○野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則
平成20年4月1日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 生活環境の保全
第1節 事業所に関する措置(第3条―第7条)
第2節 土地の管理に関する措置(第8条・第9条)
第3節 騒音及び振動に関する措置(第10条―第31条)
第4節 油類の漏えい等に関する措置(第32条―第35条)
第5節 その他の環境侵害に関する措置(第36条―第43条)
第6節 放置自動車に関する措置(第44条―第49条)
第7節 環境保全に関するマナーの向上(第50条―第52条)
第8節 緑化推進に関する措置(第53条)
第3章 地質の保全
第1節 地質の汚染の防止(第54条―第64条)
第2節 埋立て等による地質の汚染の防止(第65条―第76条)
第4章 雑則(第77条―第79条)
第5章 罰則(第80条・第81条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市生活環境を守り育てる条例(平成20年野洲市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 生活環境の保全
第1節 事業所に関する措置
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項、第5項、第9項又は第10項に規定する施設
(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項又は第4項に規定する施設
(3) 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条又は第15条第1項に規定する施設
(4) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する施設
(5) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する施設
(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する施設
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬、同法第12条第1項に規定する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の運搬又は処分又は同法第14条の4第1項に規定する特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする、若しくは行う者が建設する施設
(9) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(10) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第2項から第5項までに規定する施設
(11) 条例第2条第22号に規定する特定事業者が建設する施設
(12) 条例第17条に規定する騒音・振動関係施設
(13) 畜産農業又はサービス業の用に供する鶏房施設(鶏房の総面積が40平方メートル未満のものを除く。)
(14) 運輸業を営もうとする、又は営む者が建設する次の各号のいずれかに該当する施設
ア 車両洗浄施設
イ 給油施設
ウ 運輸業を営む時間が、午後10時から翌日の午前6時までの間に及ぶ施設
(平26規則34・平30規則12・一部改正)
(事前協議の範囲)
第4条 条例第3条に規定する規則で定める範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第2条第1号に規定する開発事業を行う場合
(2) 野洲市開発行為等に関する指導要綱(平成16年野洲市告示第218号)の適用を受ける開発行為等を行う場合
(3) 事業所(物品の製造、加工、塗装、洗浄又は解体等の目的に供する建築物その他の施設で当該床面積の合計が50平方メートル以上のものをいう。)の新築、移築、増築又は改築を行う場合
(4) 自己用以外の倉庫及び物置場(物品の保管の用に供する建築物その他の施設で当該床面積の合計が50平方メートル以上のものをいう。)の新築を行う場合
(事前協議)
第5条 前条第1号及び第2号に定める場合の事前協議は、野洲市開発行為等に関する指導要綱に定める手続により行うものとする。
第2節 土地の管理に関する措置
第3節 騒音及び振動に関する措置
2 条例第14条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 指定建設作業に使用される別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様
(3) 下請負人が指定建設作業を行う場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(4) 現場責任者の氏名及び連絡場所
(5) 下請負人が指定建設作業を行う場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3 第1項の規定による届出には、当該指定建設作業の場所の付近の見取図及び指定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で指定建設作業の工程を明示したものを添付しなければならない。
2 条例第18条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業所の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(3) 騒音・振動関係施設の型式及び公称能力
(4) 騒音・振動関係施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3 第1項の規定による届出には、騒音・振動関係施設の配置図並びに事業所及びその付近の見取図を添付しなければならない。
2 条例第18条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る騒音・振動関係施設の種類ごとに第20条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載するものとする。
4 条例第18条第3項ただし書に規定する規則で定める範囲は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第18条第1項第4号に掲げる事項の変更が、当該騒音・振動関係施設において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合
(3) 条例第18条第1項第5号に掲げる事項の変更が、当該騒音・振動関係施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合
(1) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店の営業(専ら仕出しを目的とするもの、事業者の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(2) 食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店の営業(事業者の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(3) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所
