○野洲市開発行為等に関する指導要綱
平成16年10月1日
告示第218号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公共施設(第8条―第13条)
第3章 公益施設(第14条―第23条)
第4章 環境保全その他の対策(第24条―第40条)
第5章 事業に関する基準
第1節 工業地域における共同住宅等の開発基準(第41条―第44条)
第2節 ワンルーム形式共同住宅に関する基準(第45条―第48条)
第3節 野洲市中高層建築物に関する基準(第49条―第54条)
第6章 一般的事務等(第55条―第62条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、市内において行われる開発について一定の基準を定め、事業者の積極的な協力を得て、良好な環境の確保と調和のとれた土地利用及び秩序ある都市の形成を図り、もって健康で文化的な都市の実現を期することを目的とする。
(平24告示64・全改)
(適用範囲)
第2条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「開発事業」という。)に適用する。
(1) 開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)の面積が500平方メートル以上のものを開発する事業で、次によるものとする。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
イ 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グラウンド等の整備事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく、建築物を新築し、改築し、若しくは増築し、又は用途変更する事業で次によるものとする。(既存建築物の建て替え等で用途を変更せず、かつ、建築延べ面積、階数が従前の規模と同等以下の場合は除く。)
ア 住宅等(共同住宅、社宅、寮等を含む。)で、計画戸数が4戸以上の建築物を建築する事業
イ 住宅等以外の目的で、建築延床面積が300平方メートル以上の建築物を建築する事業
ウ 高さが10メートルを超える建築物を建築する事業(増築又は改築により、当該規模以上の建築物となる場合を含む。)
エ 500平方メートル以上の区域で、駐車場の整備を含む建築物を建築する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が計画的なまちづくりを進める上で必要と認める開発行為又は建築物を建築する事業
2 前項の開発事業を施行する者(以下「事業者」という。)が、2以上の事業者が近接した地域で開発事業を行おうとする場合(その開発区域の合計面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)、又は隣接若しくは近接する地域で当該開発事業の完了後3年以内にさらに開発事業を行おうとする場合で、市長が公共施設等の配置その他の理由により特に必要があると認めたときは、その開発区域全てを対象としてこの告示を適用する。
(1) 国、県又は市が行う開発事業(都市計画法に基づく開発許可を要しないものに限る。)
(2) 自己の居住を目的として開発する事業(都市計画法に基づく開発許可を要しないものに限る。)
(3) その他市長が適用の必要がないと認める開発事業
(平21告示50・平24告示64・令5告示52・令6告示91・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、開発事業を行うときは計画の策定及びその施行に当たり安全で健康かつ快適な生活環境を確保できるように、宅地等の適正配置、公共施設等の整備及び環境保全に努めなければならない。
2 事業者は、開発事業の施行に当たり都市計画法、その他の関係法令に定めるもののほか、市の基本構想に基づくすべての計画及びこの告示に適合するよう施行しなければならない。
3 事業者は、開発事業により紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合には誠意をもって自らの責任において解決するよう努めなければならない。
(平21告示50・平24告示64・一部改正)
(事業計画)
第4条 事業者は、地域及び宅地環境の保全整備のため、開発区域の街区構成、宅地区画等についてこの告示に定める基準のほか、野洲市が定める都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(令和5年1月改正。以下「技術基準」という。)を標準として設計するものとする。
3 共同住宅等を建築する場合は、原則として居室2室以上設け、台所、便所、浴室を備えたものとしなければならない。
6 開発区域の定着予想人口は、1戸当たり3.5人とする。なお、中高層住宅の場合も同様とする。ただし、ワンルーム形式共同住宅の場合は1人とする。
7 分譲宅地事業における一戸建て住宅の1区画の宅地面積は、165平方メートル以上とする。ただし、区域内の状況により市長がやむを得ないと認めた場合は、150平方メートル以上とすることができる。
(平21告示50・平24告示64・令5告示52・一部改正)
(事前審査等)
第5条 事業者は、開発事業の許可申請の手続をしようとするときは、都市計画法、建築基準法、農地法等に関する手続を行う前に、あらかじめ市長に、次に掲げる図書を添付して開発事業事前審査願(様式第1号)を提出し、事前審査を受けなければならない。
(1) 開発計画説明書
(2) 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要とするもの
2 市長は、前項の開発事業事前審査願を受理したときは、その内容を審査し、その審査の結果及び要件を付加した場合は、その要件を当該事業者に文書で通知しなければならない。
(平24告示64・全改)
(開発行為事前審査会)
