○野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成20年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)に規定する開発許可等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第2条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内でおおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域であって、次のいずれにも該当するもの

 当該土地の区域の全部又は一部が、市街化区域から1キロメートルの範囲内に存する土地の区域

 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないと認められる規模で適当に配置され、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続している土地の区域

 排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないと認められる構造及び能力で適当に配置されている土地の区域

(2) 当該土地の区域を指定区域とすることが、隣接し、又は近接する市街化区域の計画的な市街化を図る上で支障がない土地の区域

(3) 次に掲げる区域その他の指定区域に含めることが適当でない土地の区域として市長が認める土地の区域(当該区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

 令第29条の9第1号から第6号までに掲げる土地の区域で、当該各号に規定する区域としてそれぞれの法律に基づく指定を受けた区域

 令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域及び同号ハ又はニに掲げる区域に準ずる土地の区域

2 市長は、指定区域の指定をしようとするときは、あらかじめ野洲市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、指定区域を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 前3項の規定は、指定区域の区域の変更について準用する。

(令4条例9・一部改正)

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)

第3条 法第34条第11号に規定する開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、自己の居住の用に供する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)の項第2号に掲げるものを含む。)以外の用途とする。

(令4条例9・一部改正)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第4条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、第2条第1項第3号ア及び令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域(当該区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)として市長が認める土地の区域を含まない土地の区域における次に掲げる開発行為とする。

(1) 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、又は同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

(2) 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、又は除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途及び同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

(4) 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定若しくは変更により市街化調整区域として新たに区分された日前に住宅の建築を目的として造成された土地又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定により建築の確認を受けて建築された住宅が10年以上存している、若しくは過去に10年以上存していた土地において自己の居住の用に供する住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えるものに限る。)

(平31条例7・令4条例9・一部改正)

(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第5条 令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物又は第1種特定工作物は、前条に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成14年滋賀県条例第50号)第2条第1項の規定により滋賀県知事が指定した土地の区域は、第2条の市長が指定した土地の区域とみなす。

(野洲市都市計画審議会条例の一部改正)

3 野洲市都市計画審議会条例(平成16年野洲市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る開発許可の基準について適用し、同日前に行われた申請に係る開発許可の基準については、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成20年12月22日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)