○野洲市都市計画法等施行細則

平成21年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち、市長の処理すべき事務及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の2の規定に基づき、市長が処理する事務の施行については、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)並びに野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成20年条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第2条 法、政令及び省令(以下「法令等」という。)の規定による申請書の様式等は、それぞれに定めるもののほか、次に定める様式によるものとする。

(1) 法第25条第2項に規定する調査(測量)のための立入通知書 様式第1号

(2) 法第26条第1項に規定する土地試掘等許可申請書 様式第2号

(3) 法第26条第1項に規定する土地試掘等に係る意見聴取書 様式第3号

(4) 法第26条第2項に規定する土地試掘等通知書 様式第4号

(5) 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分証明書 様式第5号

(6) 法第27条第2項に規定する土地試掘等許可証 様式第6号

(7) 法第29条第1項の規定による開発行為許可書 様式第7号

(8) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 様式第8号

(9) 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行同意書 様式第9号

(10) 法第34条第13号の規定による届出書 様式第10号

(11) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議申請書 様式第11号

(12) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議成立通知書 様式第12号

(13) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書 様式第13号

(14) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可証 様式第14号

(15) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届書 様式第15号

(16) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出受理通知書 様式第16号

(17) 法第35条の2第4項の規定による開発行為変更協議申請書 様式第17号

(18) 法第35条の2第4項の規定による開発行為変更協議成立通知書 様式第18号

(19) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物等承認申請書 様式第19号

(20) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物等承認書 様式第20号

(21) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請書 様式第21号

(22) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可書 様式第22号

(23) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請書 様式第23号

(24) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可書 様式第24号

(25) 法第43条第1項の規定による許可書 様式第25号

(26) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築又は用途の変更協議申請書 様式第26号

(27) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築又は用途の変更協議成立通知書 様式第27号

(28) 法第44条の規定による地位承継の届出の受理通知書 様式第28号

(29) 法第45条の規定による地位承継承認申請書 様式第29号

(30) 法第45条の規定による地位承継承認書 様式第30号

(31) 省令第36条第1項の規定による開発登録簿 様式第31号

(32) 法第53条第1項の規定による建築許可書 様式第32号

(33) 法第53条第1項の規定による建築不許可通知書 様式第33号

(34) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 様式第34号

(35) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可書 様式第35号

(36) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 様式第36号

(37) 法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 様式第37号

(開発許可申請の添付図書)

第3条 法第29条第1項の規定による開発行為許可を受けようとするものは、省令第16条の規定による開発行為許可申請書を提出する際に、法第30条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書(開発区域が1ヘクタール未満の開発行為の許可を受けようとする者にあっては、第9号に掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。

(1) 設計者の資格調書 様式第38号

(2) 申請者の資力信用調書 様式第39号

(3) 工事施工者の工事能力調書 様式第40号

(4) 開発区域内権利者一覧表 様式第41号

(5) 当該開発区域の土地の登記事項証明書

(6) 当該開発区域内の土地の公図の写し

(7) 当該開発区域の土地の求積図(縮尺500分の1以上のもの)

(8) 排水流域図及び流量計算書(縮尺5,000分の1以上のもの)

(9) 防災計画図

(10) 現況写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 前項第2号の申請者の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税及び県税並びに市町税の納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票記載事項証明書)

(3) 法人にあっては直前事業年度の財務諸表

(4) 事業経歴書

(5) 宅地等分譲にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許証の写し

3 第1項第3号の工事施行者の工事能力調書には、建設業の許可通知書の写し(許可を受けていない場合は、法人の登記事項証明書及び事業経歴書)を添付しなければならない。

(開発協議の申請等)

第4条 法第34条の2第1項に規定する開発行為の協議(以下「開発協議」という。)を受けようとする者は、第2条第11号の開発行為協議申請書に、法第30条第1項(第4号を除く。)及び第2項に規定する図書又は前条第1項第4号から第11号までに規定する図書を添付しなければならない。

(開発行為変更許可申請書等)

第5条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に、前条に定めた図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更理由を記載した書類を添付しなければならない。

2 開発行為の変更に係る協議を行おうとする者は、開発行為変更協議書に、前条に定めた図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更理由を記載した書類を添付しなければならない。

(工事の着手届)

第6条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に関する工事に着手するまでに工事着手届出書(様式第42号)に工事工程表を添付し、市長に提出しなければならない。

(開発行為許可標識の掲示)

第7条 開発許可を受けた者は、法による開発行為許可標識(様式第43号。以下「許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該開発区域内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 開発許可を受けた者は、許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を速やかに市長に提出するものとする。

(工事完了の届出)

第8条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) 公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(4) その他市長が特に必要と認める図書

(公共施設工事完了の届出)

第9条 法第36条第1項の規定による届出のうち、公共施設工事完了の届出は、省令第29条の規定による公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(建築制限等の解除の承認申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 承認申請に係る理由及び許可を受けた工事の完了年月日を記載した図書

(2) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 建築物の配置図、平面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)

(4) 断面図(縮尺100分の1以上のもの)

(5) 現況写真

(工事廃止の届出)

第11条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該工事の廃止の理由書

(2) 既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う処置を記載した図書及び廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上のもの)

(市街化調整区域における建築物の特例許可の申請)

第12条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書(様式第44号)

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。)

(3) 敷地現況図及び配置図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)

(4) 建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の許可の申請)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定による建築物又は特定工作物の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(建築物の新築等の許可の申請)

第14条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に定める図面のほか、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書(様式第44号)

(2) 建築物平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定は、法第43条第3項の規定による協議において準用する。

(地位の承継の届出)

第15条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第45号)に承継の原因を証する書面を添付し、市長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第16条 法第45条の規定による地位の承継を受けようとする者は、地位承継承認申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書

(3) 第3条第1項第2号に規定する申請者の資力信用調書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(適合証明)

第17条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付請求書(様式第46号)に、次の図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 現況図、土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)、横断面図(縮尺100分の1以上のもの)及び公図

(3) 建築物等の説明書

(4) 建物平面図・立面図

(5) 土地に係る登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(申請書の提出部数)

第18条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は2部とする。ただし、第6条の工事着手届出書、第8条の工事完了届出書、第9条の公共施設工事完了届出書、第10条の開発行為に関する工事の廃止の届出書及び第14条の地位承継届出書の提出部数は1部とする。

(開発行為の規模等)

第19条 条例第4条第1号及び第2号に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分その他建築敷地に適しない土地(以下「路地状通路部分等」という。)を除き、500平方メートルとする。

2 条例第4条第3号に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、500平方メートル(移転し、又は除却する住宅の存する土地の1.5倍に相当する面積が500平方メートルを超える場合にあっては、当該1.5倍に相当する面積)とする。

3 条例第4条第4号に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、200平方メートルとする。ただし、当該開発行為の規模は、当該開発行為を行う土地を分割する場合に限り適用する。

(平31規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の野洲市都市計画法等施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市都市計画法等施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る開発許可の基準について適用し、同日前に行われた申請に係る開発許可の基準については、なお従前の例による。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

画像

画像画像

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像画像

画像

(平28規則5・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像

(平28規則5・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

野洲市都市計画法等施行細則

平成21年4月1日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年4月1日 規則第5号
平成28年2月24日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第20号
令和3年7月1日 規則第46号