(4) カラオケボックス業
(5) 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(6) 運輸業
(7) 屋外の資材置場における資材の積み下ろし、運搬用機器の使用、車両の運行その他の作業
2 条例第24条に規定する規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(2) 屋台その他の移動式の店舗により飲食店業を営む場合
(3) 次に掲げる屋外の資材置場における資材の積み下ろし、運搬用機器の使用、車両の運行その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合
ア 鉄道又は軌道の正常な運行を確保する場合
イ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項若しくは第4項の規定に基づく道路使用の許可に付された条件又は同法第80条第1項の規定に基づく協議による場合
ウ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づく道路占用の許可に付された条件又は同法第35条の規定に基づく協議による場合
(4) 災害その他の非常の事態に伴い、営業を営み、又は屋外の資材置場における資材の積み下ろし、運搬用機器の使用、車両の運行その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の敷地
(2) 前条第1項各号に規定する営業所の敷地
3 条例第25条に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げるものとする。
(1) カラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)
(2) 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)
(3) 楽器
(4) 拡声装置
第4節 油類の漏えい等に関する措置
(油類の漏えい等防止)
第32条 条例第30条第1項の規則で定める措置は、消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び湖南広域行政組合火災予防条例(平成10年湖南広域行政組合条例第45号)に規定する危険物に関する位置、構造及び設備の技術上の基準を基本とし、次に掲げるものとする。
(1) 油類を製造、加工又は使用する者は、油類の漏えい等がないよう細心の注意を払って取り扱うとともに、油類を吸着する資材又は油類の漏えい等を防止する資材を備えておくこと
(2) 油類を貯蔵する者は、貯蔵施設から油類の漏えい等がないか定期的に監視を行うとともに、油類を吸着する資材又は油類の漏えい等を防止する資材を備えておくこと
(3) 油類を運搬する者は、運搬する容器から油類の漏えい等がないか、運搬する前に点検するとともに、運搬中に油類の漏えい等があった場合は早急に漏えい等防止措置を講じること
(4) 油類を貯蔵施設に補給し、貯蔵施設から引き抜き、又は当該貯蔵施設から別の貯蔵施設に移そうとする(以下「油類の補給等」という。)者は、油類の補給等に用いる器具又は設備に異常がないか事前に点検し、油類を吸着する資材又は油類の漏えい等を防止する資材が備えられている場所で行うとともに、1人以上の監視をする者を置くこと。
第5節 その他の環境侵害に関する措置
(砂じんの飛散の防止)
第36条 条例第32条に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 砂じんが飛散する原因となる場所に、散水設備によって散水を行うこと
(2) 砂じんを飛散させる原因となる設備、施設等は、砂じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置すること
(3) 土砂等の堆積場においてカバー等で覆い、又は薬液の散布若しくは表層の締固めを行うこと
(4) 樹木等の植栽により砂じんの飛散を軽減すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、砂じんの飛散の防止の効果を有する措置を講じること
(建築物等)
第41条 条例第38条に規定する規則で定める建築物等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する高さが12メートルを超える建築物等又は地下を除く階数が4以上の建築物等とする。
第6節 放置自動車に関する措置
第7節 環境保全に関するマナーの向上
第8節 緑化推進に関する措置
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場
(2) 野洲市開発行為等に関する指導要綱に定める公園又は緑地の基準の適用を受ける共同住宅(兼用共同住宅を含む。)及び分譲住宅
(3) 個人の用に供する建築物等
(4) 自己の用に供する駐車場又は資材置場
(5) 仮設の建築物等(第3号に規定する建築物等を除く。)
第3章 地質の保全
第1節 地質の汚染の防止
(油類の使用等の届出)
第55条 条例第60条第1項に規定する届出は、油類使用開始届出書(様式第40号)に危険物の規制に関する規則第6条第2項に規定する完成検査済証の写し及び条例第60条第1項第3号から第6号までに規定する事項に関する図面又は書類を添付することにより行うものとする。
3 条例第60条第3項に規定する届出は、油類使用等変更届出書(様式第42号)に危険物の規制に関する規則第7条の3に規定する危険物製造所(貯蔵所・取扱所)品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の写し及び条例第60条第1項第3号から第6号までに規定する事項のうち変更に関係する事項に関する書類を添付することにより行うものとする。
(平30規則12・一部改正)
(油類の管理)
第56条 条例第61条に規定する規則で定める自主管理は、油類の搬入量及び搬出量又は販売量若しくは消費量が確認できる書類を作成し、油類の漏えいが発生していないことを確認することにより行うものとする。
2 特定事業者は、前項の書類を10年間保存するものとする。
(油類の調査)
第57条 条例第63条第1項に規定する規則で定める油類の調査は、次に掲げるものとする。ただし、市長が油類の調査の精度がこの規則に規定するものと同等又はそれ以上と認める場合は、この限りでない。
(1) 特定事業者は、特定事業所内における地下水又は土壌に関する油類の調査を、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、滋賀県公害防止条例第2条第4項に規定するばい煙発生施設又は油類の製造施設、貯蔵施設、取扱施設若しくはこれらに付随する油類の配管を廃止若しくは移設する場合に、その日から30日以内に実施すること。
(2) 地下水に関する地質を調査する場合は、特定事業所内において地下水の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、当該場所の地下で最も浅い位置にある滞水層の地下水を採取し、油類を別表第11の調査方法により行うこと。
(平26規則34・一部改正)
(1) 浄化措置の施工区域を明示した図面
(2) 浄化措置の対象となる地質の汚染状況
(3) 浄化措置の対象となる地質の量
(4) 浄化措置の区域周辺の油類の調査の計画又はその結果
