工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。工場適地、工場立地等に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表、一定規模以上の工場の設置等に係る届出義務、届出内容に関する勧告、命令等に関して規定しています。
○対象となる工場等(特定工場)
「一の団地における敷地面積が9,000平方メートル以上」または「建築物の建築面積の合計が3,000
平方メートル以上」の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所は除く)に係る工場・事業
場
※建築物の建築面積は、工場等の建築物の水平投影面積をいいます。
工場立地法Q&A【よくある質問】 (PDF:274.6KB)
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工場立地法で設置が義務づけられる工場の敷地面積に対する緑地面積率・環境施設面積率は、それぞれ20%以上・25%以上と規定されています。この度、本市では「野洲市工場立地法準則条例(平成30年12月27日施行)」を制定し、緑地面積率・環境施設面積率の見直しを実施しました。
野洲市工場立地法準則条例により見直しを行った、工場立地法の対象工場における敷地面積に対する緑地・環境施設面積率は以下のとおりです。
対象区域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域
○敷地面積に対する緑地面積率・・・10%以上
○敷地面積に対する緑地を含めた環境施設面積率・・・15%以上
野洲市工場立地法準則条例とともに、「野洲市特定工場緑化に関する要綱」を施行し、上記の対象区域において、工場立地法に基づく新設・変更届出をする者を対象として、以下の内容により特定工場周辺の生活環境への配慮を行うこととします。
○当該特定工場と住宅、教育施設、医療機関等が近接する部分に配置される緑地を、植栽時で
高さ1.5メートル以上、枝幅0.3メートル以上の樹木による緑地とし、面的な緑地の確保と同
時に量的な緑地の確保を図る。
○緑地の整備等の内容について特定工場周辺の生活環境への配慮に関する計画書を市長に提出
しなければならない。
○届出に当たり、当該特定工場周辺の生活環境の保全について周辺地域からの意見を聴き、
当該特定工場における質の高い緑地整備に活用するものとする。
工場立地法の対象となる特定工場は、次の場合に市への届出が必要となります。
1.新設の届出
敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより
特定工場となる場合を含みます。
2.変更の届出
・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合 (スクラップ&ビルドを含む)
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 (増加する場合は不要)
・製品や業種の変更を行う場合
3.氏名等の変更の届出
・企業の氏名または名称および住所に変更があった場合
4.承継の届出
・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により届出者の地位を承継
した場合
5.廃止の届出
○届出の提出先
野洲市商工観光課 (野洲市小篠原2100番地1・野洲市役所別館1階)
○提出部数
2部 (正副各1部・1部は届出受領後、控えとして返却します。)
○実施の制限期間
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、工事着工できません。早期着工の場合、
罰則が科されることがあります。
審査の結果、届出内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日まで短縮
することができます。ただし、事前に届出内容についてご相談いただき、届出内容に不備がない
場合に限ります。
届出に係る各種様式は、以下よりダウンロードしていただけます。
特定工場の新設、増築、改築、敷地面積の増減、氏名の変更、承継等をご検討されている場合は、
事前に商工観光課までご相談いただきますようお願いします。
特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書一式(WORD:39.5KB)
準則計算書(既存工場用・条例対応版)(EXCEL:52KB)
特定工場周辺の生活環境への配慮に関する計画書(WORD:16.2KB)
(参考様式) 特定工場周辺の生活環境の保全に関する周辺地域からの意見の要旨(WORD:18.1KB)
工場立地法の概要や法令詳解等の内容が盛り込まれた「工場立地法解説」のPDFファイル版が、経済
産業省ホームページ上で公開されています。届出を検討される際、必要に応じてご参照ください。
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