郵送による戸籍証明書・住民票等請求
各種証明書の郵送請求について
市役所の窓口で交付される証明書は、郵送で請求することもできます。(印鑑登録証明書を除く)
なお、戸籍証明書は本籍地の役所でのみ交付することができます。本籍地が市外の場合は、本籍地の自治体のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
また、一部の証明書はマイナンバーカードを使用して、コンビニ交付やオンライン請求も可能です。
各種証明書の手数料
各種証明書の手数料一覧
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本・抄本 | 450円 |
除籍謄本・抄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
戸籍の附票(謄本・抄本) | 350円 |
身分(身元)証明書 | 350円 |
独身証明書 | 350円 |
種類 | 手数料 |
---|---|
住民票(世帯全員・世帯の一部・除票) | 350円 |
住民票記載事項証明書(世帯全員・世帯の一部) | 350円 |
備考
(注意)手数料は野洲市のものです。市区町村によって異なります。
請求の方法
詳細はこのページの「1.戸籍等の証明書の郵送による請求」の箇所をご覧ください。
詳細はこのページの「2.住民票等の証明書の郵送による請求」の箇所をご覧ください。
1.戸籍等の証明書の郵送による請求
各種証明書の交付請求制限について
戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)及び戸籍の附票の請求ができる人
- 戸籍に記載されている人、またはその配偶者
- 直系尊属(祖父母、父母)もしくは直系卑属(子、孫)
- 自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
身分(身元)証明書・独身証明書の請求ができる人
1.本人
注意事項
- 3、4に該当する場合は、疎明(そめい)資料を添付してください。
- 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
請求方法
郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。
請求に必要なもの
1、請求書
下記の戸籍等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の本籍及び筆頭者、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。
請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。
なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。
【郵送請求用】戸籍関係証明書交付請求書 (PDFファイル: 191.5KB)
戸籍等の証明書の郵送による請求 委任状 (PDFファイル: 306.8KB)
2、手数料
手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。
戸籍関係証明書は、種類によって手数料が異なります。
3、返信用封筒
封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。
(注意)返信先は、原則住民登録地となります。
4、本人確認書類の写し(コピー)等
1)請求者が個人である場合
- A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもののコピー
(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど) - B 上記Aがない場合は、次のうち2点のコピーを同封してください。
官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもののコピー (健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)
- (注意)住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
- (注意)マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
- (注意)健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。
2)請求者が法人である場合
上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。
請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 (注意)名刺は不可)のコピー。
法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。
3)特定事務受任者(職務上請求者)の場合
請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。
5、疎明資料
相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。
債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。
債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。
疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。
2.住民票等の証明書の郵送による請求
各種証明書の交付請求制限について
住民票、住民票記載事項証明書の請求ができる人
- 野洲市に住民登録がある本人、または除票になった本人
- 同一世帯の人
- 自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
注意事項
- 3、4に該当する場合は、疎明(そめい)資料を添付してください。
- 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
請求方法
郵送請求書に必要事項を記入し、次の書類を同封のうえ、申請先に請求してください。
請求に必要なもの
1、請求書
下記の住民票等郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書の住所、氏名、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。
請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書には押印不要です。
なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。
【郵送請求用】住民票関係証明書交付請求書 (PDFファイル: 163.2KB)
住民票等の証明書の郵送による請求 委任状 (PDFファイル: 306.8KB)
2、手数料
手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。
住民票関係証明書は、種類によって手数料が異なります。
3、返信用封筒
封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。
(注意)返信先は、原則住民登録地となります。
4、本人確認書類の写し(コピー)等
1)請求者が個人である場合
次に掲げるいずれかの書類のコピー
- A 官公署発行の証明書、資格者証で、顔写真・氏名・住所が確認できるもの
(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カードなど) - B 官公署発行の証明書・資格者証等で、氏名・住所(または生年月日)が確認できるもの
(健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証など)
- (注意)住民票や戸籍の証明書、マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
- (注意)マイナンバーカードのコピーは表面(顔写真のある面)のみで、裏面は不要です。
- (注意)健康保険証のコピーを送付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてからコピーをしてください。
2)請求者が法人である場合
上記1)にあげるもののほかに、以下のものが必要です。
請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 (注意)名刺は不可)のコピー。
法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)のコピー。
3)特定事務受任者(職務上請求者)の場合
請求の任に当たっている者の資格者証のコピー。ただし、ホームページで確認できる場合は省略できます。
5、疎明資料
相続で、直系親族以外(兄弟、甥、姪など)の戸籍が必要な場合は、関係(続柄)のわかる戸籍や遺言証書などのコピー。
債権者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピー。
債権回収業者の方は、請求理由を証明する書類(賃貸借契約書、借用証書等)のコピーのほかに、債権者からの委任契約書や譲渡契約書などのコピー。
疎明資料に記載の社名が変更または権利が譲渡されている場合は、その内容がわかる書類の添付も必要です。
住民票の除票について
住民票の除票を請求をする場合は、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーの記載がある住民票等について
マイナンバーの記載がある住民票や、マイナンバーの記載のある住民票記載事項証明書の交付請求をする場合は、本人確認書類が異なるなど注意事項がありますので、下記リンク先をご確認ください。
罰則の強化
偽りその他不正の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条第2号)(戸籍法第135条)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日