マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票の写し等について
マイナンバーの記載がある住民票の写し等の交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバーの記載がある住民票の写しや、マイナンバーの記載のある住民票記載事項証明書の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバーは大切な個人情報ですので、マイナンバーの記載がある住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。
- 提出先へマイナンバーの記載が必要かどうか、事前に確認をしてから請求をしてください。
- マイナンバーの記載がある住民票の写しや住民票記載事項証明書の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 除票にマイナンバーを記載して発行することはできません。
請求できる人
本人又は本人と同一世帯の方のほか、成年後見人等の法定代理人のみです。
- (注意)同じ住所でも世帯が別々の方は代理人となります。
代理人に対して直接交付することはできません。代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送します。 - (注意)第三者(職務上や本人からの委任がない人)からは、マイナンバーの記載がある住民票の写しは請求できません。
本人確認のできる書面
マイナンバーの記載がある住民票の写しや、マイナンバーの記載がある住民票記載事項証明書を請求される際の、本人確認のできる書面は下記のとおりです。
A 1つの書類でよいもの:顔写真付
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 住民基本台帳カード(写真あり)
- 身体障害者手帳
- 特別永住者証明書または在留カード(みなしカードも含む)
- 療育手帳
- 旅券(パスポート)
- その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書
B 2つの書類の組み合わせが必要なもの
1+1または1+2の組み合わせのみ有効です。
1.顔写真がないもの
- 被保険者証(国民健康保険、社会保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療)
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険)
- 共済組合証書
- 恩給証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- げんきカード
- 福祉医療受給券(マル福)
- 生活保護受給券
- その他、国もしくは地方公共団体の発行した身分証明書
2.顔写真があるもの
- 学生証
- 法人の身分証明書もしくは社員証
- その他、国もしくは地方公共団体の発行した資格証明書
請求方法
窓口での請求
窓口で請求する場合は、下記のリンク先をご確認ください。
郵送での請求
郵送で請求する場合は、下記のリンク先をご確認ください。
マイナンバーカードでの請求
マイナンバーカードを使って全国のコンビニエンスストア等で請求する場合は、下記のリンク先をご確認ください。
(注意)住民票記載事項証明書は交付対象外です。住民票の写しは交付できます。
罰則の強化
偽りその他不正な手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条第2号)(戸籍法第135条)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
更新日:2025年02月28日