成16年野洲市告示第218号)第2条第1項に規定する開発事業
(5) 事業者 本市において事業活動を営む者をいう。
(6) 土地の所有者等 土地を所有し、管理し、又は占有している者をいう。
(7) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものをいう。
(8) 公共の場所 国若しくは地方公共団体が所有し、又は管理する場所をいう。
(9) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定するものをいう。
(10) 建築物等 鉄道高架、道路高架、鉄塔、送電線並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物をいう。
(11) 油類 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第3条の4に規定するものをいう。
(12) 砂じん 土砂等の機械的な処理、選別又は堆積に伴い飛散する砂及び微小な石をいう。
(13) その他の環境侵害 第18号以外の環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる砂じんの飛散、土砂等の流出及び電波障害をいう。
(14) 埋立て等 土砂等による土地への盛土若しくは堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積及び他の場所への搬出を目的とした一時的な堆積を除く。)又は掘削を伴いその跡地へ当該掘削地在来の土砂以外の土砂等で埋め戻しを行う行為をいう。
(15) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するもの(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。
(16) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれている状態をいう。
(17) 放置自動車 公共の場所(正当な権原に基づき置くことを認められた場所を除く。)に放置された自動車をいう。
(18) 公害 環境基本法第2条第3項に規定するものをいう。
(19) 地下水 本市の区域の地表面下に存在する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第3条第1項の可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。)をいう。
(20) 土壌 地盤を構成している物質で、地下水以外の固体及び気体の総体をいう。
(21) 地質 地下水及び土壌の総体をいう。
(22) 特定事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第4項に規定するばい煙発生施設を設置し、当該施設において使用する油類の貯蔵又は取り扱う量が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この号において「政令」という。)第1条の11で定める数量以上の事業を営む者
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所(政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所及び同条第6号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)又は取扱所(政令第3条第2号に規定する販売取扱所及び同条第3号に規定する移送取扱所を除く。以下同じ。)を営む者
(23) 特定事業所 特定事業者が営む工場及び事業場をいう。
(24) 事業区域 本市において埋立て等を施工する区域をいう。
(平23条例16・平30条例16・一部改正)
第2章 生活環境の保全
第1節 事業所に関する措置
(事前協議)
第3条 開発行為等又は規則で定める工場及び事業場(以下「事業所」という。)を新築、移築、増築若しくは改築をしようとする者は、規則で定める範囲において事前に市長と協議しなければならない。
(環境保全協定)
第4条 市長は、環境を保全するために必要があると認めたときは、事業所を設置しようとする、又は設置した事業者と環境保全協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 事業所を設置しようとする、又は設置した事業者は、市長から協定の締結について協議を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
3 事業者は、協定が成立したときは、当該協定事項を確実に履行しなければならない。
(平30条例16・一部改正)
第2節 土地の管理に関する措置
(土地の所有者等の責務)
第5条 土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内の人家に隣接していない土地を除く。以下この条において同じ。)の所有者等は、当該土地が危険な状態(雑草若しくは樹木が繁茂し、廃棄物が投棄され、又は土地の所有者等の所有物、廃棄物等が堆積し、若しくは散乱することにより、火災、犯罪、病害虫の発生その他周囲の生活環境に影響を与え、又は与えるおそれのある状態をいう。)にならないよう、適正な管理に努めなければならない。
(改善勧告)
第6条 市長は、前条の規定に違反した土地の所有者等に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第7条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
第3節 不法投棄及び野外焼却に関する措置
(不法投棄の防止)