(5) 地質汚染に対する浄化措置の詳細
(6) 浄化措置の施工区域周辺の住民への周知の方法及び説明経過又は結果
(7) 地質汚染の状況、浄化措置の状況又は結果を記録した写真、映像、図面若しくは油類の調査の結果
(8) 汚染した土壌を浄化措置の施工区域から搬出する場合の搬出経路、搬出量、搬出地又は処分地及び処分方法に関する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第2節 埋立て等による地質の汚染の防止
2 前項に規定する届出には、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 埋立て等計画書(様式第60号)
(2) 事前説明報告書(様式第61号)
(3) 位置図(2,500分の1以上の地形図)
(4) 現況平面図(500分の1以上)
(5) 埋立て等の施工平面図、縦横断面図及び土留構造図(500分の1以上)
(6) 計画排水平面図、縦横断面図及び構造図(500分の以上)
(7) 土砂等の搬入搬出経路図(2,500分の1以上の地形図)
(8) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)
(9) 工程書
(10) 事業区域現況写真
4 条例第73条第1項第10号に規定する規則で定める特定有害物質等は、別表第14のとおりとする。
5 条例第73条第4項第2号に規定する規則で定める組織又は団体は、次に掲げる者とする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める組織又は団体
(土砂等の調査方法)
第67条 条例第73条第1項第10号における地質調査は、埋立て等に供する土砂等について、概ね500立方メートルごとに1点から採取した土砂等を、別表第14の特定有害物質等について、別表第15の方法により調査するものとする。ただし、市長が土壌に関する地質の調査の精度がこの規則に規定するものと同等又はそれ以上と認める場合は、この限りでない。
2 前項の届出には、埋立て等の工事記録及び工事写真を添付しなければならない。
3 条例第79条第1項第10号に規定する地質調査は、別表第14の特定有害物質等について、別表第17に掲げる方法により調査するものとする。ただし、市長が土壌に関する地質の調査の精度がこの規則に規定するものと同等又はそれ以上と認める場合は、この限りでない。
第4章 雑則
(書類の提出部数)
第78条 規則に規定する書類は、書類(これらに添付すべき関係書類を含む。)の正本にその写し1部を添えなければならない。
(その他)
第79条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
付則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(野洲市の生活環境を守り育てる条例施行規則の廃止)
2 野洲市の生活環境を守り育てる条例施行規則(平成16年野洲市規則第107号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市の生活環境を守り育てる条例施行規則第5条の規定によりなされた協議は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
5 第22条、第23条及び第25条の規定は、条例付則第5条第2項に規定する届出について準用する。
6 条例付則第6条第1項に規定する届出は、油類使用現況届出書(様式第74号)に危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第6条第2項に規定する完成検査済証の写し及び条例第60条第1項各号に規定する事項に関する書類を添付することにより行うものとする。
7 第55条第2項から第4項まで及び第62条の規定は、条例付則第6条第2項に規定する届出について準用する。
付則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市一般廃棄物収集運搬許可業者に対する処分等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平27規則38・令元規則6・一部改正)
生活騒音に係る規制基準
1 規制対象
対象区分 | 内容 |
設備音 | 空気調整の用に供する設備等から発生する音 |
機器音 | テレビ、ラジオ、ステレオ、オーディオ等音響機器から発生する音 |
電気機械音 | 洗濯機、冷蔵庫等電気機械から発生する音 |
楽器音 | ピアノ、オルガン等楽器から発生する音 |
その他の生活音 | 小型ボイラー音、自動車等のアイドリング音及び警告音 |
2 規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
朝(午前6時から午前8時まで) | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 |
昼間(午前8時から午後6時まで) | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 |
夕(午後6時から午後10時まで) | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 |
夜間(午後10時から翌日午前6時まで) | 40デシベル以下 | 45デシベル以下 | 55デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定場所は、当該騒音の影響を与える住居等の用に供する建築物等に係る敷地の境界線上とする。ただし、共同住宅等の用に供する建築物等において一の居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。)が、界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合は、当該騒音の影響の及ぶ居室内において測定できるものとする。
4 共同住宅等の用に供する建築物等において一の居室が、界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値から5デシベルを減じた値とする。ただし、第1種区域における夜間の時間の区分においては、本表の値とする。
5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
6 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とし、それぞれ次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
(2) 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
(3) 第3種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
3 騒音の測定方法
区分 | 用いる値 |
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合 | その指示値とする。 |
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その変動ごとの指示値の最大値がおおむね一定の場合 | その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 |