第6条 都市計画法に基づく開発許可を要する開発事業事前審査願を審査するため、開発行為事前審査会(以下この条及び次条第1項において「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、関係法令を所管する所属長で構成し、運営は、開発行為の許認可の担当課とする。
3 審査会に会長を置き、都市建設部長をもって充てる。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平24告示64・全改、令4告示59・令6告示91・一部改正)
(会議)
第6条の2 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、会議の開催の日が属する月の前月の末日までに担当課が受理した開発事業事前審査願を審査する。
4 議長が必要と認めた場合は、会議に申請者若しくは当該開発行為に関係する者又は関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
5 前条第2項に規定する委員が、公務等やむを得ない事情により会議に出席できない場合は、あらかじめ指名した職員を代理人として出席させることができる。
(令4告示59・追加)
(1) 事前審査要件処理一覧表(様式第5号)
(2) 関係各課との協議確認書の写し
(3) 隣接土地所有者一覧表
(4) 開発事業施行同意書(様式第6号)
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要とするもの
(平24告示64・全改)
第2章 公共施設
(道路)
第8条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された道路又は市が整備計画を策定した一般道路がある場合は、あらかじめ当該道路の管理者と協議の上、これらの計画に適合するよう工事を施工しなければならない。この場合において、市長が開発区域外への接続道路の整備を特に必要と認めるときは、事業者の負担において整備しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する計画に基づく道路を市が整備する場合、市長が必要と認める範囲内で、用地の提供及び事業費の負担をしなければならない。
3 事業者は、開発区域内の道路計画を行うに当たっては、周辺の未利用地の土地利用の促進を妨げないように配慮し、可能な限り袋路状とならないように計画するものとする。
4 開発区域内の道路及び接続道路の構造、交通安全施設等の整備については、技術基準によるものとする。
5 開発事業により整備される道路は、6メートル以上の幅員とし、市道の認定に適合する道路構造とするものとする。
6 事業者は、開発区域に接する道路の幅員については、次の表に基づき計画しなければならない。
用途 | 敷地等の規模 | 規定値 | 特例値 |
住宅地開発 (分譲住宅、集合住宅) | 10,000m2未満 | 6.0m以上 | 4.0m以上 |
10,000m2以上 | 6.0m以上 | ― | |
住宅地以外の建築を目的とする開発 | 1,000m2未満 | 6.0m以上 | 4.0m以上 |
1,000m2以上5,000m2未満 | 9.0m以上 | 4.0m以上 | |
5,000m2以上 | 9.0m以上 | 6.0m以上 | |
第二種特定工作物 | 10,000m2以上 | 9.0m以上 | 6.0m以上 |
資材置場・露天駐車場等の造成事業 | 1,000m2未満 | 4.0m以上 | 3.0m以上 |
1,000m2以上 | 6.0m以上 | 3.0m以上 |
7 事業者は、開発区域に接する道路又は接続道路の幅員が前項の表の規定値に満たない場合は、当該道路が規定値以上の既存道路に接するまでの間を規定値の幅員に改良しなければならない。
8 第6項の表に規定する特例値の適用については、次に掲げるところによる。
(1) 開発事業の目的、開発区域の規模、形状、周辺の地形及び土地利用、道路計画等から勘案して、環境の保全上、防災上及び通行の安全上支障がないと市長が認めた場合に限り特例値を採用することができる。ただし、市長が特例値を認める場合であっても、事業者は最大限、道路改良に努めるものとし、規模が1,000平方メートル以上となる開発事業では、開発区域に接する区間については道路幅員が6.0メートル以上となるよう改良しなければならない。
(2) ショッピングセンター、トラックターミナル等大量の交通量が生じることが明らかな土地利用を目的とした開発事業には特例値を採用することができない。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく一方通行の道路で幅員が4.0メートル以上ある場合には、特例値を採用することができる。
(平24告示64・全改)
(公園等)
第9条 事業者は、開発区域内において、公園、緑地及び広場(以下この条において「公園等」という。)を次の基準に基づき整備しなければならない。
開発目的 | 開発区域面積 | 公園等の規模 | 帰属・管理 |
分譲宅地 | 3,000m2未満 | 開発区域面積の3パーセント以上の緑地 (宅地内緑化) | 所有者 |
3,000m2以上 | 都市計画法に基づく技術基準による公園 | 市 | |
共同住宅等 | 3,000m2未満 | 開発区域面積の3パーセント又は計画一戸当たり3.0平方メートルのうち、いずれか大きい方の面積を確保すること。(ただし、開発区域面積の6パーセントを上限とすることができる。) | 所有者 |
3,000m2以上 | 技術基準に基づく公園は市、緑地は所有者 | ||
住居系以外 | 野洲市生活環境を守り育てる条例(平成20年野洲市条例第17号)に定める規模。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場は「工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号)」の定めるところによる。 | 所有者 |
