対象者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、病院等で要した医療費の自己負担分を助成する制度です。子ども医療を除いて、本人、配偶者、扶養義務者に一定の所得のある場合は対象とならない場合があります。
制度別 | 対象者 | 助成内容 | 申請に必要なもの | |
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子 ど も 医 療 |
乳幼児 | 出生から小学校就学前までの乳幼児 | 保険診療の一部負担金分 |
お子様の健康保険証 |
小中学生 |
小学1年生から中学3年生までの児童 |
保険診療の一部負担金から下記の自己負担を控除した額 外来:1診療報酬明細書当たり500円 入院:なし |
お子様の健康保険証 | |
高校生 世代 (令和6年4月診療分から) |
中学卒業後の最初の4月1日から3年間(就労の有無を問わない) |
保険診療の一部負担金から下記の自己負担を控除した額 外来:1診療報酬明細書当たり500円 入院:1日当たり1,000円(一月 1病院につき 最大14,000円) |
お子様の健康保険証 | |
重度障害者
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【以下令和6年4月診療分から】
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保険診療の一部負担金分 |
健康保険証 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの |
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65〜74歳老人 (老人福祉医療) |
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保険診療の一部負担金分 ※ただし、自己負担が必要 |
健康保険証 | |
母子家庭 | 配偶者のない女子が18歳未満の児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は18歳未満とみなす)を扶養しているとき、その母と児童 父母のない児童についても、母子家庭の対象者として助成 |
保険診療の一部負担金分 |
健康保険証 母子家庭福祉医療証明書または児童扶養手当証書 |
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父子家庭 | 配偶者のない男子が18歳未満の児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は18歳未満とみなす)を扶養しているとき、その父と児童 |
健康保険証 父子家庭福祉医療証明書または児童扶養手当証書 |
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ひとり暮らし寡婦 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見こまれる65歳未満の方 |
健康保険証 ひとり暮らし寡婦申立書 |
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ひとり暮らし 高齢寡婦 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見こまれる65〜74歳の方 |
保険診療の一部負担金分 ※ただし、自己負担が必要 |
健康保険証 ひとり暮らし高齢寡婦申立書 |
※「65歳~74歳老人」および「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担割合
65歳~69歳 | 2割 |
70歳~74歳 | 1割 |
※「65歳~74歳老人」および「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担限度額
区分 | 外来 | 入院+外来 |
課税世帯の方 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回該当44,400円) |
非課税世帯の方 | 8,000円 | 24,600円 |
窓口で受給券の交付を希望される場合は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。
制度別 | 対象者 | 助成内容 | 申請に必要なもの |
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重度障害老人 |
後期高齢者医療制度対象者で、
【以下令和6年4月診療分から】
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保険診療の一部負担金分 |
後期高齢者医療被保険者証 身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの |
母子家庭老人・ 父子家庭老人 |
後期高齢者医療制度対象者で、母子家庭・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している方 |
後期高齢者医療被保険者証 母子家庭福祉医療証明書もしくは 父子家庭福祉医療証明書 |
制度別 | 対象者 | 助成内容 | 申請に必要なもの |
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精神障害者(児)精神科通院医療費助成 |
精神障害者保健福祉手帳1,2級所持者で自立支援医療費(精神通院医療に限る)の支給認定を受けている方(公費負担に伴う自己負担分を助成) |
自立支援医療費の自己負担分 |
健康保険証 精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療受給者証 |
精神障害老人精神科通院医療費助成 |
後期高齢者医療被保険者証 精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療受給者証 |
※本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書 等
(手続きを代行される場合は、本人または親権者からの委任状が必要となります。)
受給券または助成券の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です(子ども医療は除く)。
更新後の受給券については、対象要件等を審査したうえで、7月中に交付します。
申請書や確認書類の提出が必要な場合は案内を送付しますので、期限を厳守して提出してください(期限を超過して提出した場合、受給券の交付が8月以降となる場合があります)。
福祉医療費受給券等をお持ちの方の住所、氏名、保険証等に変更があった場合は、保険証と受給券をご持参のうえ、保険年金課で届出をしてください。
転出や障害等級の変更等により受給資格を喪失した場合は 、受給券を保険年金課に返却してください。また、受給券の有効期間が満了となった場合は、その受給券は使用できませんので各自で破棄してください。