○野洲市都市計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第152号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、野洲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) 開発許可等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(平20条例28・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 住民の代表者 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

野洲市都市計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第152号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第152号
平成20年12月22日 条例第28号