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する堤合 | 測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 |
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合 | その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 |
(5) 測定の対象とする騒音に係る指示値と暗騒音(当該測定場所において発生する騒音で当該測定の対象とする騒音以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合 | 測定の対象となる騒音に係る指示値から次のアからウに掲げる指示値の差の区分に応じ当該アからウに掲げる補正値を減ずるものとする。 ア 3デシベル 3デシベル イ 4デシベル及び5デシベル 2デシベル ウ 6デシベルから9デシベル 1デシベル |
備考 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとする。
別表第2(第13条関係)
指定建設作業
区分 | 指定建設作業の種類 |
1 騒音にかかわる指定建設作業 | (1) 動力源として発電機(15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
(2) 質量が8~20トン級以上のタイヤローラー又は質量が10~12トン級以上のロードローラー等締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | |
(3) 鋼球を使用して建築物等その他の工作物を破壊する作業 | |
(4) (3)に規定する以外の作業で、コンクリート造、鉄骨造又はレンガ造の建築物等を解体する作業 | |
2 振動に係る指定建設作業 | (1) 質量が8~20トン級以上のタイヤローラー又は質量が10~12トン級以上のロードローラー等締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る。) |
(2) 鋼球を使用して建築物等その他の工作物を破壊する作業以外の作業で、コンクリート造、鉄骨造又はレンガ造の建築物等を解体する作業 |
別表第3(第14条関係)
(平27規則38・一部改正)
指定建設作業に係る騒音及び振動に関する規制基準
1 騒音の規制基準
騒音の大きさ | 85デシベル | |
作業できない時間 | 第1号区域 | 午後7時から翌日午前7時まで |
第2号区域 | 午後10時から翌日午前6時まで | |
1日当りの作業時間 | 第1号区域 | 10時間 |
第2号区域 | 14時間 | |
同一場所における作業時間 | 第1号区域 第2号区域 | 連読6日間 |
日曜・休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。以下同じ。)における作業 | 第1号区域 第2号区域 | 原則禁止 |
備考
1 この表において「第1号区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域のうち、第1種区域、第2種区域、第3種区域までの全域及び第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域をいう。
2 この表において「第2号区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により市長が指定した区域のうち、前号に掲げる区域以外の区域をいう。
3 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定場所は、指定建設作業が行われている敷地の境界線上とする。
5 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
6 別表第1「3 騒音の測定方法」は、この表の騒音の測定方法について準用する。
7 次に掲げる場合は、この表の規制基準を適用しない。
区分 | 内容 |
作業ができない時間 | (1) 災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合 (2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に指定建設作業を行う必要がある場合 (3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において指定建設作業を行う必要がある場合 (4) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に指定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において指定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合。 (5) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に指定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において指定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合 (6) 指定建設作業を行う地点から、100メートル以内の距離に一般家屋がない場合(ただし、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園にあっては、150メートル以内の距離とする。) |
1日あたりの作業時間 | (1) 指定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合 (2) 災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合 (3) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に指定建設作業を行う必要がある場合 (4) 指定建設作業を行う地点から、100メートル以内の距離に一般家屋がない場合(ただし、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園にあっては、150メートル以内の距離とする。) |
同一場所における作業時間 | (1) 災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合イ人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に指定建設作業を行う必要がある場合 (2) 指定建設作業を行う地点から、100メートル以内の距離に一般家屋がない場合(ただし、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園にあっては、150メートル以内の距離とする。) |
