○野洲市文化財保護条例
平成16年10月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用に関する必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(指定)
第3条 野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に所在する文化財のうち法及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)により指定されたもの以外の文化財で重要と認めるものを野洲市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、有形文化財、民俗文化財及び記念物の所有者に指定書を、無形文化財の保持者に認定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財がその価値を失ったとき。
(3) 指定文化財が法及び県条例による指定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認める理由があるとき。
2 前項の規定により指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、所有者から指定書の還付を受けなければならない。
3 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散し、若しくは消滅したときは、保持者の認定は解除されるものとし、保持者のすべてが死亡したときは、指定を解除されるものとする。この場合、前項の規定を準用する。
2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わって当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 指定文化財の所有者がない場合、又は判明しない場合は、教育委員会は、適当な団体を指定して必要な管理をさせることができる。
第6条 指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者、保持者又は管理団体がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、教育委員会は、その一部に充てさせるために当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定は、法及び県条例により指定された文化財についても適用する。
(1) 管理などに関しこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(標識等の設置)
第7条 教育委員会又は所有者等は、指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置するものとする。
(届出)
第8条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する時は、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財の所在が変ったとき。
(3) 指定文化財の所有者等に変更が生じたとき。
(4) 指定文化財の所有者等又は管理責任者に、その氏名若しくは名称又は住所に変更が生じたとき。
(公開)
第9条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し指定文化財を出品し、又は公開を求めることができる。
2 教育委員会は、予算の範囲内において前項の規定による出品等のために要する経費を負担することができる。
(報告及び調査)
第10条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者等又は管理責任者に対し管理等の状況について報告を求め、又は調査することができる。
(文化財保護審議会の設置)
第11条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議するため、教育委員会に野洲市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(委員)
第12条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員の任期は、特別の事項の調査が終了するまでとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。