第8条 市長は、本市において不法投棄(公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に廃棄物をみだりに捨てることをいう。以下同じ。)の防止に関する啓発及び普及並びに監視に努めなければならない。
2 何人も、不法投棄の防止に関して、市長が行う施策に積極的に協力しなければならない。
(野外焼却の防止)
第9条 市長は、本市において野外焼却(屋外において廃棄物を焼却すること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2各号に規定する廃棄物の焼却を除く。)をいう。以下同じ。)の防止に関する啓発及び普及並びに監視に努めなければならない。
2 何人も、野外焼却の防止に関して、市長が行う施策に積極的に協力しなければならない。
第4節 騒音及び振動に関する措置
(生活騒音の防止)
第10条 市民は、居住の用に供する地域の静穏の保持のために、規則で定める生活騒音(日常の生活活動に伴って発生する騒音(事業者の活動に伴って発生する騒音を除く。)をいう。)に係る規制基準を順守しなければならない。
(改善勧告)
第11条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第12条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(指定建設作業に係る騒音及び振動の防止)
第13条 開発行為等又は建築物等の建設工事(解体工事を含む。以下同じ。)として行われる作業のうち規則で定める作業(以下「指定建設作業」という。)を行う事業者は、当該指定建設作業に伴って発生する騒音又は振動に関し規則で定める規制基準を順守しなければならない。ただし、指定建設作業を行う事業者が、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項に規定する特定建設作業を同時に行う場合(当該同時に行う期間に限る。)は、この限りでない。
(指定建設作業に関する届出)
第14条 指定建設作業を行おうとする事業者は、当該指定建設作業の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定建設作業の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 指定建設作業の場所、実施の期間及び作業時間
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(改善勧告)
第15条 市長は、第13条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第16条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(事業活動に係る騒音及び振動の防止)
第17条 規則で定める施設(以下「騒音・振動関係施設」という。)を使用する事業者(騒音規制法第2条第1項若しくは振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置し、又は使用している事業者を除く。)は、当該騒音・振動関係施設に係る騒音又は振動に関し規則で定める規制基準を順守しなければならない。
(平30条例16・一部改正)
(騒音・振動関係施設に関する届出)
第18条 騒音・振動関係施設を設置しようとする事業者は、設置の工事の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 騒音・振動関係施設の種類ごとの数
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) 騒音・振動関係施設の使用の方法
(6) 騒音・振動関係施設の配置に関する計画
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 騒音・振動関係施設及び騒音規制法第2条第1項若しくは振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置し、又は使用している事業者が、当該特定施設の全てを廃止し、騒音・振動関係施設のみを使用する場合は、その日から30日以内に、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(平30条例16・一部改正)
(承継)
第20条 第18条の規定による届出をした事業者から騒音・振動関係施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者は、その者の地位を承継する。
(平30条例16・一部改正)
(平30条例16・一部改正)
(改善勧告)
第22条 市長は、第17条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(夜間騒音の防止)
第24条 規則で定める営業又は作業を行う事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第15条が適用される事業者を除く。)は、午後10時から翌日の午前6時までの間は、規則で定める場合を除き、規則で定める規制基準を順守しなければならない。
(音響機器の使用制限)
第25条 静穏の保持を必要とする地域として規則で定める地域及びこれに類する地域として規則で定める区域内において、前条の規則で定める営業又は作業を行う事業者は、午後10時から翌日の午前6時までの間は、当該地域及び区域内の営業又は作業を行う場所(以下「営業所」という。)において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この限りでない。
(改善命令)
第27条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
第5節 水質に関する措置
