計画的なまちづくり
都市計画区域
都市計画区域
本市を含む6市(野洲市・大津市・草津市・守山市・栗東市・湖南市)において、「大津湖南都市計画区域」を形成しています。
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定められています。
市街化区域
優先的、計画的に市街化を進める区域です。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。この区域は、用途地域を定めたり、都市施設の整備や都市計画事業が積極的に行われます。
市街化調整区域
市街化を抑制する区域です。この区域での開発行為は原則として抑制されます。
都市計画用途地域
用途地域制度は、秩序あるまちづくりをめざして、市街地などに住居・商業・工業地域などを適正に配置し、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。現在市では市街化区域を次の11種類の用途地域に細分しています。
- 第一種低層住居専用地域/低層住宅の良好な環境保護のための地域。
- 第一種中高層住居専用地域/中高層住宅の良好な環境保護のための地域。
- 第二種中高層住居専用地域/一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域。
- 第一種住居地域/大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域。
- 第二種住居地域/大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域。
- 準住居地域/道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域。
- 近隣商業地域/近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
- 商業地域/店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
- 準工業地域/環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
- 工業地域/工業の利便の増進を図る地域。
- 工業専用地域/もっぱら工業の利便の増進を図るための地域。
都市計画図(参考図)
なお、最近の変更箇所は以下のリンクをご覧ください。
(平成18年12月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 264.1KB)
(平成28年11月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 264.7KB)
(平成30年5月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 107.6KB)
(平成30年9月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 66.9KB)
(平成31年3月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 95.9KB)
(令和2年1月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 222.7KB)
(令和3年3月以降)の変更箇所 (PDFファイル: 3.0MB)
(令和5年9月15日以降)の変更箇所 (PDFファイル: 1.1MB)
(令和6年6月28日以降)の変更箇所 (PDFファイル: 1.1MB)
(令和7年3月14日以降)の変更箇所 (PDFファイル: 398.1KB)
地区計画
地区計画とは、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
本市では、現在13つの地区において地区計画が定められています。
風致地区
風致地区とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
風致地区内では、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、規制されています。
風致地区内の行為規制について (PDFファイル: 301.0KB)
野洲市における都市計画
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-587-6960
更新日:2025年03月14日