固定資産評価基準に基づき、構造、用途ごとに再建築価格を算出し、評価額を決定します。
家屋とは、一般的には、基礎などで土地に定着して建造され(土地定着性)、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり(外気遮断性)、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの(用途性)をいいます。
完成した家屋について、構造及び各部分(屋根・基礎・柱・外壁・内壁・天井・床・建具・各種設備等)を調査します。
調査内容により、固定資産評価基準における各単価を積上げ、床面積を乗じて再建築価格を算出します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。家屋の構造や用途、経過年数により補正率が決まっています。
居住部分のうち120平方メートル分の家屋の固定資産税を2分の1に軽減
住宅(木造 瓦葺 2階建)延床面積140平方メートル
課税標準額(=評価額)=13,000,000円
本来の税額:13,000,000円×1.4%(税率)=182,000円
軽減税額:182,000円×120平方メートル(軽減上限面積)/140平方メートル(延床面積)×1/2=78,000円
軽減後税額:182,000円-78,000円=104,000円
固定資産評価基準に基づき3年に一度の評価替えごとに、評価額を再計算します。評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格については建築物価の変更分を考慮します。
なお、評価替えにより新たに算出された評価額が前年度の評価額を超え場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれます。
家屋を取り壊した場合、「家屋滅失届出書」及び取壊し年月日がわかる書類(解体業者の領収書等)を税務納税課資産税係に提出してください。担当職員が現場確認をさせていただき、次年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。
なお、年の途中で家屋を取り壊された場合でも、地方税法の規定により固定資産の賦課期日(1月1日)の所有者に固定資産税がかかりますので、当該年度の税額の変更はありません。
登記されていない家屋の相続・売買等をされた場合には、所有者及び納税義務者の変更の届出が必要となります。届出をいただいた翌年度から所有者が変更されます。
なお、登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記をする必要があります。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について