ダイハツ工業株式会社と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
野洲市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。
指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日
詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。
次の1、2いずれにも該当する中小企業者(野洲市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。
※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。
【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」→令和5年12月20日~令和6年1月19日、「その後の2か月間」→令和6年1月20日~令和6年3月19日
認定申請書などの以下の必要書類を持って、野洲市役所別館1階の商工観光課までお越しください。
ただし、商工観光課で認定申請ができるのは、野洲市で事業を営んでいる事業者です。(注1)
(注1)法人は野洲市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は野洲市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。
1.認定申請書および添付書類
・指定事業者と直接取引の場合
・指定事業者と間接取引の場合
2.法人謄本(履歴事項証明書)
3.指定地域において3か月以上継続して事業を行っている事が客観的にわかる資料
●法人の場合→法人謄本
●個人事業主の場合→確定申告書の写し(直近1年分)
上記資料がない場合、営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書でも代用可。
(いずれも所在地、事業実態が確認できるものであること)
4.売上高等を証明する資料
※該当機関の各月の売上高がわかる書類(試算表、売上台帳、手形台帳等いずれか一種類のコピー)
セーフティネット5号認定はこちらをご覧ください。
第5号認定の申請(平成26年10月1日以降の申請)について※令和6年7月1日から様式変更
その他の融資制度はこちらをご覧ください。
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