戸籍の届出の際、必要な手続きや持ち物などを事前に確認できます。
【出生】子どもが生まれたときに必要な手続きを調べる(外部サイト)
【死亡】家族などが亡くなったときに必要な手続きを調べる(外部サイト)
平日(月曜日〜金曜日)8時30分〜17時15分 / 市民課(市役所本館1階)
平日の上記以外の時間、土・日曜日、祝日、年末年始 / 宿日直室(市役所本館1階)
平日の時間外、土・日曜日、祝日に提出された場合、届書の記入に不備があるときや、戸籍届出に伴う諸手続きがあるときは、平日の業務時間内にあらためて来庁いただく必要があります。
(問合せ:市民課)
出生届
生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)
父または母
出生子の本籍地、届出人の所在地、出生地、いずれかの市区町村役場
問合せ:健康推進課(電話番号:077-588−1788)
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:077-587−6884)
問合せ:保険年金課(電話番号:077-587−6081)
(問合せ:市民課)
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者
※親族とは、血族6親等及び姻族3親等内をいいます
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地、いずれかの市区町村役場
死亡届書(死亡診断書または死体検案書)
(埋火葬許可証の発行には、火葬場の事前予約が必要です)
火葬または埋葬される場所を確認のうえ、死体埋・火葬許可証をお渡しします。
ご遺体の火葬については、野洲川斎苑(守山市川田町2230番地の3)でも執り行っております。
問合せ:野洲川斎苑(電話:077-518−1755、ファクス:077-518−1765)
問合せ
児童手当、児童扶養手当:子育て家庭支援課(電話番号587−6884)
特別児童扶養手当:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
問合せ:障がい者自立支援課(電話番号:587−6087)
母子家庭・父子家庭になられたとき
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)
問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
夫になる人、妻になる人
夫または妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場
婚姻届書
証人(成人の者2名の署名)
・届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)
●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)
●旧姓(旧氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば婚姻後の姓(氏)で再登録してください。
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
●国民健康保険
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
●母子家庭などで福祉医療費の助成を受けている方
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
●児童手当を受給されている場合
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884)
●児童扶養手当を受給されている場合
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587−6884)
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
調停成立の日または和解の成立、審判、もしくは判決確定の日から10日以内
当事者双方および成年の証人2名が必要
申立人または訴えの提起者
夫妻の本籍地、住所地・所在地、いずれかの市区町村役場
離婚届書
・届出の際に本人確認にご協力をお願いします。(詳しくはこのページの下部にある「戸籍届出をされる方へ」を参照してください)
・協議離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子がある場合、親権者を定めることが必要です。
・婚姻の際氏を改めた方は、離婚後の本籍・氏を定める必要があります。
・裁判離婚の際には、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書の添付が必要です。
問合せ:子育て家庭支援課(電話:587−6884)
●マイナンバーカードや住民基本台帳カードの氏名や住所を変更してください。(カードを持っていて、名前や住所に変更があった場合のみ)
問合せ:市民課(電話番号:587−6086)
●姓(氏)を変更した場合、離婚前の姓(氏)での印鑑登録カードを返却してください。※必要であれば離婚後の姓(氏)で再登録してください。
問合せ:市民課(電話:587−6086)
●国民健康保険
問合せ:保険年金課(電話番号:587−6081)
●母子家庭・父子家庭になったときは下記のリンクをご覧ください。
問合せ:子育て家庭支援課(電話番号:587-6884)
転籍届を提出されることにより、本籍地を変えることができます。
問合せ:市民課(電話番号:077-587−6086)
定められていない
戸籍の筆頭者および配偶者双方(筆頭者死亡の場合、生存配偶者のみ)
届出人の本籍地、所在地、新しい本籍地、いずれかの市区町村役場
転籍届書
定められていない(届出日から法律上の効力が発生)
当事者双方(代諾縁組の場合は代諾者)
当事者の本籍地、届出人の所在地、いずれかの市区町村役場
養子縁組届書
証人(成人の者2名の署名)
・請求者本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は郵便等で請求することができます。ただし、市役所から返送できるのは請求者の住民登録地に限ります。
入籍届、養子離縁届、認知届、分籍届、親権届、後見届、帰化届、氏・名の変更届などがあります。
全国的に、本人の知らない間に第三者から、虚偽の婚姻届や養子縁組届などが出される事件が発生しています。各市区町村では、偽りの戸籍届出の防止と早期発見のために、本人確認を実施しております。届出される際に、窓口へ来られた方の本人確認書類の提示をお願いします。なお、本人確認書類をお持ちでない場合や、窓口へ代理人の方が来られる場合でも、従来どおり届出をしていただくことができます。
婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届
窓口へ届書を持参された方(代理人含む)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など(詳しくは以下からご確認下さい)
野洲市役所市民課 (電話:587−6086)