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住民票の除票の請求

住民票の除票とは

●野洲市に住民登録されていた人が市外へ転出された場合、あるいは亡くなられた場合は、野洲市の住民票から消除されます。消除された住民票のことを「除票」といいます。

●住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているものについては発行できません。

保存していない・・・平成25年度(2013年度)以前の「除票」
保存している ・・・平成26年度(2014年度)以降の「除票」

手数料

1通 350円

※亡くなられた人の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

住民票の除票を請求できる人

除票に記載されている本人 または 代理人の請求
利害関係人からの請求

請求の方法

窓口での除票の請求
郵送での除票の請求
 

窓口での除票の請求

除票に記載されている本人または代理人が請求する場合

・住民票等交付申請書(請求書)

・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・代理人の場合 : 委任状 (PDF:169.4KB)(代理人のほか、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です。)

・法定代理人の場合は、法定代理人と確認できる書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)

  本人確認のできる書面の詳細


利害関係人が請求する場合

自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。
ただし、請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

・住民票等交付申請書(請求書)

・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

委任状 (PDF:169.4KB)(利害関係人からの依頼で代理人が請求する場合)

誓約書 (PDF:61.9KB)

 

 

《疎明資料の例》

例1 亡くなった人の相続手続きのために使用する場合

死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本等(ただし、野洲市にある戸籍や住民票で関係が分かる場合は不要です。)

例2 死亡保険金の受け取りに使用する場合

請求者が受取人として記載されている保険証書

例3 未支給年金の請求のために使用する場合

死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)

例4 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合

契約書の写しなど当事者間の関係が分かる書類や、転居先不明で戻っている郵便物などの写しなど

例5 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合

機関から提出を求められた書類や、提出の必要性を確認できる書類および利害関係人であることを証明する書類

※お手元に疎明資料がない場合は、申請書に具体的な手続き名称と提出先を記入していただきます。
使用目的と疎明資料等に基づき、証明書が交付可能か審査します。

 

郵送での除票の請求

請求書を投函してから証明書が到着するまで1週間程度かかります。ただし、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。

除票に記載されている本人または代理人からの請求

送付するもの
1.請求書

下記の住民票郵送請求書をプリントアウトするか、便箋(びんせん)などに請求する証明書(野洲市に住民登録されていた当時)の住所および世帯主名、必要枚数、使いみち等、請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号を記入し、同封してください。
請求者が個人であり、本人が署名した場合、請求書に押印は不要です。
なお、消せるボールペンでの記入による提出はできません。

  郵送請求用住民票請求書 (PDF:154.1KB)

代理権限を確認できる書類(代理での請求のみ)

・法定代理人(親権者、成年後見人等) : 戸籍証明、登記事項証明書(交付日から6か月以内)などの写し
・任意代理人(法定代理人以外の代理人)の場合 : 委任状 (PDF:169.4KB)

2.手数料

手数料分の定額小為替証書(未記入のもの)を同封してください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。お釣りが出ないように送付ください。

3.返信用封筒

封筒に切手を貼り、郵便番号、氏名を記入して同封してください。
※返信先は、原則住民登録地となります。

4、本人確認のできる書面の写し(コピー)等

  本人確認のできる書面の詳細

 

利害関係人からの請求

上記1から4のほか、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
お手元に疎明資料がない場合は、申請書に具体的な手続き名称と提出先を記入していただきます。
使用目的と疎明資料等に基づき、証明書が交付可能か審査します。

 

請求者が法人である場合

利害関係人からの請求の際に必要なもののほかに、以下のものが必要です。

・請求担当者と法人の関係が確認できる書類(社員証、在職の証明等 ※名刺は不可)
・法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)

※郵送による請求の場合は、上記書類のコピーでも可。

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
メールフォームによるお問い合わせ

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