日曜日その他休日における作業 | (1) 災害その他非常の事態の発生により指定建設作業を緊急に行う必要がある場合 (2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に指定建設作業を行う必要がある場合 (3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において指定建設作業を行う必要がある場合 (4) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う指定建設作業であって、当該指定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止して行わなければ当該指定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該指定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合 (5) 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に指定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において指定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合。 (6) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に指定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において指定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合 (7) 指定建設作業を行う地点から、100メートル以内の距離に一般家屋がない場合(ただし、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園にあっては、150メートル以内の距離とする。) |
2 振動の規制基準
振動の大きさ | 75デシベル | |
作集できない時間 | 第1号区域 | 午後7時から翌日午前7時まで |
第2号区域 | 午後10時から翌日午前6時まで | |
1日当りの作業時間 | 第1号区域 | 10時間 |
第2号区域 | 14時間 | |
同一場所における作業時間 | 第1号区域 第2号区域 | 連続6日間 |
日曜・休日における作業 | 第1号区域 第2号区域 | 原則禁止 |
備考
1 この表において「第1号区域」とは、振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域のうち、第1種区域、第2種区域(Ⅰ)までの全域及び第2種区域(Ⅱ)のうち学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域をいう。
2 この表において「第2号区域」とは、振動規制法第3条第1項の規定により市長が指定した区域のうち、前号に掲げる区域以外の区域をいう。
3 備考1及び2において「第1種区域」、「第2種区域(Ⅰ)」及び「第2種区域(Ⅱ)」とは、振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とし、それぞれ次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供せられているため、静穏の保持を必要とする区域
(2) 第2種区域(Ⅰ) 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域
(3) 第2種区域(Ⅱ) 主として工業等の用に供せられている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
4 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
5 振動の測定場所は、指定建設作業が行われている敷地の境界線上とする。
6 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
7 振動の測定方法は、振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
指示値の差 | 補正値 |
3デシベル | 3デシベル |
4デシベル 5デシベル | 2デシベル |
6デシベル 7デシベル 8デシベル 9デシベル | 1デシベル |
(3) 振動レベルの決定は、次のとおりとする
ア 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする
イ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする
ウ 測定値の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントの上端値の数値とする
8 別表第3「1 騒音の規制基準の表」備考7の規定は、この表の規定について準用する。
別表第4(第18条関係)
騒音・振動関係施設
番号 | 施設の種類 |
1 | 空気圧縮機並びに送風機及び排風機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上あり、かつ7.5キロワット未満のものに限る。) |
2 | 砂利採取業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア ベルトコンベア(ベルトの幅が30センチメートル以上のものに限る。) イ バケットコンベア(バケットの容積が0.01立方メートル以上のものに限る。) |
3 | グラインダー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上で、固定式のものに限る。) |
4 | 真空ポンプ(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
5 | 冷凍機(冷房用を除き、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。) |
6 | ロータリーキルン |
別表第5(第19条関係)
(平27規則38・一部改正)
事業所に係る騒音及び振動に関する規制基準
1 騒音の規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
朝(午前6時から午前8時まで) | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 |
昼間(午前8時から午後6時まで) | 50デシベル以下 | 55デシベル以下 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 |
夕(午後6時から午後10時まで) | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 |
夜間(午後10時から翌日午前6時まで) | 40デシベル以下 | 45デシベル以下 | 55デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 測定場所は、事業所の敷地の境界線上とする。ただし、事業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において事業所が、界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合は、当該騒音の影響の及ぶ居室内において測定できるものとする。
4 事業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において、事業所が界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値から5デシベルを減じた値とする。ただし、第1種区域における夜間の時間の区分においては、本表の値とする。