2 事業者は、公園の位置、施設等について、前項の基準に基づき市長に協議の上、決定しなければならない。この場合において、開発区域に隣接して引き続き開発が可能な一団の土地が存する場合は、次期の開発時に公園の拡張整備が可能な配置計画とするか、又は次期開発区域を含む全体面積により算定した面積の公園を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公園等がある場合は、その計画に適合するよう工事を施工しなければならない。
(平24告示64・全改、令6告示91・一部改正)
(消防施設等)
第10条 事業者は、開発区域内に消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利基準により設置する施設及び技術基準に定める施設を、市長及び所轄消防署長と協議の上、事業者の負担により設置しなければならない。ただし、開発区域等の状況等を勘案し、市長が防災上支障がないと認める場合はこの限りでない。
2 事業者は、4階以上又は12メートルを超える建築物を建築する場合は、梯子車等が容易に接して消防活動ができるようにするため、有効な空地等を所轄消防署長と協議の上確保しなければならない。
3 事業者は、計画建物にエレベーター及びオートロックシステムを設置する場合は、設置内容、管理方法等について所轄消防署長と協議しなければならない。
4 事業者は、その他必要な消防施設について所轄消防署長と協議しなければならない。
(平21告示50・平24告示64・令4告示59・一部改正)
(雨水排水施設等)
第11条 事業者は、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案し、河川等の管理者と協議の上、技術基準に基づき雨水排水施設を整備しなければならない。
2 流域の変更は、原則として認めない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合は、これを変更することができる。この場合において、変更に伴って流末河川及び排水路の改修を必要とするときは、事業者の負担においてこれを行うものとする。
3 事業者は、開発区域内の排水路、放流河川等の排水能力を十分考慮し、施設を整備しなければならない。この場合において、河川等の管理者が当該河川等の排水能力の限界を超えるおそれがあると判断した場合は、事業者の負担において排水可能地点まで改修しなければならない。
4 事業者は、前項の排水施設を河川等の管理者が整備する場合は、管理者が必要と認める範囲内で、用地の提供及び事業費を負担しなければならない。
5 事業者は、開発区域内の地形その他の状況により、降雨時において下流に被害を与えるおそれがある場合は、当該区域内に調整施設を設け、流水緩和の措置を講じ、工事完了後から当該施設の帰属が明らかになるまでの間、事業者の責任において管理しなければならない。ただし、工事完了後も残置を必要とする施設の帰属及び管理については、河川等の管理者と協議の上、決定するものとする。
6 事業者は、開発区域内又はその周辺に溜池が存在する場合は、集水面積の確保、防災工事の実施その他従前の機能に支障が生じないように保全整備を図るとともに、必要に応じて防護柵等の安全施設を事業者の負担において設置するものとする。
7 事業者は、開発区域内において雨水が再利用できるよう努めなければならない。
(平21告示50・平24告示64・一部改正)
(汚水排水処理施設)
第12条 事業者は、開発区域が市の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域をいう。以下この条において「下水道処理区域」という。)内にある場合においては、次の各号によらなければならない。
(1) 開発区域から発生する汚水は公共下水道(以下この条において「下水道施設」という。)に事業者の負担で接続しなければならない。
(2) 事業者は、開発区域で発生する汚水によって下水道施設の計画汚水量又は処理能力を上回る場合は、市長と協議の上事業者の負担により下水道施設の改修をしなければならない。
(3) 事業者が施工する下水道施設への接続工事は、事前に市の指導を受けるものとし、工事完了検査合格後でなければ流下してはならない。
2 事業者は、開発区域が下水道処理区域外にある場合においては、次の各号によらなければならない。
(1) 計画人口51人以上の開発事業を行う場合は、事業者の責任において、下水道施設を下水道処理区域まで整備するよう努めなければならない。この場合における計画人口については、独立住宅にあっては、1住宅5人とし、共同住宅その他の建築物については、JISA33028(昭和44年建設省告示第3184号)で定める基準により算定するものとする。
(2) 計画人口が、50人以下の開発事業等を行う場合においても、原則として前号によるものとするが、下水道全体計画区域外等の理由により、市長が認める場合は、開発区域内に合併処理浄化槽を設置するものとする。
(3) 前号の合併浄化槽を設置する場合においては、将来下水道処理区域への接続を考慮して計画しなければならない。
(4) 第2号で設置した汚水処理施設は、下水道処理区域に接続されるまで事業者が責任をもって管理しなければならない。また、汚水の放流に起因して生じる第三者との紛争は、すべて事業者において解決するものとする。
4 前3項に規定する汚水排水処理施設の構造及び放流水の水質基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第38号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、下水道法、滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)、滋賀県浄化槽取扱要綱(平成9年4月制定)、滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号)、野洲市生活環境を守り育てる条例、野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号)、市の下水道計画、下水道施設設計指針(日本下水道協会発行)及び設計便覧(滋賀県発行)の定める基準によるものとする。
