償却資産とは、事業を営まれている方がその事業のために所有している構築物、機械、器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同様に固定資産税がかかります。償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産について所在地の市町村長に申告しなければなりません。
事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方、又はこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸し付けている方。
太陽光発電による売電収入を得ている方(自己の住宅用電力として使用するものを除く)、共同住宅の所有者等も対象になります。
毎年1月1日現在所有し、かつ、野洲市内に所在する償却資産の状況等について。資産の多少、異動の有無にかかわらず地方税法第383条の規定により申告しなければなりません。
申告期限は毎年1月31日です。
正当な事由がなく申告されなかった場合、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。
償却資産に対する理解と、固定資産税の適正課税を図るため、地方税法第353条第1項の規定の基づき、同法第408条に規定する実地調査を下記のとおり実施していますのでご協力をお願いいたします。
なお、正当な理由がなく上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることになります。
(1)構築物
舗装路面、庭園、門、塀、ネオン塔、煙突その他土地に定着する土木設備等
(2)機械及び装置
電気機械、科学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、医療用機械、その他物品の製造・加工・修理等に使用する機械及び装置
(3)船舶
ボート、漁船、遊覧船等
(4)航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
(5)車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0」または「9」から始まる車両)、構内運搬車、貨車等
(6)工具・器具及び備品
パソコン、計算機、応接セット、テレビ、陳列ケース、ネオン等、その他切削工具、取付工具、雑工具
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