(生活排水及び事業排水の浄化)
第28条 市長は、生活排水(水質汚濁防止法第2条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)及び事業排水(事業活動に伴い公共用水域に排出される水をいう。以下同じ。)の排出による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、必要な施策を実施しなければならない。
2 市民及び事業者は、前項において市長が行う施策について協力するとともに、自らも生活排水又は事業排水の浄化に努めなければならない。
(平23条例16・一部改正)
(環境に配慮した農業の推進)
第29条 農業を営む者は、水田における農薬及び化学肥料の使用量並びに水田からの濁水の流出の抑制を図ることにより、公共用水域の水質への負荷を低減するように努めなければならない。
第6節 油類の漏えい等に関する措置
(油類の漏えい等の防止)
第30条 危険物の規制に関する政令第1条の11で定める数量の5分の1未満の油類を貯蔵し、又は取り扱う事業者は、油類の公共の場所への漏えい又は拡散(以下この節において「漏えい等」という。)の防止について、規則で定める措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事業者が漏えい等をしたときは、被害が拡散しないよう直ちに適正な措置を講ずるとともに、漏えい等をした油類を回収しなければならない。
3 第1項に規定する事業者が漏えい等をしたときは、直ちに市長に報告するとともに、当該漏えい等の事故の原因及び対応策並びに今後の予防策について市長に報告しなければならない。
4 第1項に規定する事業者で規則で定めるものは、規則で定める油水分離槽設置基準に従い油水分離槽を設置し、及び適正に維持管理し、又は規則で定める漏えい等を防止する対策及び緊急時の管理体制を整備し、油類の漏えい等を防止しなければならない。
(改善命令)
第31条 市長は、前条第2項の規定に違反した事業者に対し、直ちに必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第7節 その他の環境侵害に関する措置
(砂じんの飛散の防止)
第32条 事業者(大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする、又は設置した事業者を除く。)は、砂じんを飛散させ生活環境を損なうことのないよう、規則で定める措置を講じなければならない。
(平30条例16・一部改正)
(改善勧告)
第33条 市長は、前条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第34条 市長は、前条の規定に基づく勧告を受けた事業者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(土砂等の流出の防止)
第35条 事業者は、埋立て等による土砂等の流出により、市が所有し、又は管理する場所を著しく汚濁し、又は汚損してはならない。
(改善勧告)
第36条 市長は、前条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第37条 市長は、前条の規定に基づく勧告を受けた事業者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(建築物等による電波障害の防止)
第38条 規則で定める建築物等を新築し、増築し、又は改築する者は、電波の伝搬障害の防止に努めなければならない。
2 規則で定める建築物等を新築し、増築し、又は改築する者は、電波の伝搬障害の発生のおそれがあるときは、調査を実施し、当該障害の防止に関して必要な措置を講じなければならない。
(改善勧告)
第39条 市長は、前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第40条 市長は、前条の規定に基づく勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(アマチュア無線局の設置による電波障害の防止)
第41条 電波法(昭和25年法律第131号)第5条第2項第2号に規定するアマチュア無線局を設置し、稼動させる者は、近隣に電波の伝搬障害が発生しないよう努めるとともに、影響が発生した場合は防止策を講ずるものとする。
第8節 放置自動車に関する措置
(自動車の放置の禁止)
第42条 何人も、公共の場所に自動車を放置してはならない。
(調査及び通報)
第43条 市長は、市が所有し、又は管理する場所に置かれている自動車を放置自動車と認めたときは、当該放置自動車の状況等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査をするときは、守山警察署長に放置自動車の状況等について通報することができる。
3 市長は、自らが管理する以外の公共の場所に置かれている自動車を放置自動車と認めたときは、当該公共の場所の管理者に通報し、当該放置自動車に関する調査を依頼することができる。
(放置自動車の所有者等不明の場合の移動告知等)
第45条 市長は、第43条第1項に規定する調査の結果、放置自動車の所有者等が確認できないときは、規則で定める標章を当該放置自動車に取り付けることにより、次に掲げる事項を告知するものとする。
(1) 放置自動車を市が所有し、又は管理する場所から移動すべき旨及びその期限
(2) 放置自動車の所有者等が放置自動車を移動した場合において、市長に申告すべき旨
(3) 第1号に規定する移動すべき期限を経過しても放置自動車を移動しないときの措置
2 前項の規定により告知された放置自動車の所有者等は、告知された日から14日以内に市が所有し、又は管理する場所から放置自動車を移動しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。