(平21告示50・全改、平24告示64・令2告示23・令6告示91・一部改正)
(かんがい排水施設)
第13条 事業者は、開発区域内及びその周辺の農業用用排水施設の新設及び改修の計画がある場合、その計画に支障のないよう計画するとともに、その事業が遂行できるよう協力しなければならない。
2 事業者は、開発事業により農業用用排水施設の管理方法について、管理基準に変更又は施設の改修等の必要が生じた場合は、その費用負担について農業用利排水施設管理者との協議に応じなければならない。
(平21告示50・一部改正)
第3章 公益施設
(平24告示64・全改、令6告示91・一部改正)
(学校等公益施設用地)
第15条 事業者は、開発事業の目的が独立住宅又は共同住宅等の建設である場合において、市長が開発区域の規模及び周辺地域の状況を勘案して、学校等の新設又は増設を必要と認めたときは、設置に必要な面積の用地を確保し、市に無償で提供するものとする。
学校等 | 施設の設置基準 | 用地基準 | 設置基準を超える面積の算定 |
小学校 | 開発区域面積30ヘクタール又は計画戸数1,500戸に1箇所 | 18学級以上の規模に要する面積 | 9m2/戸以上加算 |
中学校 | 開発区域面積70ヘクタール又は計画戸数3,000戸に1箇所 | 18学級以上の規模に要する面積 | 5m2/戸以上加算 |
幼稚園 | 開発区域面積30ヘクタール又は計画戸数1,500戸に1箇所 | 6学級以上の規模に要する面積 | 1.5m2/戸以上加算 |
3 事業者は、前項に規定する規模に満たない開発事業であっても、地理的条件等により、市長が特に学校等の新設が必要であると認める場合は、設置に必要な用地を確保し、市に無償で提供するものとする。
(平24告示64・全改)
(学校等建設の立替施行)
第16条 事業者は、開発区域の面積が30ヘクタール以上又は計画戸数が1,500戸以上の開発を行う場合は、前条に規定する学校等の建設について立替施行するものとする。この場合、当該施設の建設に要する費用の償還条件については、別に市長と事業者が協議の上、定めるものとする。
(平24告示64・全改)
(その他の公益施設)
第17条 事業者は、市長が開発区域の規模及び周辺地域の状況を勘案して、開発区域内に公民館、保育所、集会所、ごみ集積所、その他の公益施設の設置を必要と認めた場合には、協議により当該施設の設置に必要な面積の用地を確保し、管理上支障のないよう造成し、市又は将来予定される施設の管理者に無償で提供するものとする。
施設の名称 | 施設の設置基準 | 用地面積 | 設置基準を超える面積の算定 |
公民館 | 開発区域面積30ヘクタール又は計画戸数1,500戸に1箇所 | 1,500m2以上 | 0.75m2/戸以上加算 |
保育所 | 開発区域面積30ヘクタール又は計画戸数1,500戸に1箇所 | 2,500m2以上 | 1.25m2/戸以上加算 |
集会所 | 開発区域面積1ヘクタール又は計画戸数50戸に1箇所 | 200m2以上 | 1.25m2/戸以上加算 |
ごみ集積所 | 別に定める |
|
|
3 前項に規定する施設のうち、市長が必要と認める施設の設置に必要な経費は事業者において負担するものとする。
4 事業者は、計画戸数30戸以上の共同住宅等の建築を目的とする場合は、前項の規定にかかわらず、市長と協議して当該建築物内又はその周辺に、次式により選出した面積以上の集会室を確保し、管理するものとする。ただし、ワンルーム形式共同住宅の場合は、適用しない。
集会室の面積 | 集会室の面積≧20平方メートル+(1平方メートル×戸数) |
(平21告示50・平24告示64・一部改正)
(清掃施設)
第18条 事業者は、市長が新たにごみ集積所の設置を必要と認める場合には、開発区域内又は区域外における道路に面した収集作業に適する場所に用地を確保し、整備しなければならない。この場合において、ごみ集積所の施設及び用地は、原則として市に無償で提供するものとする。
2 事業者は、ごみ集積所の設置に当たっては野洲市ごみ集積所設置基準に基づいたものとし、建築構造等について市長と協議しなければならない。この場合において、使用方法について利用者に周知を図るものとする。
(平21告示50・平24告示64・令5告示52・一部改正)
(上水道施設)
第19条 事業者は、市の上水道施設から給水を受けようとするときは、野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)に基づき供給施設の整備に要する経費を負担するものとする。
2 事業者は、開発区域内に給水するための独自の上水道施設を設置する場合は、水利権、施設の内容等事前に市長と協議し、施工しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるものについては、当該施設を無償で提供するものとする。
(平21告示50・平24告示64・一部改正)
(駐車場)
第20条 事業者は、開発区域内に自動車、バイク、自転車等を収容できる駐車スペースとして次の表に掲げる台数(計算によって生じる小数点以下の端数は、切り上げる。)を確保するものとする。
用途 | 自動車 | 自転車・バイク等 |
1区画1住宅(独立住宅) | 計画戸数に相当する数以上 | 計画戸数に相当する数以上 |
共同住宅 (ファミリータイプ) | 計画戸数に相当する数以上 | 計画戸数に相当する数以上 |
共同住宅 (ワンルームタイプ) | 計画戸数の50%に相当する数以上 | 計画戸数に相当する数以上 |
店舗 | 1台+売り場面積/20m2=台数 ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる店舗については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年経済産業省告示第16号)に基づいて算出される必要台数 | 事前に市長と協議して定める |
飲食店 | 1台+客席面積/7m2=台数 | 事前に市長と協議して定める |
診療所・理美容室 | 1台+(待合室面積/1m2+営業客席数)×0.3=台数 | 事前に市長と協議して定める |
