中小企業者が、主たる事業所の所在地の市町長に、経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じていることの認定を受けることです。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を設けてもらうことが可能となります。
中小企業庁 セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
中小企業庁 セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)))
中小企業庁 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
中小企業庁 セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)
セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
中小企業庁 セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
注意
各認定要件は、経済状況により変更になることがありますのでご確認ください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
第5号認定の申請(平成26年10月1日以降の申請)について※令和6年7月1日から様式変更
内容・申請書類などを掲載しています。
第7号認定の申請について
(記入例あり)
第1号認定の申請について
(記入例あり)
経営安定関連(セーフティネット)保証についての詳細につきましては、滋賀県信用保証協会ホームページをご覧ください。