(期限後の処理)
第47条 市長は、放置自動車の所有者等が第44条及び第45条第1項第1号に規定する期限が経過しても放置自動車を移動しないときは、当該放置自動車を処理することができる。
3 市長は、第1項の規定により放置自動車を処理した後に当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に処理費用を請求することができる。
4 市長は、第1項の規定により放置自動車を処理した場合において収入があったときは、その代金を処理費用に充てることができる。
(放置自動車の措置通知)
第48条 市長は、第45条第1項の規定により告知したときは、守山警察署長に通知するものとする。
第9節 環境保全に関するマナーの向上
(ごみの投棄防止)
第49条 何人も、公共の場所においてごみ(滋賀県ごみの散乱防止に関する条例(平成4年滋賀県条例第20号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)をみだりに投棄してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、期限を定めて当該ごみの回収を命ずることができる。
3 市長は、ごみが投棄されないよう啓発及び普及に努めなければならない。
4 何人も、ごみの投棄の防止に関して、市長が行う施策に積極的に協力しなければならない。
(動物の管理)
第50条 犬を飼育する者は、自ら飼育する犬の糞の処理を適正に行わなければならない。
2 何人も、自ら飼育しない動物に繰り返し食べ物を与えることにより、特定の場所に複数の動物を集散させ、その周辺の市民及び事業者に迷惑をかけてはならない。
(改善勧告)
第51条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第52条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
第10節 緑化推進に関する措置
(緑化推進)
第53条 市長は、道路、公園その他の市の施設において樹木等の植栽による緑化に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、所有し、又は管理する土地に樹木等の植栽による緑化に努めなければならない。
3 第3条に規定する規則で定める事前協議を行った者は、規則で定める基準により敷地内の樹木等の植栽による緑化に努めなければならない。
(緑化に関する意識の高揚)
第54条 市長は、市民及び事業者が積極的に緑化に取り組むよう啓発及び普及に努めなければならない。
第11節 広域的な環境の保全
(広域的な環境の保全の促進)
第55条 市長は、本市及び近隣の市町に及ぶ公害及びその他の環境侵害が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、関係行政機関と連携を密にして、広域的な環境の保全の対策を講じるように努めなければならない。
(平30条例16・一部改正)
第3章 地質の保全
第1節 地下水に関する措置
(地下水への配慮)
第56条 何人も、地下水若しくは砂利の採取又は建築物等の建築その他の行為により地下水に影響を及ぼすときは、地下水の水質、水位及び水量の確保に努めるものとする。
2 前項の行為により、地下水の汚濁若しくは水位の低下又は地盤の沈下が生じたときは、当該行為を行った者は、直ちに適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(雨水の地下浸透の促進)
第57条 市長は、道路、公園その他の市の施設の整備に当たっては、雨水が地下浸透するように努めなければならない。
2 市民及び事業者(この条例の規定により、油類の漏えい又は地質への浸透の防止の責務がある事業者を除く。)は、所有し、又は管理する土地において、雨水が地下浸透するように努めなければならない。
(森林の保護及び育成)
第58条 市長は、地下水の保持のため、森林の保護及び育成に努めるものとする。
第2節 地質の汚染の防止
(油類による地質汚染の防止)
第59条 特定事業者は、油類が地下に浸透することによる地質の汚染を防止するため、規則で定めるところにより、油類を適正に管理しなければならない。
2 特定事業者は、油類が製造所、貯蔵所又は取扱所から漏えいすることのないよう製造所、貯蔵所又は取扱所の点検を実施しなければならない。
(油類の使用等の届出)
第60条 特定事業者は、油類の使用を開始しようとする日までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定事業所の名称及び所在地
(3) 特定事業所の業種及び主要な生産品等の概要
(4) 油類の種類及び使用する量
(5) 油類の保管又は貯蔵の方法
(6) 油類の漏えい又は地下浸透の防止の方法
4 第1項の規定による届出をした特定事業者は、油類の使用の全てを廃止したときは、廃止があった日から遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平30条例16・一部改正)
(油類の管理)
第61条 特定事業者は、規則で定めるところにより油類の搬入量及び搬出量又は販売量若しくは消費量に関する物質の収支を月に1回以上記録し、保存しなければならない。
第62条 特定事業者は、油類の使用に係る施設の適正な管理及び改善に努めなければならない。
(油類の調査)
第63条 特定事業者は、特定事業所内の地質について、油類を調査し、その結果を保存するとともに、その結果を知った日から30日以内に、市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、特定事業者(特定事業所の土地を使用し、借用し、又は占有している特定事業者に限る。)が油類の調査を実施することが困難であると認めるときは、当該特定事業者に代わって、当該土地の所有者が、油類の調査を実施することができる。