銀行 | 2台+待合面積/3m2×0.3=台数 | 事前に市長と協議して定める |
事務所 | (1) 自社事務所:事務室面積/8m2×0.5=台数 (2) テナント形式の事務所:事務室面積/8m2×0.3=台数 | 事前に市長と協議して定める |
2 前項の用途によらない業務系の特殊な利用を図る場合は、市長と別途協議するものとする。
3 駐車場から道路への出入口は、できるだけ少なく計画し、かつ、十分な安全対策を講じるものとする。
4 道路沿いの緑化は、駐車場計画と一体とし、環境に配慮するものとする。
(平24告示64・令5告示52・一部改正)
(広報・案内施設)
第21条 事業者は、開発区域の位置及び周辺住宅地との状況を勘案し、開発区域内に事業者の負担により広報板及び案内板を設置するものとする。
2 事業者は、前項による広報板及び案内板の設置場所については、市長と協議して定める。
(平21告示50・一部改正)
(バス停留所等)
第22条 事業者は、開発区域内にバスの乗り入れを必要とする場合又その周辺で既設バス路線を利用する必要がある場合は、事前に市長及び関係機関と協議の上、停留所及び回転広場その他必要な施設を事業者の負担において整備するものとする。
(平21告示50・一部改正)
(防犯灯の設置)
第23条 事業者は、市長が歩行者及び自転車等の通行の安全並びに防犯上必要とする箇所には、協議の上、防犯灯等を設置するものとする。
2 事業者は、前項の規定により設置した防犯灯の管理、帰属については、事前に市長と協議して決定するものとする。
3 事業者は、駐車場を併設するコンビニエンスストア等小規模店舗を建築しようとする場合は、市長と協議の上、防犯上必要な次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 店舗周辺の駐車場等に照明施設を適切に配置すること。
(2) 店舗周辺の駐車場等に向けられた防犯カメラの設置に努めること。設置する場合においては、滋賀県の防犯カメラの運用に関する指針(平成16年12月14日付滋安ま県第12号)を遵守すること。
(3) 前2号の規定により設置した照明施設及び防犯カメラの維持管理を適正に行うこと。
(平21告示50・平24告示64・一部改正)
第4章 環境保全その他の対策
(建築計画)
第24条 事業者は、予定建築物が都市計画法及び建築基準法等に基づく用途規制に適合の有無を事前に十分調査し、法令違反のないよう計画しなければならない。また、計画地に設定されている建築申合せや覚書等について調査し、適合した計画にしなければならない。
(平21告示50・追加、平24告示64・一部改正)
(環境保全)
第25条 事業者は、開発事業による公害の発生を未然に防止し、自然環境、生活環境及び文化環境の保全に支障を来すことのないよう環境基本法(平成5年法律第91号)、野洲市生活環境を守り育てる条例その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
2 開発事業等の計画及び施工に当たり、開発区域における緑化推進、建築物の形態、意匠等の調和について景観形成に十分配慮するものとし、特に建築物については勾配屋根を設けるよう努めなければならない。また、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)に基づき計画しなければならない。
3 事業者は、工場、倉庫、営業所その他これらに類する目的の開発事業を行う場合は、事業内容、予定建築物の規模、作業工程等を報告し、特定施設の設置届出、排水物質の処理方法、環境保全協定締結の確約等、公害防止に係る事項について市長と協議しなければならない。
4 事業者は、鉄軌道、自動車専用道路、工場、家畜飼育施設、清掃施設その他市長が指定する施設に隣接して開発事業を行おうとする場合は、事前に市長及び関係機関と協議の上、必要に応じ緩衝植樹帯を設置し、公害防止対策等必要な措置を講じなければならない。
(平21告示50・旧第24条繰下・一部改正、平24告示64・一部改正)
(自然地の保護)
第26条 事業者は、環境保全のため開発区域が自然公園法(昭和32年法律第161号)、風致地区等の指定区域又は山林である場合は、市及び関係機関の指導を受け、現況の保全に努めるものとし、特に開発により生じた法面には張芝等の植栽を施し、風致を損なわないようにしなければならない。
2 事業者は、開発区域内に溜池等が含まれる場合は、原則として緑地又は公園の一部として保全整備するものとする。
(平21告示50・旧第25条繰下・一部改正)
(建築協定)
第27条 事業者は、開発事業の目的が1ヘクタール以上の分譲住宅地の造成を行う場合は、住宅地として良好な住環境を保護するため、当該区域における建築物等の利用について事前に市長と協議を行い、野洲市建築協定に関する条例(平成16年野洲市条例第168号)に基づき、建築基準法第69条に規定する建築協定を締結するよう努めなければならない。
(平21告示50・旧第26条繰下・一部改正)
(緑化の推進)
第28条 事業者は、良好な住環境を確保するため、積極的に開発区域内の緑化を図らなければならない。
(平21告示50・旧第27条繰下・一部改正、平24告示64・一部改正)
(騒音、振動、粉じん等の対策)
第29条 事業者は、開発事業に伴い生じるおそれがある公害を未然に防止するため、騒音、振動、粉じん等の防止対策について事前に市長及び関係機関と協議を行い、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び野洲市生活環境を守り育てる条件に定める基準を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(平21告示50・旧第28条繰下・一部改正、平24告示64・一部改正)
(災害防止、道路交通対策)
第30条 事業者は、開発事業を行う場合において、工事に伴う近隣の住民及び家屋等に対する災害防止に万全を期さなければならない。
