固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人にかかる税金です。それぞれの評価のしくみ等は、関連リンクの「土地について」、「家屋について」、「償却資産について」をご覧ください。
固定資産税を納める人(納税義務者)
納税義務者は所有者です
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には以下のとおりです。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
資産の種類 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
納税義務者が亡くなられた場合
亡くなられた方が所有する固定資産について相続登記の完了が賦課期日(1月1日)に間に合わない場合、市からの固定資産に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から指定するために「相続人代表者指定届」を提出していただく必要があります。なお、相続人代表者指定届の提出と実際の相続登記とは関係がありませんのでご注意ください。
ダウンロード「相続人代表者指定届」 (PDFファイル: 11.0KB)
固定資産税の算定方法
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この決定された価格をもとに課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。なお、償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額×税率=税額
原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地の課税標準の特例措置や土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税率
固定資産の税率は1.4%です。
免税点
野洲市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の縦覧
縦覧は、「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」により、野洲市における土地または家屋の納税義務者の方が、市内の土地または家屋の価格をご覧いただき、自己の所有する土地または家屋の価格が適正であるかどうかを確認していただく制度です。
縦覧できる事項
- 土地価格等縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・価格
- 家屋価格等縦覧帳簿…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
縦覧できる人
- 納税義務者
- 代理人
縦覧に必要なもの
1.納税義務者本人が縦覧する場合
納税義務者ご本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
2.代理人が縦覧する場合
- 納税義務者からの委任状
- 代理人ご本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
縦覧期間
4月1日から第1期納期限の日(土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分)
縦覧場所
税務納税課
審査請求と不服申立
審査請求
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査請求をすることができます。
不服申立
価格以外の台帳記載事項について不服がある場合は、通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
納付方法
市から送付する納付書で金融機関やコンビニエンスストア、野洲市役所(本庁舎:会計課)で納付する方法と、金融機関で口座振替にする方法があります。納付期限は5、7、9、11月の末日となります(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)。詳しくは下記リンクの「市税の納付」をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
更新日:2025年02月28日