平成20年度税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、『機械及び装置』を中心に資産区分の大きな見直し、また耐用年数の変更が行われました。
固定資産税は、平成21年度より新しい耐用年数が適用され課税されます。
償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!(PDF:250.4KB)
以上の品目が追加されました。
機械及び装置の区分について、390区分から55区分に改正されました。また、法定耐用年数の見直しが行われました。
別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF:230.1KB)
平成21年度評価額=平成20年度評価額×(1−改正後の耐用年数に基づく減価率)
平成19年以前に取得した資産に対する平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算します。 資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を適用し再計算するものではありませんので、ご注意ください。
平成21年度評価額=取得価額×(1−改正後の耐用年数に基づく減価率/2)
平成20年度税制改正により地方税法第414条が削除され、理論帳簿価額制度が廃止されました。
これに伴い、野洲市においても改正後の地方税法施行規則第26号様式に準じ、理論帳簿価額欄を削除した様式に変更しました。
下記のPDFファイルを申告書として使用される際は色彩や濃度等の設定を確認し、明瞭に印刷してください。
償却資産申告書(第26号様式・野洲市版)(PDF:204.3KB)
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表・野洲市版)(PDF:265.6KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表・野洲市版)(PDF:260.2KB)
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