2 事業者は、開発事業を行う場合において、工事に伴う資材等の搬出入について、歩行者、通行車両、周辺住民等の安全を図るため、事前に交通安全及び道路汚損防止を目的とした運搬計画を立て、その経路周辺の住民に十分説明を行うとともに、道路管理者及び所轄警察署長その他関係機関と協議の上、その指示に従い工事に着手するものとする。
(平21告示50・旧第29条繰下・一部改正、平24告示64・一部改正)
(土砂流出の防止)
第31条 事業者は、開発事業に伴い開発区域外へ土砂を流出させてはならない。
(平21告示50・旧第30条繰下・一部改正)
(水質汚濁対策)
第32条 事業者は、開発事業により生ずる汚濁水は、開発区域内に必要な施設を設け、浄化した後でなければ開発区域外へ流出させてはならない。
(平21告示50・旧第31条繰下・一部改正)
(電波障害対策)
第33条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、テレビ等の電波障害を未然に防止するため、社団法人日本CATV技術協会等による事前調査を行い、関係する地域住民等に対して説明及び協議をし、その結果に基づき、必要な電波障害対策の措置を講じなければならない。この場合において、対策に必要となる施設の維持管理について必要な事項は、関係する地域住民等と取り決めるものとする。
(平21告示50・旧第32条繰下・一部改正、平24告示64・一部改正)
(日照等対策)
第34条 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、関係法令等を遵守し、かつ、建築予定地周辺の住宅等に対して、日照、通風、プライバシーが十分確保されるよう事前に調査を行い、近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう配慮しなければならない。
2 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、その設計に当たり風害を考慮し、近接する建築物等の環境に影響を与えないようにしなければならない。
(平21告示50・旧第33条繰下・一部改正、令5告示52・一部改正)
(廃棄物対策)
第35条 事業者は、開発事業に伴い発生した廃棄物又は残土等を適正に処理しなければならない。
(平21告示50・旧第34条繰下)
(商業対策)
第36条 事業者は、店舗等を建築する場合は、関係法令等に基づくほか、既存の商店街等の商業慣習を尊重し、必要に応じて事前に関係者と協議を行わなければならない。
(平21告示50・旧第35条繰下・一部改正)
(輸送交通対策)
第37条 事業者は、開発区域の面積が10ヘクタール以上又は計画戸数が500戸以上の開発事業を行う場合においては、事前に市長及び関係機関と協議して輸送交通機関計画を策定し、市長に提出しなければならない。
(平21告示50・旧第36条繰下・一部改正)
(農林水産業対策)
第38条 事業者は、開発事業の予定地が、農地法の適用を受ける土地である場合は、市長及び市農業委員会と協議しなければならない。
2 事業者は、開発事業による排水等でかんがい用水に支障を及ぼし、又は水質の汚染等により農林水産業に悪影響を与えるおそれがある場合は、これを未然に防止するため市長及び関係機関に協議の上、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、開発事業を行う場合においては、隣接農地、農林水産施設等に被害を及ぼすことのないよう事業者の責任において必要な措置を講じなければならない。
(平21告示50・旧第37条繰下・一部改正)
(福祉対策)
第39条 事業者は、開発事業を行う場合においては、福祉環境対策についてだれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)及び野洲市交通バリアフリー基本構想等に基づき、事前に市長及び関係機関と協議の上、必要な措置を講じなければならない。
(平21告示50・旧第38条繰下・一部改正)
(文化財保護)
第40条 事業者は、開発事業を行う場合において、開発区域、その周辺地域に文化財若しくは周知の遺跡がある場合又は埋蔵文化財が包蔵されていると推測されるときは事前に市長と協議し、野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号)に基づき、発掘、保存、景観の保護等について市及び関係機関に協力するとともに、発掘調査及び保存等に要する費用等を事業者が負担しなければならない。ただし、営利を目的としない自己の居住用住宅等については、別途協議するものとする。
(平21告示50・旧第40条繰下・一部改正、平24告示64・旧第41条繰上)
第5章 事業に関する基準
(平24告示64・追加)
第1節 工業地域における共同住宅等の開発基準
(平24告示64・追加)
(工業地域での共同住宅等の開発事業)
第41条 工業地域で認められる共同住宅等の建築を目的とする開発事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 開発をしようとする区域が住居系又は商業系の用途地域から連続し、用途地域の境界線で区切ろうとすると残地が生じるなど、土地利用上不都合が認められるとき。
(2) 開発をしようとする区域が他市町との境界をまたいでおり、一体で開発することが土地利用上有益であると認められるとき。ただし、開発区域内の他の市町に属する区域について、その市町長が共同住宅等の建築について同意した場合に限る。
(3) 当該工業地域に立地する又は立地しようとする工業関連の工場等に関連する社宅等として使用する共同住宅等であるとき。
(平24告示64・追加)
(環境の保全)
第42条 工業地域に共同住宅等を建築する場合は、周辺の工場等の操業に影響が生じないよう計画しなければならない。
2 事業者は、建築する共同住宅等の住環境の保全を図るため、開発区域周辺の緑化に努めることとし、特に工場等に接する区間については、緩衝植樹帯を設けるなど必要な居住対策を自ら積極的に施工しなければならない。
(平24告示64・追加)
(平24告示64・追加、令5告示52・一部改正)
(関係者への説明同意)