(平23条例16・一部改正)
(汚染の原因調査及び浄化措置)
第64条 特定事業者は、特定事業所内の地質について、油類の調査の結果が油類に関する地質保全基準に適合しないことが判明したときは、その原因を調査し、及び浄化の措置を講じなければならない。
2 前項の規定により、地質の汚染の原因を調査し、及び浄化の措置を講じた特定事業者は、当該措置が完了した日から30日以内に、その結果を市長に報告しなければならない。
(平23条例16・一部改正)
(改善勧告)
第65条 市長は、特定事業者が前条に規定する措置を講じないとき、又は講じた措置が不適当であると認めるときは、当該特定事業者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(平30条例16・一部改正)
(改善命令)
第66条 市長は、前条に規定する勧告を受けた特定事業者が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。ただし、水質汚濁防止法第14条の3又は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条の規定により、滋賀県知事が措置を講ずべきことを命ずる場合は、この限りでない。
(協議)
第67条 前条に規定する命令を受けた特定事業者は、命令を受けた日から120日以内に浄化の措置の計画を定め、市長と協議しなければならない。
2 前項に規定する協議を行った特定事業者は、その計画を変更しようとするときは、浄化の措置の変更の計画を定め、市長と協議しなければならない。
3 前2項に規定する協議を行った特定事業者は、その浄化の措置を終了しようとするときは、市長と協議しなければならない。
(承継)
第68条 第60条の規定による届出をした者から油類の全てを譲り受け、又は借り受けた特定事業者は、その者の地位を承継する。
(平30条例16・一部改正)
(特定事業者の従業員の教育)
第69条 特定事業者は、その従業員に対し、油類に関する知識、取扱方法、地質への影響等についての教育を実施し、油類の適正な管理に努めなければならない。
(事故時の措置)
第70条 特定事業者は、特定事業所において、施設の破損、従業員の過失その他の事故により、油類による地質の汚染が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに地質の汚染の拡大を防止し、又はその浄化の措置を講じるとともに、当該事故の状況及び行った措置の内容を市長に報告しなければならない。
第3節 埋立て等による地質の汚染の防止
(地質の汚染の防止)
第72条 市長は、埋立て等による地質の汚染を防止するため、埋立て等を行う者に対する指導に努めなければならない。
2 事業者は、埋立て等による地質の汚染の発生を未然に防止しなければならない。
3 埋立て等を行う者は、埋め立てる土砂等の汚染状況を確認し、地質の汚染を未然に防止しなければならない。
4 土地の所有者は、埋立て等により地質の汚染が発生するおそれのある埋立て等を行う事業者に対して、土地を提供しないよう努めなければならない。
(埋立て等の届出)
第73条 事業区域の面積が1,000平方メートル以上となる埋立て等を行おうとする者は、埋立て等を行う日(掘削を伴う埋立て等にあっては、掘削を行う日)の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。事業区域の面積が1,000平方メートル未満であって、当該事業区域の面積にその区域と一団と認められる区域の面積(当該埋立て等を施工する日前3年以内に埋立て等の施工が完了した面積に限る。)を加えた面積が1,000平方メートル以上となる埋立て等についても、同様とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的及び種別
(3) 事業区域の所在地
(4) 事業区域の面積
(5) 埋立て等の施工期間(掘削を伴う場合は、掘削の施工期間を含む。以下同じ。)
(6) 埋立て等の施工方法(掘削を伴う場合は、掘削の施工方法を含む。以下同じ。)
(7) 埋立て等に用いる土砂等の量
(8) 事業の施工を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(9) 現場管理責任者の氏名及び住所
(10) 埋立て等に用いる土砂等の特定有害物質等(規則で定めるものをいう。以下同じ。)の濃度の調査(以下「地質調査」という。)の結果。この場合において、当該土砂等が、採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他法令に基づき許認可等がなされた採取場から採取されたものであるときは、当該採取場から採取されたものであることを証する売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面又は当該採取場の所有者若しくは管理者が実施した当該土砂等の地質調査の結果を証する書類をもって、これに代えることができる。
3 前2項に規定する届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その日から30日前までに、当該変更の内容を市長に届け出なければならない。
4 次に掲げる埋立て等は、第1項の規定は適用しない。
(1) 他の法令の規定による許可又は認可を受けた場合
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は規則で定める組織若しくは団体が行う場合
(3) 滋賀県土地利用に関する指導要綱の適用を受けた場合
(4) 野洲市開発行為等に関する指導要綱の適用を受けた場合
(5) 市民が日常の生活又は自らが所有する土地の管理のために行う事業
