本市を含む6市(野洲市・大津市・草津市・守山市・栗東市・湖南市)において、「大津湖南都市計画区域」を形成しています。
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定められています。
優先的、計画的に市街化を進める区域です。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。この区域は、用途地域を定めたり、都市施設の整備や都市計画事業が積極的に行われます。
市街化を抑制する区域です。この区域での開発行為は原則として抑制されます。
用途地域制度は、秩序あるまちづくりをめざして、市街地などに住居・商業・工業地域などを適正に配置し、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。現在市では市街化区域を次の11種類の用途地域に細分しています。
なお、最近の変更箇所は以下のリンクをご覧ください。
(平成28年11月以降)の変更箇所(PDF:264.6KB)
地区計画とは、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
本市では、現在13つの地区において地区計画が定められています。
風致地区とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
風致地区内では、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、規制されています。
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