第44条 事業者は、開発事業の実施に当たって、事業全般について事前に地域住民、権利者等関係者及び当該工業地域内に既存の開発区域からおおむね100メートル以内の工場等に対し、十分な説明と協議を行わなければならない。この場合、説明を受けた者の同意書の写しを市長に提出するものとする。
(平24告示64・追加)
第2節 ワンルーム形式共同住宅に関する基準
(平24告示64・追加)
(適用範囲)
第45条 この節に規定する基準は、ワンルーム形式共同住宅において適用する。
(令5告示52・全改)
(1) 計画建築物の配置図(駐車場、緑化計画及び表示板設置箇所が示されていること。)
(2) 管理規約案
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要とするもの
(平24告示64・追加、令5告示52・令6告示91・一部改正)
(建築に関する基準)
第47条 ワンルーム事業者は、ワンルーム形式共同住宅の建築について、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 住戸1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上とすること。
(2) 住戸数が30戸以上の場合は、管理人室(便所等必要な設備を整えたもの)を設置すること。この場合において、管理人室は住戸数には含めないものとする。
(平24告示64・追加、令5告示52・一部改正)
(管理に関する基準)
第48条 ワンルーム事業者は、ワンルーム形式共同住宅の管理について、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) ワンルーム形式共同住宅の管理者を定め、適切に管理をすること。
(2) 住戸数が30戸以上の場合にあっては、管理人室を設置すること。常駐の管理人を置くこと。
(3) 敷地内の分かり易い場所に、ワンルーム形式共同住宅の名称、所在地、戸数並びに管理人の氏名及び連絡先(昼間・夜間)を表示した施設管理表示板を設置すること。
(4) 次に掲げる事項を規定した管理規約等を作成し、入居者に遵守させること。
ア ごみの指定日及び指定場所以外の搬出の禁止
イ 自動車等の迷惑駐車等の禁止
ウ 騒音、振動等による迷惑行為の禁止
エ その他近隣住民等に迷惑となる行為の禁止
オ 自治会活動への積極的な参加
カ 入居者が迷惑行為をした場合の措置
3 事業者は、第1項第3号の施設管理表示板の記載事項に変更が生じたときは、速やかに訂正するものとする。
(平24告示64・追加、令3告示123・令5告示52・一部改正)
第3節 野洲市中高層建築物に関する基準
(平24告示64・追加)
(適用範囲)
第49条 この節に規定する基準は、第4条第5項の規定に基づき、市の区域内において行う高さが12メートルを超える建築物又は地下を除く階数が4以上の中高層建築物を建築する場合について適用する。
2 前項に規定する建築物の高さについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に定める基準によるものとする。
(平24告示64・追加、令5告示52・一部改正)
(建築計画の説明等)
第50条 事業者は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に対して理解と協力が得られるよう、事前に説明及び協議(以下この条において「説明等」という。)を行わなければならない。
2 前項に基づく説明等の対象者は、当該建築により影響を受けるおそれのある近隣住民(土地の所有者を含む。)で、次に掲げる者とする。
(1) 当該中高層建築物の外壁から当該中高層建築物の高さのおおむね2倍に相当する距離の範囲内にある居住者、土地の所有者、建築物の所有者及び区域の属する地元自治会長
(2) その他市長が必要と認める者
3 第1項に基づく説明等を行わなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画建築物の用途、規模及び構造
(2) 日影、電波障害等の影響
(3) 工事による危害防止方法及び公害防止対策
(4) 工事の施工方法及び工事期間
(5) 前各号に掲げるもののほか工事に起因して影響の予想されるもの
(平24告示64・追加、令6告示91・一部改正)
(1) 計画建築物の計画平面図
(2) 電波障害予想範囲図及び対策計画書
(3) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表二(ろ)の欄に掲げる日影図
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要とするもの
(平24告示64・追加、令6告示91・一部改正)
(平24告示64・追加)
(環境保全の対策)
第53条 事業者は、建築予定周辺地域の環境が向上するよう、緑地計画等について積極的に協力し、周辺の環境の悪化を防止し、又は回復を図るための対策について、関係者と協議するものとする。
(平24告示64・追加)
(建築工事中の公害防止)
第54条 事業者は、建築工事の施工に伴う騒音、振動その他生活環境に著しい支障が生じるおそれがある場合は、その被害を受けるおそれのある者とあらかじめ協議し、必要な措置を講じなければならない。
(平24告示64・追加)
第6章 一般的事務等
(平24告示64・章名追加)
2 事業者は、中高層建築物を建築する場合は、日影や電波障害等の影響、工事による危害防止方法及び公害防止対策等についても説明及び協議を行わなければならない。
3 事業者は、開発事業を行う場合は、第5条第2項における開発事業事前審査願の審査意見の通知を受けた後において、速やかに開発事業予定地内の見やすい場所に開発事業の計画内容を記す開発事業の表示標識を設置するものとする。また、都市計画法に基づく開発行為についても同様とし、開発許可後は、野洲市都市計画法等施行細則(平成21年野洲市規則第5号)による標識を追加して設置するものとする。
(平21告示50・旧第42条繰下・一部改正、平24告示64・旧第43条繰下・一部改正)
(誓約書の提出)