(6) 農地の造成又は改良を主たる目的として埋立て等を行う場合
(7) 非常災害のため必要な応急措置として行う場合
(埋立て等における規制)
第74条 届出事業者は、規則で定める埋立て等に関する地質保全基準に適合しない土砂等を埋立て等に使用してはならない。
(平30条例16・一部改正)
(表示板の設置)
第76条 届出事業者は、埋立て等を行っている期間中は、事業区域の見やすい場所に規則で定める表示板を設置しなければならない。
(承継)
第77条 届出事業者から事業区域の全てを譲り受け、又は借り受けた者は、その者の地位を承継する。
2 届出事業者について、相続、合併又は分割(事業区域の全てを承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業区域の全てを承継した法人は、その者の地位を承継する。
(平30条例16・一部改正)
2 市長は、前項の規定による埋立て等の中止を命じたときは、その者に対し、期限を定めて原状の回復を命ずることができる。
(埋立て等の中止又は完了届出及び撤去等の命令)
第79条 届出事業者は、埋立て等を中止し、又は完了したときは、その日から30日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業区域の所在地
(3) 事業区域の面積
(4) 埋立て等の施工期間
(5) 埋立て等の施工方法
(6) 埋立て等に用いた土砂等の量
(7) 事業区域の今後の用途又は管理の方法
(8) 事業の施工を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(9) 現場管理責任者の氏名及び住所
(10) 事業区域の土砂等の土壌に関する地質調査の結果
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において事業区域の土砂等が埋立て等に関する地質保全基準に適合しないときは、届出事業者に対し、期限を定めて、当該事業区域の埋立て等に関する地質保全基準に適合しない土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は原状の回復を命ずることができる。ただし、水質汚濁防止法第14条の3又は土壌汚染対策法第7条の規定により、滋賀県知事が、措置を講ずべきことを命ずる場合は、この限りでない。
第4章 雑則
(立入調査)
第80条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業所又は土地に市の職員を立ち入らせ、帳簿書類、施設その他の物件の調査及び関係者に対する指示又は指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号)第3条第1号に規定する職員証を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)
第81条 市長は、公害その他の環境侵害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し必要な事項について報告を求めることができる。
(予想外の公害その他の環境侵害に対する措置)
第83条 市長は、予想しない物質、作業等により発生した公害その他の環境侵害が、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(委任)
第84条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第86条 第31条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第87条 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 第80条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平30条例16・一部改正)
第88条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第63条第1項の規定による調査を実施せず、又は報告をせず若しくは虚偽の報告をした者
第89条 次のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定による命令に違反した者
第90条 第49条第2項の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6箇月以内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第46号で平成20年10月1日から施行)
(野洲市の生活環境を守り育てる条例の廃止)
第2条 野洲市の生活環境を守り育てる条例(平成16年野洲市条例第137号)は廃止する。
第4条 この条例の施行の際現に廃止前の条例第18条第1項の規定により環境保全協定を締結している事業所は、その協定事項について市長と再協議しなければならない。
(平30条例16・一部改正)
第6条 この条例の施行の際現に油類を使用している特定事業者は、施行日から60日以内に当該油類等について市長に届け出なければならない。
付則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第63条第1項及び第64条第2項の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第63条第1項及び第64条第2項の規定は、平成23年8月1日以後の調査から適用し、同日前の調査については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定(「第2条第10項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。