5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
6 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。
7 別表第1「3 騒音の測定方法」は、この表の騒音の測定方法について準用する。
2 振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域(Ⅰ) | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域(Ⅱ) | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 測定場所は、事業所の敷地の境界線上とする。ただし、事業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において事業所が、界壁を透過して近隣の居室へ振動の影響を与えている場合は、当該振動の影響の及ぶ居室内において測定できるものとする。
3 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
4 事業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において、事業所が界壁を透過して近隣の居室へ振動の影響を与えている場合における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値から5デシベルを減じた値とする。
5 第2種区域(Ⅰ)及び(Ⅱ)における、学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内及び第2種区域(Ⅱ)において第1種区域との境界より15メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
6 この表において「第1種区域」及び「第2種区域」(Ⅰ)(Ⅱ)とは、振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。
7 別表第3「2 振動の規制基準の表」備考7の規定は、この表の振動の測定方法について準用する。
別表第6(第28条関係)
(平27規則38・一部改正)
夜間騒音に係る規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 |
夜間(午後10時から翌日午前6時まで) | 40デシベル以下 | 45デシベル以下 | 55デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考
1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 測定場所は、営業の場又は作業の場(以下この表において「営業所」という。)の敷地の境界線上とする。ただし、営業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において、営業所が界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合は、当該騒音の影響の及ぶ居室内において測定できるものとする。
4 営業所を兼用した共同住宅等の用に供する建築物等において、営業所が界壁を透過して近隣の居室へ騒音の影響を与えている場合における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値から5デシベルを減じた値とする。ただし、第1種区域における夜間の時間の区分においては、本表の値とする。
5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
6 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。
7 別表第1「3 騒音の測定方法」は、この表の騒音の測定方法について準用する。
別表第7(第34条関係)
油類の漏えい等防止対策
区分 | 内容 | |
1 対象事業者 | (1) 右記の事業を営む者 | ア 自動車整備業を営む者 イ 動植物油脂製造業を営む者 ウ 食用油を使用する食料品製造業(弁当製造業及び惣菜製造業を含む)を営む者で、油類保有量が200リツトル以上の者 エ 使用済みの油類を取り扱う者 |
(2) 右記の施設を保有する者 | ア 車両洗浄施設 イ 機械式駐車設備のうち同時駐車能力が50台以上の施設 ウ 金属切削屑の屋外保管施設のうち上屋根のない施設 エ 廃棄物を保管する施設のうち、使用済みの油類を保管する施設 オ 廃棄物焼却炉等の燃料油燃焼施設のうち、屋外に設置され上屋根のない施設 | |
(3) 前2号以外で油類が外部へ流出するおそれがある右記の施設を保有する者 | ア 100台以上の同時駐車能力がある上屋根のない駐車施設 イ 500台以上の同時駐車能力がある立体駐車施設 | |
2 漏えい等防止対策及び緊急管理体制 | (1) 油類流出事故等発生時における関係機関への連絡体制 | |
(2) 油類流出事故等発生状況を至急に把握できる体制 | ||
(3) 油類の流出並びに拡散の防止及び回収を速やかに実施できる体制 | ||
(4) 油類の流出並びに拡散の防止及び回収に必要な設備の整備 | ||
(5) 油類の流出並びに拡散の防止及び回収に必要な資材の確保。 | ||
(6) 緊急時に対応できる担当者の選任 |
別表第8(第34条関係)
(平30規則12・一部改正)
油水分離槽設置に係る基準
区分 | 基準 | |
1 油水分離槽の設置 | 設置箇所 | 油水分離槽は、油類が排水施設に流出するおそれが大きい箇所に設置することを基本とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、油類が流出するおそれが大きい排水施設と油類が流出するおそれの少ない排水施設との合流点の下流側又は油類が流出するおそれがある全ての排水施設の最終の地点に設けることができる。 |
2 油水分離槽の構造基準 | (1)性能 | 油水分離槽により処理された雨水の排出先が公共用水域である場合又は地下へ浸透させる場合は、油類が視覚若しくは嗅覚で感知されないこと。 |
(2)設計水量 | ア 駐車場等の屋外施設に備える油水分離槽は、野洲市の平均雨量をもとに決定すること イ 屋内施設に備える油水分離槽は、最大の使用水量をもとに決定すること | |
(3)その他 | 砂溜又は芥溜を有するとともに、清掃が容易な構造であること | |
3 油水分離槽の維持管理 | ア 油水分離槽の各槽に油泥、土砂等又は芥類が堆積し、油水分離槽の油類除去能力が低下していないか定期的に監視すること イ 油水分離槽の各槽に堆積した油泥、土砂等又は芥類は定期的に除去し、油水分離槽の油類除去の能力を維持すること ウ 油水分離槽に破損した箇所が生じていないか定期的に監視するとともに、破損が生じた場合は直ちに修繕すること エ 油水分離槽に流入する水量が、当該油水分離槽の設計水量を超過する場合は、当該油水分離槽を流入水量に対応できるよう改修を行う、又は新たな油水分離槽を設置すること |
別表第9(第53条関係)
(平31規則2・全改)
植栽率の基準
事業所敷地面積又は開発面積 | 植栽率 |
100平方メートル以上~1,000平方メートル未満 | 3パーセント以上 |
1,000平方メートル以上~9,000平方メートル未満 | 5パーセント以上 |
9,000平方メートル以上~ | 7パーセント以上 |
備考
