○野洲市下水道条例

平成16年10月1日

条例第159号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造の基準(第4条―第6条)

第3章 排水設備の設置等(第7条―第13条)

第4章 除害施設等(第14条―第19条)

第5章 公共下水道の使用(第20条―第22条)

第6章 行為の許可等(第23条―第32条)

第7章 雑則(第33条―第36条)

第8章 罰則(第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の整備、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例34・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

第3条 削除

(平30条例1)

第2章 公共下水道の構造の基準

(平24条例34・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第6条に定めるところによる。

(平24条例34・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条 排水施設(補完する施設を含む。次条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) マンホール又はますには、蓋(汚水を排除すべきマンホール又はますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例34・追加、平28条例27・一部改正)

(適用除外)

第6条 前条の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

(平24条例34・追加)

第3章 排水設備の設置等

(平24条例34・旧第2章繰下)

(排水設備の設置義務)

第7条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたものについては、この限りでない。

(平24条例34・旧第4条繰下、平28条例27・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第8条 排水設備の新設、増設、改築(以下「新設等」という。)をするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100mm以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125mm以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150mm以上

100分の1.5以上

500人以上

200mm以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200m2未満

100mm以上

100分の2以上

200m2以上400m2未満

125mm以上

100分の1.7以上

400m2以上600m2未満

150mm以上

100分の1.5以上

600m2以上1,500m2未満

200mm以上

100分の1.2以上

1,500m2以上

250mm以上

100分の1以上

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平24条例34・旧第5条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平24条例34・旧第6条繰下、平28条例27・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、管理者が定める。

(平24条例34・旧第7条繰下、平28条例27・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第11条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内に企業管理規程で定めるところによりその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の指定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定めるところにより検査済証を交付する。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

(平24条例34・旧第8条繰下、平28条例27・一部改正)

(既設排水施設の検査)

第12条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請して当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平24条例34・旧第9条繰下、平28条例27・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき、5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき、600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき、5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき、30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき、日間平均値60ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき、日間平均値10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平24条例34・旧第10条繰下・一部改正)

第4章 除害施設等

(平24条例34・旧第3章繰下)

(除害施設の設置等)

第14条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき、5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき、30ミリグラム以下(日間平均値1リットルにつき、20ミリグラム以下)

(4) 沃素消費量 1リットルにつき、220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満である者には、適用しない。

(平24条例34・旧第11条繰下)

第15条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 1リットルにつき、380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき、5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき、600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき、5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき、30ミリグラム以下(日間平均値20ミリグラム以下)

(8) 窒素含有量 1リットルにつき、日間平均値60ミリグラム未満

(9) リン含有量 1リットルにつき、日間平均値10ミリグラム未満

(10) アンチモン含有量 1リットルにつき、日間平均値0.05ミリグラム以下

(11) ニッケル含有量 1リットルにつき、日間平均値1ミリグラム以下

(12) その他 流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において、人の健康又は生活環境に支障を来すような異常な色及び臭気(下水色及び下水臭を除く。)を帯びるおそれのないこと。

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、使用者からの申請に基づいて審査し、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満である者には、適用しない。

(平19条例16・平20条例27・平24条例15・一部改正、平24条例34・旧第12条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

(除害施設等管理責任者の選任)

第16条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理者が定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、企業管理規程で定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、管理者が定める。

(平24条例34・旧第13条繰下、平28条例27・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第17条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平24条例34・旧第14条繰下、平28条例27・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第18条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平24条例34・旧第15条繰下、平28条例27・一部改正)

(改善命令等)

第19条 管理者は、第14条又は第15条第1項の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法及び水質の改善を命ずることができる。

2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

(平24条例34・旧第16条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

第5章 公共下水道の使用

(平24条例34・旧第4章繰下)

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、企業管理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平24条例34・旧第17条繰下、平28条例27・一部改正)

(土砂等の投入の禁止等)

第21条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(平24条例34・旧第18条繰下)

(使用料の徴収)

第22条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。

(平24条例34・旧第19条繰下、平28条例27・一部改正)

第6章 行為の許可等

(平24条例34・旧第5章繰下)

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、企業管理規程で定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(平24条例34・旧第20条繰下、平28条例27・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平24条例34・旧第21条繰下)

(公共下水道付近の掘削)

第25条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(平24条例34・旧第22条繰下、平28条例27・一部改正)

(占用の許可等)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、野洲市道路占用料条例(平成16年野洲市条例第166号)第2条に掲げる占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

3 占用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、分割して納入することができる。

4 管理者は、占用物件の設置について第1項の許可を受けた者が、その者の責めに帰することのできない事由によって当該許可に係る占用ができなくなったとき、その他管理者が必要と認めたときは、申請書を提出させ、占用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平24条例34・旧第23条繰下、平28条例27・一部改正)

(占用許可の基準)

第27条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐触性及び耐水性のものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(平24条例34・旧第24条繰下、平28条例27・一部改正)

(占用期間)

第28条 第26条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。期間が満了した場合において、引き続き更新する場合も同様とする。

(平24条例34・旧第25条繰下・一部改正)

(軽微な行為に係る届出)

第29条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平24条例34・旧第26条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第30条 第26条第1項の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡し又は転貸してはならない。ただし、企業管理規程で定めるところにより管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(平24条例34・旧第27条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

(占用許可の取消し等)

第31条 管理者は、次に掲げる者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者

(4) 占用料を滞納した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(平24条例34・旧第28条繰下、平28条例27・一部改正)

(原状回復)

第32条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第26条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第29条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

(平24条例34・旧第29条繰下・一部改正、平28条例27・一部改正)

第7章 雑則

(平24条例34・旧第6章繰下)

(代理人及び代表者)

第33条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(平24条例34・旧第30条繰下、平28条例27・一部改正)

(手数料の徴収)

第34条 管理者は、指定工事店の登録に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

5,000円

更新登録

2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平24条例34・旧第31条繰下、平28条例27・一部改正)

(費用の負担等)

第35条 使用者の特別の必要のため、公共ます、取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(平24条例34・旧第32条繰下、平28条例27・一部改正)

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24条例34・旧第33条繰下、平28条例27・一部改正)

第8章 罰則

(平24条例34・旧第7章繰下)

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第10条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請け負った者

(3) 第11条第1項又は第16条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第13条第14条又は第15条の規定に違反した者

(5) 第16条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者

(6) 第19条第1項又は第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第20条第25条第29条第32条第1項又は第33条に規定する届出を怠った者

(8) 第21条第1項の規定に違反した者

(9) 第23条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第26条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第30条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡し、又は転貸した者

(12) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第9条第12条第1項第15条第2項第23条第26条第1項第30条若しくは第35条第1項による申請の書類又は第11条第1項第16条第2項第20条第25条第29条第32条若しくは第33条の規定による届出の書類で不実の記載があるものを提出した者

(平24条例34・旧第34条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町下水道条例(平成11年中主町条例第1号)又は野洲町下水道条例(昭和56年野洲町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野洲市公共下水道使用料条例の一部改正)

2 野洲市公共下水道使用料条例(平成16年野洲市条例第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 野洲市農業集落排水処理施設条例(平成16年野洲市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市下水道条例

平成16年10月1日 条例第159号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第159号
平成19年3月23日 条例第16号
平成20年9月22日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第15号
平成24年12月27日 条例第34号
平成28年9月23日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第1号