第56条 事業者は、開発事業を行おうとする場合において、当該事業の施行に伴い発生する地域住民等との紛争又は損害の補償に対し、事業者の責任において解決する旨の誓約書(様式第19号)を市長に提出するものとする。
(平21告示50・旧第43条繰下・一部改正、平24告示64・旧第44条繰下・一部改正)
(公共施設等の移管手続)
第57条 事業者は、市長との協議に基づき各施設管理者に引き継ぐことを定めた公共施設及び公益施設並びに用地等について、速やかに市の指導を受けて移管のために必要な手続をするものとし、これを完了するまでの間は、すべての管理責任を負うものとする。ただし、道路については、供用開始の告示をもって引継ぎの手続を完了したものとみなす。
2 事業者は、施設等に抵当権等所有者以外の権利がある場合には、前項に規定する移管に必要な手続を行う前にそれらの権利を抹消しておかなければならない。
3 事業者は、市長との協議に基づき、市に管理、帰属させる用地の境界を明示するため、境界標識を設置するものとする。
4 事業者は、第1項の規定により、公共施設及び公益施設を移管した後、原則として5年以内に事業者の責任に起因する施設の破損があった場合は、事業者の負担において、これを改修し、改良し、又は整備しなければならない。
5 事業者は、市長又は関係機関との協議に基づき設置した施設及び用地等を市以外の機関又は団体等に移管する場合は、移管を証明する書類を市長へ提出するものとする。
(平21告示50・旧第44条繰下・一部改正、平24告示64・旧第45条繰下・一部改正、令5告示52・一部改正)
(工事着手届)
第58条 事業者は、開発事業に関する工事に着手する前に、市長に工事着手届(様式第20号)を工程表を添付して提出しなければならない。ただし、都市計画法に基づく開発行為については、野洲市都市計画法等施行細則の規定によるものとする。
(平21告示50・旧第45条繰下・一部改正、平24告示64・旧第46条繰下・一部改正、令5告示52・一部改正)
(工事の完了検査)
第59条 事業者は、開発事業に関する工事が完了したときは、速やかに市長に工事完了届出書(様式第21号)を提出し、検査を受けなければならない。
3 緑地及び駐車場等については、予定建築物の建築後に施工する場合は、竣工後に別途市長の確認を受け、指示に従わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、都市計画法に基づく開発行為については、野洲市都市計画法等施行細則の規定によるものとする。
(平21告示50・旧第46条繰下・一部改正、平24告示64・旧第47条繰下・一部改正、令6告示91・一部改正)
2 前項の規定による廃止とは、開発区域の全部について廃止することをいい、既に造成工事に着手していたときは、当該事業に着手する以前の状態に復旧させることを条件とする。
3 事業者は、開発区域の一部を廃止しようとするときは、残りの部分の設計変更の有無にかかわらず、第7条第3項に規定する開発事業変更協議申請書を市長に提出しなければならない。
(平21告示50・旧第47条繰下・一部改正、平24告示64・旧第49条繰下・一部改正、令5告示52・一部改正)
(告示等の遵守義務)
第61条 事業者は、この告示及びこれに基づく協議により定めた事項を誠実に遵守し、履行するものとする。
(平21告示50・旧第49条繰下・一部改正、平24告示64・旧第51条繰下・一部改正)
(その他)
第62条 この告示に定めのない事項又はこの告示により難い事項については、別に市長が事業者と協議して定めるものとする。
(平21告示50・旧第50条繰下・一部改正、平24告示64・旧第52条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町開発行為に関する指導要綱(平成11年中主町告示第13号)、中主町小規模開発行為に関する指導要綱(平成11年中主町告示第14号)又は野洲町開発行為に関する指導要綱(平成3年野洲町告示第3号)、野洲町小規模開発行為に関する指導要綱(平成3年野洲町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成19年告示第82号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以後に開発事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以後に開発事業事前審査願の提出のある開発事業について適用し、同日前に開発事業事前審査願の提出のあった開発事業については、なお従前の例による。
付則(令和2年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は野洲市開発行為等に関する指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の野洲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱又は野洲市開発行為等に関する指導要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第123号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第91号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・令5告示52・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・令6告示91・一部改正)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令5告示52・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令5告示52・一部改正)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・令5告示52・一部改正)
(平24告示64・全改、令3告示123・令5告示52・一部改正)
(平24告示64・全改)
(平24告示64・全改、令3告示123・一部改正)