1 この表において、植栽率は次の計算式により算定する。
植栽率(パーセント)=緑化の面積(平方メートル)÷事業所敷地面積又は開発面積(平方メートル)×100
2 前項において、緑化の面積の算定基準は、別に定める。
別表第10(第54条関係)
油類の適正な管理
区分 | 管理方法 |
1 基本的事項 | 油類の管理及び漏えいの点検は、消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び湖南広域行政組合火災予防条例の規定に基づくこと。 |
2 保管に関する事項 | (1) 保管施設からの油類の漏えいが生じていないか定期的に検査すること。 |
(2) 保管容器は、油類が漏えいしない構造及び材質の容器とすること。 | |
(3) タンクにより油類を保管するときは、タンク容量に応じた受皿若しくは防油堤等を設置し油類の漏えいを防止するとともに、雨水等の浸入に対応した構造とする。 | |
3 使用する設備に関する事項 | (1) 使用する設備は、屋内に設置すること。ただし、やむを得ず屋外に設置する場合にあっては、当該設備の構造を油類が風雨に接触しないものとすること。 |
(2) 使用する設備の下には、受皿を設置すること。ただし、使用する設備を設置する床面を樹脂被覆し、又はこれと同等以上の地下浸透を防止するための措置を講ずるときは、この限りでない。 | |
4 使用する作業に関する事項 | (1) 油類を使用する場合は、油類の飛散、又は流出を起こさないよう行うものとし、必要に応じて受皿を設置すること。 |
(2) 油類が付着又は含有した廃棄物の保管は、風雨に接触せぬよう屋内に保管するか、速やかに処分すること。 | |
(3) 移し替えの作業は、油類が飛散又は流出しないように行うものとし、必要に応じて受皿を設置すること。 | |
(4) 運搬の作業は、油類が飛散又は流出しないように行うこと。 | |
5 点検に関する事項 | (1) 保管場所にあっては、その保管場所において作業を行うごとに、油類の漏えいの有無を点検すること。 |
(2) 使用する設備にあっては、その設備、機器等の異常及び油類の漏えいの有無を始業及び終業において点検すること。 | |
(3) 条例第63条第1項に規定する地下水又は土壌に関する油類の調査を実施すること。 |
別表第11(第57条関係)
特定事業所における地下水の油類の調査方法
項目 | 測定方法 |
油類 | 昭和46年環境庁告示第59号付表9に定める方法のほか、視覚(油膜)及び嗅覚で油類を調査すること。 |
別表第12(第57条関係)
土壌の油類の調査方法
区分 | 調査方法 | |
1 試薬 | 水 | 蒸留水又はイオン交換水 |
2 器具及び装置 | (1) はかり | 0.1グラムまで計ることができるもの |
(2) ビーカー | 容量100ミリリットルから500ミリリットルのもの | |
(3) その他 | ピンセット、洗浄瓶、攪拌棒、ろ紙及び温度計 | |
3 試験操作 | 試料20グラムをビーカーに取り、蒸留水又はイオン交換水を50ミリリットル加え、30分攪拌し静置したものを調査試料とする。 土壌中の油類の調査は、当該調査試料の検液を視覚(油膜の有無)及び嗅覚により判定する。 | |
4 油類が視覚又は嗅覚で感知された場合 | 前項までの調査により、油類が嗅覚又は視覚で感知された場合 | 中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会報告書(平成18年3月)「油汚染対策ガイドライン―鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者による対応の考え方―」によるTPH試験法により、油類の確認又は種類の同定を行うこと。 |
別表第13(第57条関係)
油類に関する地質保全基準
別表第14(第65条、第67条、第75条関係)
(平31規則2・全改、令元規則6・一部改正)
特定有害物質等
番号 | 項目 |
1 | カドミウム及びその化合物 |
2 | 六価クロム化合物 |
3 | クロロエチレン |
4 | シマジン |
5 | シアン化合物 |
6 | チオベンカルブ |
7 | 四塩化炭素 |
8 | 1,2―ジクロロエタン |
9 | 1,1―ジクロロエチレン |
10 | 1,2―ジクロロエチレン |
11 | 1,3―ジクロロプロペン |
12 | ジクロロメタン |
13 | 水銀及びその化合物 |
14 | アルキル水銀 |
15 | セレン及びその化合物 |
16 | テトラクロロエチレン |
17 | チウラム |
18 | 1,1,1―トリクロロエタン |
19 | 1,1,2―トリクロロエタン |
20 | トリクロロエチレン |
21 | 鉛及びその化合物 |
22 | 砒素及びその化合物 |
23 | ふっ素及びその化合物 |
24 | ベンゼン |
25 | ほう素及びその化合物 |
26 | ポリ塩化ビフェニル |
27 | 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
28 | 油類 |
別表第15(第67条関係)
(平31規則2・一部改正)
埋立て等に使用する土砂等の特定有害物質等の調査方法
区分 | 特定有害物質等の種類 | 調査方法 | 備考 |
1 土壌溶出量調査(該当する特定有害物質等は全て調査すること。ただしアルキル水銀は水銀及びその化合物が検出されたときに調査すること。) | 別表第14の1から13及び15から27の特定有害物質等 | 平成15年環境省告示第18号別表「測定方法」の欄に定める方法 | 地質保全上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて調査を行うものとする。 |
アルキル水銀 | 平成3年環境庁告示第46号別表「測定方法」の欄に定める方法 | 別表第14の13が検出されたときに調査すること。 | |
2 土壌含有量調査(該当する特定有害物質等は全て調査すること。) | カドミウム及びその化合物 六価クロム シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 | 平成15年環境省告示第19号別表「測定方法」の欄に定める方法 | 検液の作成については、平成15年環境省告示第19号別表付表のとおりとする。 |
3 土壌の油類の調査 | 油類 | 別表第12に定める方法 |
|
別表第16(第69条関係)
(平31規則2・令元規則6・一部改正)
埋立て等に関する地質保全基準
区分 | 特定有害物質等の種類 | 基準値 |
1 土壌溶出量基準 | カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 | |
クロロエチレン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 | |
シアン化合物 | 検液中に検出されないこと。 | |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 | |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 | |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 | |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 | |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること | |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 | |
水銀及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。 | |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | |
セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 | |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下であること。 | |
鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | |
砒素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | |
ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。 | |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 | |
ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 | |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検液中に検出されないこと。 | |
2 土壌含有量基準 | カドミウム及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、カドミウム150ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 土壌1キログラムにつき、六価クロム250ミリグラム以下であること。 | |
シアン化合物 | 土壌1キログラムにつき、遊離シアン50ミリグラム以下であること。 | |
水銀及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、水銀15ミリグラム以下であること。 | |
セレン及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、セレン150ミリグラム以下であること。 | |
鉛及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、鉛150ミリグラム以下であること。 | |
砒素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、砒素150ミリグラム以下であること。 | |
ふっ素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、ふっ素4,000ミリグラム以下であること。 | |
ほう素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき、ほう素4,000ミリグラム以下であること。 | |
3 土壊の油類の基準 | 油類 | 検液中において視覚(油膜)及び嗅覚で感知されないこと。 |
備考 この表中「検液中に検出されないこと」とは、別表第15に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第17(第75条関係)
(平22規則28・平31規則2・令元規則6・一部改正)
埋立て等を中止又は完了した事業区域の地質調査の方法
区分 | 調査の方法 |
1 土壌の採取のための区画の設定 | (1) 当該事業区域において、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)第4条第3項第2号の規定を準用して、土壌を採取する区画を設定すること |
(2) (1)の区画の設定にあっては省令第4条第1項及び第2項の規定を踏まえること | |
(3) 別表第14に掲げる全ての特定有害物質等を調査すること(アルキル水銀は水銀及びその化合物が検出されたときに調査すること。) | |
(4) 特定有害物質等を調査するための区画の選定は、次に掲げるとおりとする ア クロロエチレン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、1,3―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン及び油類にあっては、省令第4条第3項第2号イの規定を準用すること イ カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シアン化合物、チオベンカルブ、水銀及びその化合物、アルキル水銀、チウラム、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル並びに有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)にあっては、省令第4条第3項第2号ロの規定を準用すること | |
2 土壌の調査の方法 | (1) 特定有害物質等の調査の方法は、別表第15に掲げる規定を準用する。 |
(2) クロロエチレン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、1,3―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、トリクロロエチレン及びベンゼンについては、当該土壌中の気体に含まれる特定有害物質等の量(以下「土壌ガス調査」という。)を調査することにより、別表第15に規定する溶出量調査に代えることができる。 | |
3 土壌の採取の方法 | (1) 特定有害物質等の土壌溶出量調査における土壌の採取の方法は、省令第6条第3項及び第5項に規定する方法によること |
(2) 特定有害物質等の土壌含有量調査における土壌の採取の方法は、省令第6条第4項及び第5項に規定する方法によること | |
(3) 油類の調査における土壌の採取の方法は、省令第6条第3項及び第5項に規定する方法を準用すること | |
(4) 土壊ガス調査における土壌ガスの採取及び調査方法は、省令第6条第2項及び第5項に規定する方法によること | |
4 前記の項目に規定する調査の結果、埋立て等に関する地質保全基準に適合しなかった特定有害物質等がある場合 | (1) 1.(4).アにおいて、省令第4条第3項第2号イの規定を準用して土壌の採取を区画した特定有害物質等又は土壌ガス調査を行った特定有害物質等にあっては、省令第7条第1項及び第3項に規定する方法により土壌ガス調査を行うこと |
(2) 1.(4).イにおいて、省令第4条第3項第2号ロの規定を準用して土壌を採取した特定有害物質等にあっては、省令第7条第2項及び第3項に規定する方法により土壌を採取し、別表第15に規定する方法で調査すること | |
(3) 4.(1)に規定する土壊ガス調査において調査対象の特定有害物質等が検出された場合は、省令第8条に規定する方法で土壌を採取し、別表第15に掲げる方法で調査すること | |
(4) 4.(2)に規定する調査において、調査対象の特定有害物質等が埋め立て等に関する地質保全基準に適合しない場合は、省令第8条に規定する方法で土壌を採取し、別表第15に掲げる方法で調査すること |
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令3規則45・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)